用途変更の改正に対応!これを知っていれば怖くない

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国土交通省は平成30年3月6日に、「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。その中には、「用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し」も含まれている。

この背景として、国土交通省では、

空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。

と発表しており、今後は建物所有者にとっては用途変更確認申請が必要になるという心理的ハードルも低くなる事から、用途変更に関わる件については専門家等への対応も増えてくるだろう。

この、記事は上記平成30年3月6日に閣議決定された、建築基準法の改正を踏まえつつ用途変更について再度確認できるような内容となっている。

用途変更の確認申請とは?

用途変更の確認申請とは? 

用途変更とは

建築業での経験がまだ浅い方や、駆け出しの場合は、用途変更という言葉事態よくわからないという方もいらっしゃるかもしれないので、ここで改めて確認しておこう。

簡単に言うと「既存の建物用途を別の用途に変更することである。」建築基準法では、建物を、住宅系、商業系、事業系というように、大枠の用途で分けると共に、具体的な用途も定義し、その建物用途が持つ特殊性に合わせた法規制を行なっている。

つまり用途変更をするという事は、建物特性を変更することになるのである。

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確認申請とは?

用途変更という事がわかったところで、改めて確認申請とはなんなのかも確認しておこう。

確認申請とは、建築物を建築する際に建築基準法に合致しているのかを建築主事が判断するものである。全ての建築物に建築確認の義務があるわけではなく、ある一定上の建物になると建築確認申請を必要としている。

だが、建築確認申請を出さないからと言って、建築基準法に合致する必要が無いわけではなく、建築基準法はいかなる小さな建物であっても法律に則り建築する必要がある。建築物を設計できるのは、一般的には建築士等の有資格者であり、建築確認申請を出す必要のない建物であっても建築士が適法に設計する必要がある。

用途変更確認申請とは?

確認申請を要する建築物は、ある一定規模以上の新築・増築・改築・大規模修繕・大規模模様替え・用途変更である。

用途変更確認申請とは、ある一定以上の規模において、用途変更の工事をする場合には、確認申請を出す必要があるというものである。

例えば、住戸を飲食店に変えたいと思った場合は、確認申請が必要となるといった感じである。

法改正の概要

法改正の概要

平成30年3月6日に「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定した通り、用途変更に伴う建築確認が必要となる規模の見直しが行われる事が決定した。

ここでは、まず用途変更の法律の概要を理解してもらった上で、法改正の具体的な内容を紹介し理解をしてもらいたい。

用途変更に関する現行法の概要

まずは、現行法が示す用途変更に関する法律について紹介する

(用途の変更に対するこの法律の準用)

第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

【参考:http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s25-201.htm

この法文を要約すると、「用途を変更して別表第一(い)欄に示す100㎡を超える特殊建築物とする場合には、確認申請が必要である。ただし、類似用途相互間でしたら不要である。」という風になる。

では、具体的に見ていこう。

別表第一(い)欄とは、何を示すのかというものを以下に示したいと思う。

用途
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
(3) 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積10m2以内のものを除く)
(5) 倉庫
(6) 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

上記表に示す、用途に変更する床面積が100㎡を超える場合には、確認申請の対象となるものである。

具体的な例としては、

・住宅(延床面積120㎡)における全ての部分を飲食店に改装。

・事務所(150㎡部分)を、物販店に改装。

・学校(延床面積1000㎡)を児童福祉施設等に改装。

上記のような例の場合、確認申請を必要とするものである。

つづいて、類似用途相互間について説明をしておきたい。

法令としては以下のように定められている。

第137条の17 

建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途

法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内にある場合又は第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合については、この限りでない。

 劇場、映画館、演芸場

 公会堂、集会場

 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

 ホテル、旅館

 下宿、寄宿舎

 博物館、美術館、図書館

 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

 待合、料理店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

【参考:http://best.life.coocan.jp/k-rei/rei08/rei_13717.html

法文を表にしてまとめると以下のようになる。

令137条の17 類似の用途 備考
1号 劇場、映画館、演芸場
2号 公会堂、集会場
3号 診療所(患者収容施設があるもの)、児童福祉施設等 第1種・第2種低層住居専用地域内は除く
4号 ホテル、旅館
5号 下宿、寄宿舎
6号 博物館、美術館、図書館 第1種・第2種低層住居専用地域内は除く
7号 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ場、バッティング練習場 第1種・第2種中高層住居専用地域又は工業専用地域内は除く
8号 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
9号 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー
10号 待合、料理店
11号 映画スタジオ、テレビスタジオ

上記で同じ号の用途間であれば、確認申請は不要となる。

例えば、1号であれば劇場を映画館に変更、5号であれば下宿を寄宿舎に変更した等である。

法改正の概要

今回の用途変更確認申請の規模の変更は、法6条1項1号の法文が変更する点にある。

【現行法文】

法6条1項1号

別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの

【改正案法文】

法6条1項1号

別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの

つまり、現行法では100㎡を超える該当特殊建築物が用途変更確認申請の対象になっていたものが、改正法案では200㎡を超える場合に変更になる事による面積変更である。

確認申請等を普段の業務にしている設計者などは、100㎡を超えると確認申請の対象になると頭の中でイメージをされているだろうが、今回の改正において、200㎡までは用途変更確認の対象にはならないと思うようになるだろう。

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既存不適格建築物の用途変更はどうなるのか?

既存不適格建築物の用途変更はどうなるのか?

