異種用途区画とは、建築基準法施行令第112条第12項・第13項に定める防火区画の一種である。一つの建築物に、異なる用途の部分が複数混在するような建築物を想定している。
このとき、それぞれの部分は、利用時間帯や利用者の人数、火災の発生する可能性、火災となった際の危険性(火災荷重)がそれぞれ異なる。
このような建築物で発生した火災が、異なる用途の部分に延焼した場合、おもわぬ被害が発生することが考えられる。このような被害を防ぐために、異種用途の空間どうしを区画することを目的としたものが、異種用途区画である。
一級建築士
不動産コンサルティングマスター
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