バルコニーを増築する際に知っておかなければならないこと

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自宅を建築したが、バルコニーをもう少し増やしたかったなどの、欲は出てくるものだろう。

このよくある状況を施主から要望された時に、とっさに判断ができるだろうか?

実は法的にギリギリに建てていたなど、うっかりできますといって想定以上の問題が生じることもあるので、ここでは戸建住宅を想定した、バルコニー増築という観点からしっかり判断をできるような知見を身につけたい。

バルコニーの定義

バルコニーとよく似た言葉にベランダというものがあるが、この2つは混同して使われることもあるので、定義をよく確認しておきたい。

一般的には以下のように使われているようであるが、法的に定義されている訳でもないので、曖昧に使われていることが多いようである。

混み行った議論になる場合などは、定義をしっかり決めた中で話しを進められれば良いが、あまり定義にガチガチにならない程度に担当者との意思疎通が大事である。

①ベランダ:建物から張り出した縁で、庇のあるもの。
②バルコニー:建物の外面に張り出した屋根の無い平らなスペースで、2階以上にあるもの。
③テラス:建物から床と同じ高さの庭や街路に向けて張り出した部分で、リビングやダイニングと連携するように設けられた、主に屋根のないもの。
④ルーフバルコニー:バルコニーは2階以上にある建物の外面に張り出した屋根の無い平らなスペースのことだが、ルーフバルコニーはこれが下の階部屋の屋上部分に設置されたもの。

ここでは、ベランダとバルコニーというものが、屋根の有る無しによって定義が左右されているようであるが、今後の解説については、「バルコニーとは、建物から突き出した床を構成する部分で、屋根や壁の有る無しは、関係ないものとする」

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バルコニーを増築したいと思うのは、どんな時か。

設計事務所や工務店などに、バルコニーを増築したいと要求してくるシチュエーションとはどのような時であろうか。想定ではあるが、列挙してみたい。

 ・新築の時に作ったバルコニーの陽当たりがあまりよくなかった

このケースはありがちなパターンであろう。新築の時には、陽当たりの良さそうな方向にバルコニーを向けたつもりだが、いざ住んでみると思うように陽当たりがよくなかった。洗濯物などが乾きにくい、もっと陽当たりが良い場所があるのに、あそこにあればよかった。

 ・バルコニーの面積が足りない

このケースもおおいにありうるパターンであろう。新築してみたら、思ったより狭かった、家族全員の洗濯物を干すほどに余裕がない。このような状況にあれば、もう少しバルコニーが欲しくなるものであろう。

 ・バルコニーをつくれそうな場所が余っている

敷地が広く、余裕を持って建物を建てていると、バルコニーをつくれそうな空間があるかもしれない。バルコニーというものは、地上に出るのとは違ったプライベート的な楽しみもあるのかもしれない。

このような条件下で、バルコニーの増築を行いたいとの欲求が生じる可能性がある。

バルコニーを増築しようとした時の注意点

前述条件の中で、増築をしようとの要求が生じる可能性があるが、いざ、そのバルコニーの増築を行おうと思った時にどのような注意をしなくてはいけないのかをまとめてみたい。

 ・新築した時に建蔽率、容積率は余っているか。

バルコニーを増築しようとした時に、確認申請の有無に関わらず、建築基準法に合致しているかどうかは、法適合として必要である。建蔽率と容積率は、都市計画によって定められる訳であるが、バルコニーを増築しようとした時に、建蔽率と容積率がオーバーしているようであれば建築基準法違反となるので、注意されたい。

詳しい事は建築士等に意見を求めるべきであると考えるが、法的に確認申請を伴う行為等でないと、建築士の関与義務等は生じないのが現実であり、それに関与しない状態で基準法に適合しない状態を問われる場合は建築主に責任義務が生じるので、よくよく注意されたい。

・増築に関係する法文の確認

増築等の確認申請は法文上以下のように定められている。

「六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合(後略)」とある。

ここでは、新築等をする場合において、1号から3号に掲げる規模になる場合、そして増築については、増築後の規模が1号から3号に渡る場合においては、確認申請等が必要であると定義されている。

