無窓居室の落とし穴、その大きな代償とは?

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建築の仕事をしていると避けては通る事ができない、無窓居室。設計をしている方は避けなければならないと思って計画をしている事だろう。

しかし、止むを得ず無窓居室を設ける事になってしまった場合の代償を深く考えた事があるだろうか。本来は設けなくて良いものまで、設ける事による代償は建築が終わってからの施設維持にまで話が及ぶ。

ここでは、無窓居室について深く掘り下げてみる事で、知見を深めていきたい。

建築基準法に出てくる無窓居室とは?

無窓居室とは、言葉の通り窓が無い居室という事を指しているのだが、何共暗そうな場所に感じることは、皆同じだろう。

実は、建築基準法では「無窓居室」という言葉はダイレクトには出てこない、条文の中では、「条件を満たす開口部を有しない居室」という表現で出てくる。今や、「無窓居室」という言葉は、業界内では当たり前のように使われているのだ。

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無窓居室は3つの観点から構成されている

条文を闇雲に読み始めても、無窓居室は多義に渡りすぎており、中々整理することができないだろう。

無窓居室は整理をしていくと実は、3つの観点から構成されている事に辿り着く。

その3つとは、「防火」「内装」「避難」

である。これから、その3つの観点がどのような内容を、表すのかを紹介していこう。

防火上の無窓居室とは?

・関連条文

法35条の3→令111条

<法第35条の3

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

【引用:http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM

<令111条>

第35条の3(法第87条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

一 面積(第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの

二 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75センチメートル以上及び1.2メートル以上のもの

【引用:http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s5.3

・概要

防火上の無窓居室はその居室を区画する主要構造部を耐火構造とするか不燃材料で作らなければならない。

内装制限上の無窓居室とは?

・関連条文

令128条の3の2

<令128条の3の2>

 法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6メートルを超えるものを除く。)とする。

一 床面積が50平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の一未満のもの

二 法第28条第一項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

【引用:http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s5.3

・概要

内装制限上の無窓居室は、室内に面する全ての天井と壁を準不燃材料以上で仕上げなければならない。

避難上の無窓居室とは?

・関連条文

法第5章「避難設備等」第2節、第3節、第4節、第6節

・概要

■第2節廊下、避難階段、出入口

採光無窓居室のある階に適用になる。

<令120条>

建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその1に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。

構造

居室の種類

主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合(単位 メートル) 上欄に掲げる場合以外の場合(単位 メートル)
(1) 第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第一(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 30 30
(2) 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 50 30
(3) (1)又は(2)に掲げる居室以外の居室 50 40

<令116条の2>

第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

一 面績(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの

二 開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの

【引用:http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s5.3

■第3節排煙設備

排煙無窓居室には排煙設備を設置しなければならない。

<令126条の2>

法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によって区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。

【引用:http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s5.3

■第4節非常用の照明装置

採光無窓居室には非常用の照明設備を設置しなければならない。

<令126条の4>

法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室、第116条の2第1項第1に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

【引用:http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s5.3

■第6節敷地内の避難上、消化上必要な通路等

採光無窓居室と排煙無窓居室のいずれかを有する建築物には敷地内の避難上、消火上必要な通路等を設けなければならない。

<令127条 1項>

この節の規定は、法第35条に掲げる建築物に適用する。

【引用:http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s5.3

<法35条の3>

 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

【引用:http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM

<令128条>

 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。

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意外と理解していない人が多い!消防法の無窓階とは?

