もう規制緩和で迷わないために!建築基準法改正後の界壁の徹底解説!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
もう規制緩和で迷わないために!建築基準法改正後の界壁の徹底解説!

2019年6月25日施工の建築基準法改正に伴って、「界壁規制の合理化」がなされた。

界壁に関する法改正の背景として国土交通省は「最近の大規模火災を踏まえ、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題」であり「近年の技術開発も踏まえた建築基準の合理化が求められている」と発表している。

この記事では、界壁に関する基本的な内容に加えて、建築基準法改正に伴う界壁の合理化についても解説していく。

界壁とは

界壁とは

界壁とは、各住戸の間を区切る壁のことを指す。長屋や共同住宅で見られる。普通の壁との違いとしては一般的には「小屋裏または天井裏に到達しているか否か」というポイントがある。

2019年6月25日施工の建築基準法改正に伴って、界壁が必ずしも「小屋裏または天井裏に到達している必要がある」ことはなくなった。

ここでは、界壁の基本的な定義や界床・間仕切壁・隔壁との違いについて紹介していく。

建築基準法における界壁

界壁は、建築基準法では遮音性能」「耐火性能」を一定の技術的・構造的基準で備えている壁とされている。

一般的な壁とは異なり、他の住戸での火災や生活音の影響を抑えるという役割を界壁は担っている。

 

界床との違い

界壁と似たものに界床という言葉がある。界床とは共同住宅などで上下階の間に位置する床のことである。界壁には遮音性能」と「耐火性能」が求められるのが、界床に関しては「遮音性能」と「耐火性能」についての規定は存在しない。

建築基準法では、界壁に関する規制はあるが界床に関する規制は存在しないこともポイントである。

間仕切壁との違い

間仕切壁とは、各室を仕切る壁のことである。間仕切壁は防火上主要な場合に限り準耐火構造をもつ必要があり、小屋裏・天井裏に達する必要がある。

耐火性能という点においては界壁と似た要素を持つ。しかし、以下の条件をクリアしている場合には上記の条件を満たしている必要がない。

<間仕切壁が規制を満たす必要がない場合>

下記の部分にスプリンクラー設備などの自動式の消化設備を設置した場合はこの限りではない

・床面積200平米以下の階

・床面積200平米以内ごとに準耐火構造を持つ壁ないしは防火設備で区画した部分

界壁との主な違いとしては以下の2点があげられる。

遮音性能は求められていない

準耐火構造が求められるのは界壁が長屋や共同住宅であるのに対し、間仕切壁は学校・病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等・ホテル・旅館・寄宿舎・マーケットなどにおいて準耐火構造が必要

(参考:建築基準法第114条)

隔壁との違い(参考:建築基準法第114条)

隔壁とは、建物の空間を仕切る壁のことである。隔壁は「建築面積が300平米を超える建築物の小屋組みが木造の場合」に限り桁行き間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける必要がある。

※桁行きとは建物の長手(ながて)方向のことであり、桁行き間隔とは桁の間隔のことを指す

しかし、間仕切壁と同様に以下の条件を満たしていれば上記の規定を満たす必要はない。

<隔壁が規制を満たす必要がない場合>

・主要構造部が耐火構造または耐火性能が検証された建築物

・各室・各通路の壁、天井の仕上げが難燃素材で造られている場合、または自動式の消化設備、排煙設備を設けている場合

・周囲が農地であり、延焼防止上支障がない畜舎など

界壁との主な違いとしては以下の2点があげられる。

遮音性能は求められない

界壁が長屋や共同住宅において準耐火性能をもつ必要があるに対して、隔壁は「建築面積が300平米を超える建築物の小屋組が木造の場合」に準耐火構造を設ける必要がある。

ここまでは、界壁の基本的事項や界壁に似た建築用語との違いなどについて詳しく解説をした。ここからは界壁の仕様や、2019年6月25日施工の建築基準法改正に伴って、「界壁規制の合理化」について解説していく。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

