これでわかる!排煙設備を理解するポイント6つ

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排煙設備を理解しているとあなたは言い切れるだろうか。

排煙設備は、採光と換気に並び居室を安全に守るための設備の一つである。採光と換気の基準に比べると、法的な考え方も複雑になっており、よく整理できていない方も多いのではないだろうか?

ここでは、建築設計をしているものにとっては必ず通り道となる排煙設備について理解を深めるための知見を紹介していきたい。

まだまだ建築設計初心者だという方、もしくは改めて確認しておきたいなどできる限り解りやすく解説することをこころがけたい。

これから紹介するポイントを理解していただき、設計を進める中での武器にしていただけたらと思う。

排煙設備とは?

排煙設備とは読んで字のごとくであるが、「煙を排出する設備」の事を指している。建築物が火事を起こすと火と共に大量の煙が発生する。その大量の煙は避難を妨げると共に、人が大量に吸い込むと最悪の事態になりかねない恐れもある。

建築基準法は人命を守る事を最優先にした法律であるので、火災時に建物内から人が避難をする際に、煙が妨げにならないように排煙設備を設ける事で避難をスムーズにし人命を守る事を定めている。

具体的な排煙設備には、「自然排煙設備」と「機械排煙設備」という2種類が存在する。

「自然排煙設備」とは、一般的には建物内部天井付近に設けられた「窓」等の事を指している。煙は上方にあがる性質を持っているので、天井付近に窓があり開放されれば、煙は外に逃げていくという仕組みを利用したものである。

一方「機械排煙設備」とは、大きな換気扇と考えるとわかりやすいだろう。これも同じく天井面等に吸い込み口がついており、機械的な吸い込み力を使い外部に放出する仕組みである。

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排煙設備の法律について確認しよう

建築物は、建築基準法を主体的な法律としながら、様々な関係規定を遵守しながら構成されている。その関係規定の中に消防法が含まれる訳であるが、排煙設備については「建築基準法」と「消防法」両方に規定されている。当然法律も異なるので要求される内容も異なっている。

以下にそれぞれがどのように記載されているかを紹介する。

<建築基準法の排煙設備規定について>

建築基準法の排煙設備(以後、建築排煙という。)は、建築基準法上「避難施設等」(施行令第5章)として位置づけられている。

〇設置基準

①施行令第 126 条の2

・別表第1(い)欄(1)項から(4)項の特殊建築物で、延べ面積 500 ㎡以上。

・ 階数が3以上で、延べ面積 500 ㎡ 以上。

・ 令 116 条の2第1項第二号(天井又は天井から下方 80cm 以内の開口部が、床面積の 1/50 未満のもの)に該当する窓その他開口部を有しない居室。

・延べ面積 1,000 ㎡を超える建築物の居室で、床面積が 200 ㎡以上。

②施行令第 128 条の3第1項第6号

・地下街の地下道への設置

③施行令第 123 条

・特別避難階段付室への設置

④ 施行令第 129 条の 13 の3第3項第2号

・ 非常用 EV 乗降ロビーへの設置

⑤H12 建告示第 1436 号

・排煙設備の設置を免除する規定

〇 構造基準

・一般居室部分に係わる構造基準(施行令第 126 条の3)。

・特殊な構造の排煙設備の構造基準(告示第 1437 号)。

・ 特別避難階段付室に設ける構造基準(告示第 1728 号)。

・地下街の地下道に設ける構造基準(告示第 1730 号)。

・非常用 EV 乗降ロビーに設ける構造基準(告示第 1833 号)。

<消防法による排煙設備規定について>

消防法による排煙設備(以後、消防排煙という。)は、消防法令上「消火活動上必要な施設」(施行令第7条)として位置づけられている。

〇設置基準

①令 28 条第1項

・別表第1(16 の2)項の地下街で、延べ面積 1,000 ㎡ 以上。

・ 別表第1(1)項の劇場、映画館などで、舞台部の床面積 500 ㎡ 以上

・別表第1(2)項、(4)項の物販店舗などや(10)項及び(13)項の駐車場などの地階又は無窓階で、床面積 1,000m2 以上

〇 構造基準

①則 30 条

・消火活動拠点→建基法告示第 1728 号(特別避難階段付室構造基準)及び建基法告示第 1833 号(非常用 EV 乗降ロビー構造基準)と異なる内容。また、告示第 1437 号の押出し排煙は含まれていない。

