火災発生時に迅速な避難を実現するために欠かすことができない避難階・避難階段の整備。
避難経路の整備規定に関しては、平成30年度の「建築基準法の一部を改正する法律案」の閣議決定時に行われた「防火・避難関係規定の合理化」に含まれている。
避難経路の中において、避難階段は、屋内外や階数などの建築物の規模や用途によって基準が異なる。この記事では、建築基準法の改正を含めて避難階段の規定について再度確認することができる。
火災発生時に迅速な避難を実現するために欠かすことができない避難階・避難階段の整備。
避難経路の整備規定に関しては、平成30年度の「建築基準法の一部を改正する法律案」の閣議決定時に行われた「防火・避難関係規定の合理化」に含まれている。
避難経路の中において、避難階段は、屋内外や階数などの建築物の規模や用途によって基準が異なる。この記事では、建築基準法の改正を含めて避難階段の規定について再度確認することができる。
実務で設計している方にとっては避けることができない構造計算。中でも大規模建築物を扱っている方にとっては「剛性率」を聞いたことは決して少なくないだろう。
剛性率の計算は基本的な内容であるが、規模等によりその必要性が決まるため剛性率について実際に計算したことがあり身についている方は少ない。
今回の記事では剛性率について、計算方法や構造計算が必要になる建築物、構造計算における剛性率の役割について網羅的に解説している。剛性率について知りたいことがある方にはぜひ読んでいただきたい。
2019年6月25日施工の建築基準法改正に伴って、「界壁規制の合理化」がなされた。
界壁に関する法改正の背景として国土交通省は「最近の大規模火災を踏まえ、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題」であり「近年の技術開発も踏まえた建築基準の合理化が求められている」と発表している。
この記事では、界壁に関する基本的な内容に加えて、建築基準法改正に伴う界壁の合理化についても解説していく。
国土交通省は平成30年3月6日に、「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。その中には、「防火・避難関係規定の合理化」も含まれている。それにあたって敷地内通路の規定も変更された。
この背景として、国土交通省は以下のように発表している。
“近年の研究開発の進展や技術的知見の蓄積に伴い、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)における、火災時に火災の拡大を防ぎ、在館者を安全に避難させることを目的とした防火・避難関係規定について、安全性の確保を前提としつつ、建築物の特性等に応じた基準の設定や既存の規定の合理化が可能となった。”
つまり、現代の技術力や研究開発と、現在の建築基準法との間に合理性を持たせようという背景で建築基準法は改正されている。
この記事では上記平成30年3月6日に閣議決定された、建築基準法の改正を踏まえつつ敷地内通路について再度確認できるような内容となっている。
国土交通省は平成30年3月6日に、「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。その中には、「用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し」も含まれている。
この背景として、国土交通省では、
空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。
と発表しており、今後は建物所有者にとっては用途変更確認申請が必要になるという心理的ハードルも低くなる事から、用途変更に関わる件については専門家等への対応も増えてくるだろう。
この、記事は上記平成30年3月6日に閣議決定された、建築基準法の改正を踏まえつつ用途変更について再度確認できるような内容となっている。
建築を実務としている方は、構造計算適合性判定の案件は面倒くさそうなのでやりたくないなと思っていないだろうか。構造計算適合性判定は、規模等により、その必要性が決まるのだが、その境界辺りでの仕事をしている方は無い方が良いと思うのが当たり前だろう。
建築法令は時代と共に変化を遂げている為、新しい法令に切り替わると警戒をしてしまうのが普通であろう。
構造計算適合性判定も比較的近年の法改正によって制度化されたもので、確認申請というものに大きなハードルを課す一つの要素となっている。
この記事では、そんなハードルを少しでも低くできるようにわかりやすく解説する事を試みる。是非、構造計算適合性判定の案件が来ても怖くないという気持ちになっていただきたい。
建築の仕事をしていると避けては通る事ができない、無窓居室。設計をしている方は避けなければならないと思って計画をしている事だろう。
しかし、止むを得ず無窓居室を設ける事になってしまった場合の代償を深く考えた事があるだろうか。本来は設けなくて良いものまで、設ける事による代償は建築が終わってからの施設維持にまで話が及ぶ。
ここでは、無窓居室について深く掘り下げてみる事で、知見を深めていきたい。
角地の敷地に計画をしてもらいたいという依頼がきた時、角地緩和で建蔽率を10%上乗せできると思いこんでしまっていないだろうか。そこに落とし穴がある可能性がある。
建築士ならだれもが知っているだろう角地緩和という言葉。ご存知の通り、建ぺい率の緩和規定である。今回は、思い込みをしていると痛い目を見るかもしれない角地緩和について解説をしていく。
建ぺい率は、建築ボリュームを決める上での重要な要素であり、もし思い込みによりこの建蔽率を上乗せしたまま計画を進めたらどうなるだろうか?建築確認は当然下りない、施主の信用は失う散々な目に合う事は間違いない。
絶対にそうならない為にも、この記事をしっかり読んでいただき、理解を深めていただきたい。
型式適合認定を取っているものは、建築基準法の中で確認申請等審査を簡略化する事ができる。法令上に記載されている事は知っているが、中々利用する機会も少なくなじみが薄いのが現状であろう。
「型式適合認定」は建築基準法に基づき、建築材料や主要構造部、建築設備等の型式について、一定の建築基準に適合していることをあらかじめ審査し、認定することであるが、
型式適合認定を受けているものって何があるの?どんなメリットがあるの?そんな質問をされた時、咄嗟に答える事はできるだろうか。
知っているようで知らない人が多いこの型式適合認定について深く掘り下げ、理解を広げていきたい。
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建築基準法の中には、「建築審査会」という言葉がたまに登場するのはご存知だろう。だが建築審査会ってなんだろうと深く考えた事がない人がほとんどではないだろうか。
仕事の中で、「この案件は建築審査会の同意を必要とする案件だからよろしく」と急に言われたら対応をする事はできるだろうか?
建築士の試験でも、建築審査会の同意を必要とするのは、どの法文か?等との問題が出てくる。
ここでは、法文の中では当たり前に出てくる建築審査会についての知識を深めていきたい。
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