界壁の仕様

界壁の仕様

ここからは界壁の仕様について詳しく解説をしていく。建築基準法で定められている界壁の仕様は「耐火性能」「遮音性能」の2つである。

今までは、こちらの2点に加えて「小屋裏又は天井裏に達するものであること」という規定があったが2019年6月25日施工の建築基準法改正に伴う「界壁規制の合理化」により必ずしも上記の条件を満たす必要がなくなった。

具体的には「防火性能を強化した天井」と「遮音性能を確保した天井」を設ける場合には界壁は小屋裏又は天井裏に達する必要がなくなったのである。

ここからは「耐火性能」「遮音性能」と、改正に伴う変化について紹介していく。

(参考:建築基準法施行令第30条)

防火性能

界壁に必要な性能として耐火性能がある。界壁は耐火性能として、準耐火構造が必要である。ここからは、準耐火構造の基本事項と、界壁が準耐火構造を持つ必要がない場合について解説していく。

準耐火構造とは

そもそも準耐火構造とは、「壁、柱、床その他の建築物のうち準耐火性能を有する構造」である。ここで言う準耐火性能とは「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造とされる性能」のことである。

一般的に準耐火性能は45分間の耐火性能を持てばよいとされる。しかし、耐火性能は45分耐火性能以外にも1時間耐火性能・75分間耐火性能・90分耐火性能が存在する。防火地域の建築物や、大規模木造建築物などがこれらの基準に当てはまる。

界壁には一般的な45分間の耐火性能が求められる。

(参考:建築基準法2条7の2)

(参考:建築基準法第114条)

界壁が準耐火構造を満たす必要がない場合

「界壁規制の合理化」においてもっとも合理化された点は、界壁の耐火性能規制における合理化である。今までは、界壁はいかなる場合であっても準耐火性能が必要であった。

しかし、以下の条件をみたすと界壁が準耐火性能を持つ必要がなく、天井裏・小屋裏に達する必要はないとされた。

・床面積200㎡以内ごとに防火区画

・住戸内にスプリンクラーを設置すること

・界壁と天井は遮音性能を確保

さらに、以下の場合には準耐火性能のみの規制である

・防火性能を強化した天井を使用している場合

・遮音性能を有している場合

以上の場合が界壁の耐火性能に関する規制が合理化された点である。

(参考:建築基準法第114条)

遮音性能

遮音性能

界壁の基本仕様として改正後も求められるのが遮音性能である。一般的に遮音性能は共同住宅や長屋などにおいて話し声などが隣家に伝わらないように、またはプライバシー保護の観点で必要とされるものである。

そのため、長屋や共同住宅出ない場合は界壁の遮音性能は存在しないのである。

遮音性能の適合性能は国土交通省の認定をうけたものに限られる。主に以下の2つの場合である。

・鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造など(厚さ10センチ以上)

・下地のある大壁造など(厚さ13センチ以上)

遮音性能として求められている最低限の水準がどのぐらいの水準かというとテレビの音や会話の内容が少し聞こえてしまうほどの遮音性能である。具体的な数値としては以下の表に示されている。

※透過損失とは音(振動)が壁を通過してしまった際に壁に吸収される値のことである(参考:建築基準法施行令22条の3)

振動数(Hz) 透過損失(dB)
125 25
500 40
2,000 50

建築基準法改正と界壁

建築基準法改正に伴い界壁の規制が緩和されたというのは前述の通りである。具体的に界壁についての記載がある建築基準法施行令114条と建築基準法30条を確認していく。

新設前:建築基準法30条

第三十条長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生 活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必 要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合す るもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通 大臣の認定を受けたものとしなければならない。

新設後:建築基準法30条の2

前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する(新設) 住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に 適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国 土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない

引用先:http://www.mlit.go.jp/common/001242728.pdf

建築基準法施行令114条

“長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第三項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。”

引用先:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338#933

以上2つの条文について記載されている通り、改正後には規制が緩和されたことがわかる。

ここからは、様々な建築物の界壁についての規制を紹介していく。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

様々な建築での界壁

様々な建築での界壁

長屋・共同住宅(アパート・マンション)

建築基準法施行令114条の2に記載されている通り界壁は「耐火性能」「遮音性能」について国土交通省が認可している基準を満たす必要がある。

ホテル・寄宿舎

建築基準法施行令114条の3によると、

防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第三項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。”

