2017年 1月 の投稿一覧

異種用途区画の基本と4つのポイント

異種用途区画とは、建築基準法施行令第112条第12項・第13項に定める防火区画の一種である。一つの建築物に、異なる用途の部分が複数混在するような建築物を想定している。

このとき、それぞれの部分は、利用時間帯や利用者の人数、火災の発生する可能性、火災となった際の危険性(火災荷重)がそれぞれ異なる。

このような建築物で発生した火災が、異なる用途の部分に延焼した場合、おもわぬ被害が発生することが考えられる。このような被害を防ぐために、異種用途の空間どうしを区画することを目的としたものが、異種用途区画である。

続きを読む

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

面積区画の基本と、緩和3つのポイント

面積区画とは、建築基準法施行令第112条に定められている防火区画の一種である。大きな空間であるほど、ひとたび火災となったとき、火炎の規模は相応に増大する。

そのため消火・救助活動が困難となり、被害も大きくなることが予想される。

そのような被害を防ぐため、火災を局部的にとどめる目的で、建築物の内部を一定面積以下に区画するのが面積区画である。

条文では、第112条の本文および第1項から第8項までがその規定となっている。

続きを読む

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

防火区画の基本と3つのポイント

防火区画とは、一定の建築物について、その内部での火災などによる被害の拡大を防ぐために、建築物内部を火炎や煙を防ぐ仕切りで区画することであり、また、その区画を形成する構成材をさす。

ここでは、防火区画について、設置基準や構造・仕様、計画のうえでのポイントを解説する。

続きを読む

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

竪穴区画の緩和4つのポイント

竪穴区画とは、建築基準法施行令第112条第9項に定める防火区画の一種である。

法文上の定義は後述するが、竪穴とは、階段室や吹き抜けなど、複数の階にわたり垂直方向に連続する空間であり、このような空間は、火災の際に火炎と煙の伝播経路となり、大きな被害をもたらすことが予想される。

したがって、竪穴空間を区画することは、他階への延焼を防ぐうえで重要な意義がある。

続きを読む

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。