斜線制限は建築基準法において定められる形態規制の一つであり、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限と分けることができる。
それぞれの斜線制限においては周囲に対して空地を有することで、通風や採光などに対するゆとりを産むものとして規制を施している。
都市部などにおいては斜線制限ギリギリに建物を建てるなどが当たり前の状況であり、斜線制限の規制内容を把握していなければ、法的な基準はクリアしていても、事業者にとっての不利益をもたらすことになるかもしれない。
斜線制限は建築基準法において定められる形態規制の一つであり、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限と分けることができる。
それぞれの斜線制限においては周囲に対して空地を有することで、通風や採光などに対するゆとりを産むものとして規制を施している。
都市部などにおいては斜線制限ギリギリに建物を建てるなどが当たり前の状況であり、斜線制限の規制内容を把握していなければ、法的な基準はクリアしていても、事業者にとっての不利益をもたらすことになるかもしれない。
最近は建築設計においても業務の細分化が進んでいる。したがって、なかには特定の用途の建築物に限定された設計業務に従事している設計者も多いのではないだろうか。
今回解説する、建築基準法施行令第114条に規定される間仕切壁等の規定、いわゆる114条区画についても、日常的にかかわりのある設計者もいるであろう反面、これまで全く縁のなかった設計者も少なくないだろう。
道路斜線制限とは、建築物の高さの制限である。 建築物の各部分の高さを、前面道路の対側の境界線等からの距離に比例して制限し、斜めの線で建築可能範囲を規定するものである。
ここでは、改めて道路斜線制限の原則と、その緩和規定について解説する。
「排煙設備」というと、多くの設計者がわかったようで、実はきちんと理解できていないというのが実情ではないだろうか。
中には確認申請時に漫然と1/50の開口をとって、それ以外の部分は告示で緩和…と機械的に設計を進めている場合もあるかもしれない。
今回は排煙設備とその設置基準について、あらためて解説する。
建築法規は建築業界で働く時に必ず抑えておかなければいけない基本的な知識の一つだ。
建ぺい率、容積率、道路斜線や接道義務など、現役で建築関係の仕事に就いている関係者であれば当たり前な知識でもこれから建築業界で働くことを考えている方や働いて間もない方であれば、かなり苦労しているケースも多いのではないだろうか。
建築物において火災が生じた場合に消火活動をする為に建築基準法や消防法において様々な規定が定められている。
建築基準法においては、消防が建物内に入り消火活動を進める為に非常用進入口について、定められている。
今回は、非常用進入口の設置基準については様々な部分で解説が加えられていると思うので、非常用進入口における赤色灯に焦点をあてて解説をしていきたい。
建物のファサードなどを気にする場合などは、赤色灯が邪魔になるという考えも存在するかもしれない、ここではよく理解して適切に設置できるように解説していきたい。
避難はしごとは、読んで字のごとく、下階への避難のために使用するはしごのことである。はしごそのものが一般的な道具であるだけに、設置してあれば誰でも容易に利用することができる。
「消防計画書」になじみのある設計者は、それほど多くないだろう。
まして、みずから消防計画書を作成したことのある設計者となると、ほとんどいないのではないだろうか。
それも当然のことであり、消防計画書の作成は防火管理者の業務であり、設計者が作成する書類ではない。
緩降機(かんこうき)については、建築関係者でもよく知らない、中には実物を見たことのない人もいるかも知れない。ましてや、一般の人にいたっては、全く知られていないというのが実情ではないだろうか。ここでは、避難器具である緩降機について解説する。
建物で火災が起きた際に、火と共に発生するのが大量の煙である。
煙はまたたくまに建物内を覆いつくし、避難者の避難行動を妨げる。
煙は、避難者が体に吸い込むと有毒であると共に、視界を妨げ、避難方向さえも、見えなくさせてしまう。