となっているため、寄宿舎と同様の扱いになる。界壁ではなく間仕切壁への規制があるとされる。

界壁施工方法

界壁施工方法

最後に界壁の施行方法についてまとめる。主に界壁には2つの構造が存在する。構造については昭和45年12月28日建設省告示第1827号で定められている。

下地等を有しない界壁の構造方法

以下の7つの条件のいずれかに当てはまる必要がある。

“一  鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが十センチメー トル以上のもの

コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上げ材料厚さの合計が十センチメートル以上のもの

土蔵造で厚さが十五センチメートル以上のもの

厚さが十センチメートル以上の気泡コンクリートの両面に厚さが一・五センチメートル以上 モルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

肉厚が五センチメートル以上の軽量コンクリートブロックの両面に厚さが一・五センチメート ル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

厚さが八センチメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・六以上のものに限る。)の両 面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

鉄筋コンクリート製パネルで厚さが四センチメートル以上のもの(一平方メートル当たりの 質量が百十キログラム以上のものに限る。)の両面に木製パネル(一平方メートル当たりの質 量が五キログラム以上のものに限る。)を堅固に取り付けたもの 厚さが七センチメートル以上の土塗真壁造(真壁の四周に空隙のないものに限る。)

引用先:http://www.clion.co.jp/support/pdf/notification/S45_1827.pdf

下地等(堅固な構造としたもの)を有する界壁の構造方法

以下の6つの条件に当てはまるような界壁の構造が必要である。

 下地等の両面を次のイからニまでのいずれかに該当する仕上げとした厚さが十三センチメ ートル以上の大壁造であるもの

鉄網モルタル塗又は木ずりしつくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの

木毛セメント板張又は石膏ボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上のモルタル又は しつくいを塗つたもの

モルタル塗の上にタイルを張つたものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のも

セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗つたものでその厚さの合計が二・五センチメー トル以上のもの

次のイ及びロに該当するもの

界壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。)が十センチメートル以上であり、そ の内部に厚さが二・五センチメートル以上のグラスウール(かさ比重が〇・〇二以上のもの に限る。)又はロックウール(かさ比重が〇・〇四以上のものに限る。)を張つたもの

界壁の両面を次の(1)又は(2)のいずれかに該当する仕上材料で覆つたもの (1) 厚さが一・二センチメートル以上の石膏ボード、厚さが二・五センチメートル以上の 綿保温板又は厚さが一・八センチメートル以上の木毛セメント板の上に厚さが〇・〇九セン チメートル以上の亜鉛めつき鋼板、厚さが〇・四センチメートル以上の石綿スレート又は厚 さが〇・八センチメートル以上の石綿パーライト板を張つたもの (2) 厚さが〇・六センチメートル以上の石綿スレート、厚さが〇・八センチメートル以上の 石綿パーライト板又は厚さが一・二センチメートル以上の石膏ボードを二枚以上張つたもの”

引用先:http://www.clion.co.jp/support/pdf/notification/S45_1827.pdf

まとめ

今回は「界壁規制の合理化」「界壁についての基礎知識」について紹介した。

近年では、大手アパート賃貸会社の界壁の小屋裏・天井裏部分について施工不備が発見された事件が注目を浴びた。

建築基準法の規制緩和が進んでいるとはいえ様々な条件が必要であることも同時に理解する必要がある。

是非、建築のプロであるこの記事の読者においては、きちんと規制緩和についての理解を示し安全な建物運営に貢献できる立場であっていただきたい。

是非、この記事がそのような一助になればと思う。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*

無料見積りの依頼はこちらより

貴社名
お名前 必須
ご住所 必須
電話番号 必須
メールアドレス 必須
建物種類 必須
建物住所 必須
工事内容
※複数選択可
必須
工事内容詳細 必須
工事実施希望時期 必須
見積書があれば
ご添付ください。
既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
その他ご質問
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)
 
必須
必須
必須
必須
必須




必須
必須
※複数選択可




必須
必須




既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)