用途変更確認申請を出す場合には大きなハードルが立ちはだかる。それは、既存不適格建築物への用途変更の場合である。

ほとんどの場合が既存不適格建築物に該当するのであるが、いくら素晴らしい用途変更の構想があるところで、この問題によっては“用途変更不可”という結論もありうるのでよく確認が必要だ。以下3つのポイントを押さえておけば、十分に可能性はあるので確認してもらいたい。

①検査済証はあるか。

これは大変に重要なポイントになる、検査済証があるのと無いのでは全く異なるものである。下手をすると検査済証が無い状態がわかった時点で不可能という事にもなる。

検査済証は建築主等が保管をしていればそれを貸与させてもらえば良いが、無いようであれば、自治体の建築指導課等で建築物概要書や台帳記載事項証明を取得し、検査済証の有無を確認できる。万一それでも無い場合は、建築指導課に相談して指示を仰ぐのがよいだろう。

一般的には、既存不適格調書等や既存建築物を調査して提出する事で認められる場合もあるが、結果として用途変更不可という結論がでる事も考えられるので、先を見据えた上で調査業務を単独で受けるなどの方針がとりあえず良いだろう。

当然のことだが、確認済証や設計図書等が残っている事も大きなポイントになる。

②過去の増改築履歴は残っているか

竣工時の検査済み証等が残っていても、増改築等を繰り返し行っていた履歴がしっかり残っていないと今の建物の適法性を証明する事はできない。確認申請を受けた増改築であれば、その検査済み証も必要となり、確認申請を伴わないものであれば、その設計図や竣工図が残されているのかがポイントになる。

③既存遡及範囲

用途変更をする事により、既存部分に対しても現行法に適合させるなどの必要性が生じる(既存遡及)。仮に既存遡及を許容できる事などができない場合は、用途変更が不可となるので注意されたい。以下に用途変更における既存遡及範囲についてまとめる。

法令 項目 内容 遡及
法20条 構造関連 用途変更については適用しない。しかし設計荷重を超えない安全な事を確認する必要がある。 ×
法21条 耐火構造要求 建物全体に遡及する
法28条1項

法36条

居室採光 居室単位で適用
法28条2項 居室換気 居室単位で適用
法28条3項 居室換気

火気使用室

居室単位で適用
法28条の2 シックハウス 居室単位で適用
法29条 地下居室の防湿措置 居室単位で適用
法30条 界壁の防音 界壁単位で適用
法31条

法36条

便所 便所単位で適用
法32条 避雷針 建物全体に遡及する
法34条1項

法36条

昇降機 昇降機単位で適用(既存昇降機の遮煙ドアの遡及なし)
法34条2項 非常用昇降機 建物全体に遡及する
法35条 避難施設 耐火構造の床・壁で区画せれている場合、適用なし ×
法35条

法36条

消火設備 建物全体に遡及する
法35条 排煙設備 耐火構造の床・壁で区画せれている場合、適用なし ×
法35条 非常用照明設備 耐火構造の床・壁で区画せれている場合、適用なし ×
法35条 非常用進入口 建物全体に遡及する
法35条の2 内装制限 建物全体に遡及する
法36条 階段 階段単位で適用
法36条 防火区画 建物全体に遡及する
令112条 防火戸ガラス 建物全体に遡及する

用途変更の手続きの流れ

用途変更の手続きの流れ

用途変更確認申請の対象となった場合は、建築主事や指定確認検査機関に対して確認申請を提出する必要がある。簡単に、手続きの流れを説明しておこう。

確認申請を提出する先は、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)や指定確認検査機関(民間会社もしくは法人等)の両者から建築主が選ぶことができる。

用途変更確認申請の設計においては、建築士法に定められる建築士が設計を行わなくても良い事にはなっているが、用途変更が違法建築を生み出している要因となっていると考えると、しっかりと建築士資格を持った人に設計をしてもらうのが賢明であろう。

用途変更確認申請の書類が一式揃うと、建築主事等に申請をし、建築確認済証が降りるという流れになっている。

用途変更手数料について解説

用途変更手数料について解説

用途変更においても、規模によっては手数料も高額になる為、感触を掴んで置くことは大事なポイントになる。ここでは、面積等に応じた用途変更手数料の例をいくつか紹介しておく。

大きく分けて、建築確認審査をしてくれるところは自治体と指定確認検査機関にわかれる。ここでは、自治体の代表として「東京都」、指定確認検査機関として「ビューロベリタス」と「さいたま住宅検査センター」を例として、比較紹介する。

面積 東京都 ビューロベリタス さいたま住宅検査センター
200㎡~500㎡ 19000円 129000円 50000円
500㎡~1000㎡ 35000円 150000円 75000円
1000㎡~2000㎡ 49000円 222000円 120000円
2000㎡~10000㎡ 146000円 297000~631000円 180000~410000円

申請先によって大きな開きがある事は当然の事として理解していただけるだろう。やはり、自治体の行う業務は一番安い料金設定となっている。民間業者であるビューロベリタスは一番高い設定となっている。

どちらにしろ、指定確認検査機関と自治体の確認申請では手続きのスピードなども大きな差を生むので、どちらを採用するかは建築主と相談して決めたいところだ。

まとめ

用途変更確認申請は、この度の法改正によって大きく変わろうとしている。

規模が100㎡から200㎡に変更になる事により、用途変更をする心理的ハードルは下がる事には間違いないだろう。

しかし、現行の法律の中でも、確認申請対象未満規模の建物によって適法であった建物が違反状態になってしまい、大惨事を起こしている事も忘れてはならない事実である。

確認申請の対象有無に関らず、建築主は適法に建物を維持する必要があるものであり、改変する場合においてもしかりである。

だが、建築基準法は年々複雑化を増しており、素人が解釈するには困難なものである。

是非、建築のプロであるこの記事の読者において、適切な判断やアドバイスを建築主にしていただき、安全な建物運営に貢献できる立場であっていただきたいものである。

是非、この記事がそのような一助になればと思う。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)