建築物の地上階で、避難上の有効開口、消火活動上の有効開口がない階を「無窓階」と呼ぶ。建築基準法の無窓居室・無窓とは違い、消防隊の進入や、室内の人員の避難を目的とした「進入可能な開口部の大きさ」を示すものであり、採光のための窓の有無や大きさとは関係しない。

消防法にあける無窓階の判定は、その名称の通り「階」が判定の単位となるため、1階は普通階、2階が無窓階、3階が普通階といったパターンも有り得る、階ごとに消防設備の基準が変化する。なお、地下は窓が存在できず、外壁の外側は地面のため、無窓階と同様の状況である。しかし、消防法では「地階」として別の基準が存在しており、無窓階ではなく「地階」としての防災設備判定を必要とする。

消防法の基準に準じた開口チェックを実施し、その階が無窓階と判定された場合、消防隊の進入が困難となるため、その階に設置する消防設備の基準が厳しくなる。屋内消火栓や自動火災報知設備についても、設置面積の基準が厳しくなるため、防災設備のコストが増大する。

無窓居室のデメリットとは?

無窓居室になってしまった時には、いわゆる交換条件が課される。そのデメリット要因となる件について紹介していこう。

防火上の無窓居室となった場合

防火上の無窓居室となる条件は以下両者を満たすものである

採光上有効な面積の合計が、当該居室の床面積の1/20未満のもの
直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の円が内接することができないもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm未満及び1.2m未満のもの

上記を満足してしまう、居室は防火上の無窓居室となり、以下のペナルティを課せられることになる居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料とする

内装制限上の無窓居室となった場合

内装制限上の無窓居室となる条件は以下のいずれかを満たすものである

床面積が50m2を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のもの
②法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

上記を満足すると、内装制限上の無窓居室と判定され、以下のペナルティが課せられる。

壁、天井の仕上げを準不燃材料以上とする

 避難上の無窓居室となった場合

避難上の無窓居室となる場合は以下の通りである。

採光上の無窓居室

採光上有効な開口部の面積が居室面積の1/20未満のもの

上記に該当する場合は、採光上の無窓居室と判定され、ペナルティとして以下が課せられる

直通階段までの歩行距離30m以内とする

非常照明装置を設置する

排煙上の無窓居室

排煙上有効(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)な面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のもの

上記に該当する場合は、排煙上の無窓居室と判定され、ペナルティとして以下が課せられる

①排煙設備を設置する

換気上の無窓居室となった場合

換気上の無窓居室となる場合は以下の通りである

換気上有効な開口部の面積が居室面積の1/20未満のもの

上記に該当する場合、換気上の無窓居室と判定され、ペナルティとして以下が課せられる

自然換気設備、機械換気設備又は空気調和換気設備を設置する

種類 判定 ペナルティ
防火無窓居室 ①  開口部面積>床面積1/20

②  規程構造

主要構造部を耐火構造又は不燃材料とする
内装制限無窓居室 ①50m2を超える居室で

開口部面積>床面積1/50

③  温室度調整を必要とする居室

壁、天井の仕上げを準不燃材料とする
採光無窓居室 開口部面積>床面積1/20 ①  直通階段までを30m以内

②  非常照明を設置

排煙無窓居室 開口部面積>床面積1/50 排煙設備を設置
換気無窓居室 開口部面積>床面積1/20 換気設備を設置

無窓居室になってしまった時の代償を考える

ここまでは、無窓居室を計画してしまったら、どのようなペナルティを課せられるのかを説明してきたが、ここからはそのペナルティがどのような代償を生むのかを考えてみたい。

①主要構造部を耐火構造とする場合

主要構造部を耐火構造とする場合とは、いわゆる間仕切り壁を耐火構造にすると考えていただけたら良いであろう。普通の間仕切り壁は、木軸の下地や軽量鉄骨の下地に石膏ボードを貼り、壁紙を貼るというイメージであろう。

それを耐火構造にすると考えると、軽量鉄骨下地に石膏ボードを両面に2枚貼り等する認定工法等にする必要がある。その石膏ボードが割り増しになるので、工事費は嵩むものとなる。