・ 拠点以外      →建基法施行令 126 条の3(一般排煙構造基準)と同様の内容。

消火活動拠点については、「特別避難階段の附室、非常用 EV 乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画」(則 30 条第2号イ)という定義がある。

建築基準法と消防法の排煙設備の違いについて

まず押さえておいていかなければならないのは、建築基準法と消防法の両方に排煙設備の規定があるという事である。

細かい内容までを踏まえると、建築基準法と消防法の性質は異なっている事も理解をしておいていただきたい。その詳細内容については割愛をさせてもらうが、異なる点で大きい事は以下のとおりである。

①設置要求をしている建物が異なる

建築基準法と消防法によって大きく異なるのは、「消防法は用途のみで定まるのに対し、建築基準法は用途を含め、用途に関わらない規模等によっても定まる」ということである。

②設置対象空間が異なる

消防法における設置対象空間は主に階全体を指しているのに対し、建築基準法の設置対象空間は主に居室を指している点で事なる。

③煙制御方式が異なる

排煙制御方式としては、「自然排煙方式」「機械排煙方式」「押し出し排煙方式」がある訳であるが、消防法においては「押し出し排煙方式」が無い点で異なっている。

ここでは、排煙設備が何であるのかという事に主眼を置いているので、細かい内容の説明は割愛をするが、どうして違いがあるのかという点まで考えていくと、制定の背景等にあたりより理解が深められるだろう。興味のある方は、突っ込んだ調査等をしてみるのもよいだろう。

大事なのは、

・排煙設備は「建築基準法」と「消防法」両方に存在する事を認識する

・それぞれの法律によって、違う基準を持っている事を認識する

・排煙設備対象の観点として、両法律がある事を認識する

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設置基準

建築基準法及び消防法において、設置を必要とする居室及び階においては、基準に沿った排煙設備の設置をする必要がある事は上記で述べた通りである。

排煙設備の種類には「自然排煙方式」「機械排煙方式」がある事を述べたが、それぞれの設置基準に沿った設置が必要となるので、ここでまとめておきたい。

①排煙口を設置する範囲

床面積を500㎡以内ごとに防煙壁で区画をし、その区画ごとに天井または天井から80cm以内に排煙口を設置する。

排煙口は防煙区画の各部分から水平距離30m以内とする。

②排煙口とは

自然排煙方式においては、外気に接する開口部である窓の事を指し、機械排煙方式においては排煙機において煙を排出する性能を有する、風道の入り口を指している。

排煙口は通常は閉鎖されており、手、かつ、防煙区画部分床面積1m2につき≧1m3以上(手動開放装置のほか、煙感知器と連動したり、リモートコントロール等により開放できる装置でもよい)

開放装置の高さは、床面から0.8m~1.5m、天井から吊り下げる場合は床面から1.8mの高さとする。

③排煙口開口部の大きさ(自然排煙方式)

排煙口開口部の大きさは、設置対象床面積の1/50以上を有するものとし、直接外気に面する必要がある。

④排煙機能力(機械排煙方式)

排煙容量≧120m3/分、かつ、防煙区画部分床面積1m2につき≧1m3以上

 

緩和基準について理解しよう

建築基準法と消防法においては、排煙設備の設置緩和要件が定められているので紹介をする。

混同しないでいただきたいのは、建築基準法における設置緩和は建築基準法で必要とされる排煙設備を緩和する事、消防法における設置緩和は消防法で必要とされる排煙設備を緩和することである。

<建築基準法>

〇対象外建築物

・学校(幼保連携型認定こども園を除く)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

・機械製作工場、不燃性の物品保管倉庫などで、主要構造部が不燃材料のもの

・危険物貯蔵場、処理場、自動車車庫、繊維工場等で法令の規定により不燃ガス又は粉末消火設備を設けたもの

・階数が2以下で、延べ面積が200㎡以下の住宅又は床面積の合計が200㎡以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の1/20以上の有効換気窓等があるもの

〇設置免除される部分

・建築基準法別表1(い)(二)の用途のうち、準耐火構造又は防火設備で区画された部分で、床面積100㎡以内のもの(共同住宅の住戸は200㎡以内のもの)

・階段部分、昇降機の昇降路部分などのほか、防火区画されたダクト、パイプスペース等

・高さ31m以下の建築物の部分にある室(居室を除く)で、内装仕上げを準不燃とし、かつ、居室等に面した開口部を防火区画し、その他の開口部には戸等を設けたもの又は床面積100㎡以下の室で防煙区画したもの(建築基準法別表1(い)の建築物の主たる用途の供する部分で地階にあるものを除く)

・高さ31m以下の建築物の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防火区画され、かつ、内装仕上げを準不燃したもの又は床面積100㎡以内とし、かつ、内装下地仕上共不燃としたもの

・高さ31m以下にある居室で「防煙壁」などで床面積100㎡以内ごとに防煙区画されたもの

・高さ31mを超える建築物の床面積100㎡以下の室で防火区画され、かつ、内装仕上げを準不燃としたもの

・避難階又は避難階の直上階で、一定の特殊建築物を含めた用途であり、主たる用途の各居室に屋外への出口等が設けられた適合部分(適合部分以外の建築物のすべてが告示等に規定する一定の設置免除に該当する場合又は基準の適合部分と適合部分以外の部分とが防火区画されたものに限る)

・上記対象外建築物中(3)に該当する部分

上記の他に、建築基準法の緩和規定には避難安全検証法により、避難に対する安全が認められた場合に、排煙設備を緩和する事ができる。

平成12年6月の建築基準法の改正に伴い、建築物の避難安全に関して従来の仕様規定に、新たに性能規定が追加された。新たに導入された従来の性能規定を選択して行う方法が「避難安全検証法」である。避難安全性能を有していることが確認できれば、建築基準法の避難関係規定の一部を適用除外することができ、自由度を確保した設計を行うことが可能になる。

この避難関係規定の一部に排煙設備が含まれている。

避難安全検証法には、「階避難安全検証法」及び「全館避難安全検証法」が存在し、どちらにおいても、排煙設備の緩和は可能であるが、「階避難安全検証法」の場合は、その階にある排煙設備だけになるので、注意が必要である。

・階避難安全検証法

適用する対象は「建築物の一つの階」であり、階避難安全性能が満たされれば、その当該階のみ一部の規定を除外ずることが出来、建築基準法施行令第129条及び平成12年建設省告示1441号に定められた方法に基いて行われる。

詳細な計算方法は、「2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」の内容に基いて行われる。ただし、大臣認定を取ることで、それらの内容と異なる手法を用いることも出来る。

・全館避難安全検証法

適用する対象は「建築物全体」であり、全館避難安全性能が満たされれば、建築物全体において一部の規定を除外することができ、検証においては、建築基準法令施行令第129条の2及び平成12年建設省告示1442号で定められた法令に基いて行われる。

全館避難安全検証を行う場合は、必然的に全ての階が全館避難安全検証の対象となる。

<消防法>

〇設置免除される部分

・次により直接外気に開放されている部分

①以下の技術基準に基づく、直接外気に接する開口部が設けられていること

1:間仕切り壁、天井面から50cm(令28-1-1に掲げる防火対象物にあっては、80cm)以上下方に突出しした垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(防煙壁)によって、床面積500㎡(令28-1-1に掲げる防火対象物にあっては300㎡)以下に区画された部分(防煙区画)ことに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であって、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合にはこの限りではない。

2:防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。

3:天井又は壁(防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さの1/2以上の部分に限る。)に設けること。

②直接外気に接する開口部の面積の合計が以下の技術基準によること

直接外気に接する防煙口から排煙する防煙区画にあっては、当該排煙口の面積の合計は、次に掲げる面積以上であること

消火活動拠点:2㎡(特別避難階段の附室と非常用エレベータの乗降ロビーを兼用するものにあっては、3㎡)

消火活動拠点以外の部分:当該防煙区画の床面積の1/50以上となる面積

・防火対象物のうち、主としてその対象物の関係者の使用に供する部分で令13-1の消火設備が同項の規定により設置されているもの(移動式のものを除く)