又、同様の事が床及び屋根にも言えるので注意が必要である。

②主要構造部を不燃材料とする場合

主要構造部を不燃材料とする場合とは、間仕切り壁等の下地と仕上げを不燃材料等にすると考えいただけたら良いであろう。下地を木軸としている場合は軽量鉄骨を採用する方向になり、石膏ボード等も不燃認定品を使い、仕上げを木板貼り等と考えていたら、不燃クロス等への変更を余技なくされる。工事費は当然嵩むものとなる他、本来の間仕切り構造の一貫性や仕上げイメージ等を阻害する要因を生むものとなるであろう。

③壁、天井の仕上げを準不燃材料とする場合

壁、床、天井は基本的には下地材があり、仕上げ材があるというように構成されるものである。今回の仕上げとは、いわゆる壁であれば、クロスや塗料などを指しており、部屋の表面に直に接しているものと考えてよい。材料は、防火上の観点から難燃材、準不燃材、不燃材と区別され、不燃材が名前の通り、最上位のランクに位置する。準不燃材は中間位置に属する訳であるが、最近のクロス等は準不燃材に認定されているものが普通であるので、あまり心配はいらないだろう。しかし、紙クロスや木板等を採用したいと考えている場合は、注意が必要である。

④非常照明を設置する場合

非常照明は、建築基準法における非常事態における明かりを担保するものである。窓がある事により、明かりが差し込むとの解釈で、窓が無いのであれば、非常照明によって担保するというものである。

非常照明は、一般照明に組み込まれているものや単独で設置する物の両者に分かれるのだが、普通の計画よりもコストが嵩むのは否めない。また、非常照明が設置されると、年に1度行われる建築設備点検を要する為、ランニングコストもかかる事になる。

⑤排煙設備を設置する場合

排煙設備とは、大きく分けて自然排煙設備と機械排煙設備にわかれる。自然排煙設備とは、天井すれすれの部分に小窓が付いているもので、煙が上に上がる性質を利用して外部に煙を逃がすものである。機械排煙設備は、煙を外部に吸い出す機械で、換気扇等をイメージしてもらえれば良い。自然排煙設備の窓は、一般の窓と兼用ができるので、垂れ壁等が少ない窓を計画できれば、一般窓として計画する事ができ弊害は少ない。専用の排煙窓を作るのはコストが嵩むものとなる。

機械排煙設備は、いわゆる機械であるので、非常照明と同様に1年に1回の建築設備点検が必要なる。

⑥換気設備を設置する場合

建築基準法における、換気はまずは窓によってとると考えられている。この換気無窓居室に該当する場合は、法に基づき換気設備を設置するとなるが、火を使用する居室を除けば基本的には窓が適切に設置されていれば、不要となる。しかし、今はシックハウス規制や換気設備を適切にし、建築物内の環境を整える動きがあるので、換気設備が各居室についている事が多い。もし、設置予定が無い部屋であったのなら、換気設備分のコストが余分にかかる事になる。換気設備も、1年に1回の建築設備点検が必要になる。

無窓居室を避ける計画の勘所

無窓居室が、弊害をもたらすことは理解していただけたかと思う。

結論から申し上げると、無窓居室を作らないということが基本的には肝心になってくる。

そう為には、居室という意味をしっかり理解すること、窓側に部屋を持ってくることを意識することである。

居室とは、人が継続的に執務等をすることと定義をされるものであるが、例えば「備品室兼従業員控室」などとすると、当然のことながら、居室とカウントされる。

この記事を読んでいただいたならわかるかと思うが、無窓居室というリスクを避ける為に、部屋を細分化するなどして、回避するべきだろうと提案したい。

まとめ

建築基準法は、災害などがある事に法改正を繰り返していく、しかもその法改正はほとんどが、厳しい方向への改正となるパターンが多い。

今この時点で、法の隙間を抜けて、回避できる事があったとしても、それがベターな選択であるのかはよくよく考えた方が良い事項である。

何故なら事故等が、法の不完全性によって起きる事もあるからである。

設計者として、心がけたいのは安全面や管理面などを踏まえた設計を心がけるべきだろう。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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最終更新日 : 2017年10月30日
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個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)