・上記の2項目の他、対象物の位置、構造及び設備の状況ならびに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずる恐れがないものとして消防庁長官が定める部分

計画の勘所

計画を進めていく中で、排煙設備が必要であることをわかった場合は、以下のような順序で検討を進めていくのがベターであろう。

①必要部位の面積の1/50以上自然排煙開口部が取れるかを検討する

排煙設備を設置する際の検討方法はまず、防煙区画内の床面積の1/50を自然排煙口となる窓等でとることができるのかがポイントになる。窓を天井高さ付近に設置しておけば、排煙の専用窓でなくても、普通の引き違い窓等でも対応が可能である。極力、排煙専用窓にはとらわれずに計画をする事ができれば合理的であろう。

注意しなくてはならないのは、引き違いの窓を排煙窓として扱う場合である。

開放装置は前渇した通り床面から0.8m~1.5mへの設置が必要であり、普通の引き違いまどであればクレセント等が解放装置にあたる。掃き出し窓や腰窓等であれば問題はないが、天井から背の高い窓等を設定して排煙窓を兼用する場合は、クレセントの高さにも注意が必要である。

又、窓に面しない居室などもあることであろう。

窓に面しない居室の場合は、下記に示す告示等によって行く場合がほとんどであるが、2室排煙などを考慮できるので頭に入れておいていただきたい。

二室以上の室を同一防煙区画とみなす場合

「個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合の取扱い」については建築物の防火避難規定の解説に以下のような記載がある。

間仕切壁の上部が排煙上有効に開放されている2室については、原則として同一防煙区画とみなすものとする。

ただし、「排煙上有効に開放されている」とは次の条件に該当する場合とする。

・間仕切壁の上部で天井面から50cm下方までの部分が開放されていること。

・当該開放部分の面積がそれぞれ排煙を負担する床面積の50分の1以上であること。

例えば、部屋としては奥まった所に作りたいが、外部面した部屋と上部部分が空間的につながっていても良い場合などは採用ができるであろう。

②告示等を利用した内装制限等によって緩和できないかを検討する

①による排煙窓で形成できない場合は、告示による防火区画等の形成で、緩和できないかを考えて行く。

告示の運用にあたっての原則的な運用には、以下のような方法が存在する。

・面積を100平米以に区画する

・高さ31mを超える部分については運用が異なる

・不燃材で区画すると開口部への防火設備不要

・準不燃材で区画すると開口部への防火設備が必要

この項目を意識した上で、緩和を意識すれば良いが、大空間を必要とする部屋などには、なかなかこの条項が適用できないのが現実であろう。

また、この緩和条項は外部に面する事ができない部屋などに有効であるが、使い勝手などの面から、開口部を防火設備とする事はこのまない状況も考えられるかと思う。

不燃材での区画形成を優先的に考えた方がよろしいかと思う。

③機械排煙を検討する

上記①,②を検討した上で、最終的には機械排煙を検討する必要がある。

機械排煙は、自然排煙設備とは違い、電気等を用いる設備機器である。

動作をしなくては、要件を満たす事ができないので、設置後も定期的なメンテナンスが必要となってくる。法律的には、機械排煙設備を設けることで、排煙設備の設置要件を満足する事はできるが、費用バランス及びメンテナンス頻度も考えていくと、上記①、②によってどうしても満足できない場合の最終段階と考えるのがベターであろう。

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まとめ

いかがであっただろうか、排煙設備においても、様々な規定が存在し制約もあることが理解いただけたかと思う。

排煙設備は、非常時において使うものであるのでしっかりと機能することが必要である。竣工後の日常的なメンテナンスが必要となるのは当然であるが、設計時点においては、メンテナンスを極力せずに維持できる方針つくりは重要である。

また、法規上は手動解放装置部分の平面的位置は定められていないが、避難時を想定した容易にボタン等を押しやすいような位置に配置することが望ましい。当然施設利用者は、家具などを置きたくなるので、その配置も含めた計画が設計時点から行うことが重要になってくる。

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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最終更新日 : 2017年10月30日
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プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
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