続けて、4号に関係する部分についてである。

6条1項において

「4号に該当する建物を建築する場合においても、確認申請を出す」と書いてある。この建築という言葉については、2条13項において以下のように定義されている。

建築:建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。つまり、建築という言葉には、増築の概念が入っているので、確認申請対象となる。間違っても、4号だから、確認申請は不要だとの解釈には立たないでいただきたい。

続けて、確認申請不要となる場合の法文についてである。

法6条2項

「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。」

これについては、防火地域等以外においての増築部分の床面積が10平方メートル以下なら、確認申請不要ですとのことである。

これは防火地域等の区域では使用できないので注意が必要だが、小さい増築であれば、適用可能である。

さて、上記のように増築の確認申請についてまとめてきたが、具体例を示して考えていきたいと思う。

①防火地域等外で、4号建物住宅、9平方メートルのバルコニーを増築

→これは、防火地域等以外で10平方メートル以下は申請不要と示されているので不要である。

②防火地域で、4号建物住宅、9平方メートルのバルコニーを増築

→ここでの法文解釈は、防火地域なので、「防火地域外、10平方メートル以下」は忘れてほしい。ポイントは、4号建物の増築は必要か否かである。そう考えると必要となる。

③防火地域等外で、4号建物住宅、11平方メートルのバルコニーを増築

→これは、「防火地域等以外で10平方メートル以下は申請不要」に合致していないので申請必要である。

④防火地域で、4号建物住宅、11平方メートルのバルコニーを増築

→②と同じく必要になる。

⑤防火地域で、木造3階(4号外建物)で、9平方メートルのバルコニーを増築

→②と同じく解釈を進める。増築後も4号外建物であることに変わりないので、増築後において1から3号に該当する場合は、確認申請必要との解釈になり、結論は必要となる。

⑥防火地域等以外で、木造3階(4号外建物)で、9平方メートルのバルコニーを増築

→これは、「防火地域等以外で、10平方メートル以下は申請不要」に合致しているので申請不要。

⑦防火地域で、鉄骨造平家述べ床面積、185平方メートル(4号建物)にバルコニー10平方メートルの増築

→これは、増築後においても、4号建物である。4号建物における増築は、確認申請必要である。

⑧防火地域で、鉄骨造平家述べ床面積、195平方メートル(4号建物)にバルコニー10平方メートルの増築

→これは、増築後においては、4号外建物である。増築後において、4号外建物は確認申請必要である。

以上のように事例を示したが、解釈は難しいところもあるので、建築主事の確認は、行っていた方が間違いないことには変わりないので、よくよく注意されたい。

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床面積はどのような形なら計上されると考えるべきか?

上記で示してきたように確認申請の不要、必要のポイントは床面積である。では、バルコニーをどのように作ったら、床面積とカウントされるのかを考えてみたいと思う。

まずは法文から

施工令2条1項

「三  床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。建設省住指発第115号 (昭和61年4月30日)」

床面積の算定方法について

バルコニー、ベランダについて、外気に有効に解放されている部分の高さが1.1m以上ありかつ天井高さの1/2以上である場合においては、幅2mまでを床面積に算入しないとなっている。

このように考えると、概ねのバルコニーについては、床面積に算入されないということがわかるかと思う。

ただ、ここからもう少し先に進んだ解釈が各建築主事等によってされている場合があるので注意が必要である。

確認申請という観点から考えると、2mを超える場合においては、超える部分に対して床面積に原則算入されるので、確認申請を伴わない行為で考える場合は、この値が目安となる。

確認申請は確かに申請行為という意味で重要な要素であるが、もう一度確認申請の意味をしっかり理解しておく必要がある。

建築基準法や建築士法では、建築士でなければ設計、監理をすることができない建物を定めている訳であるが、これに該当しなければ、誰が設計しても、どんなものでも良いのかと言えばそうではない。

建築基準法には建物が安全であることが最低限の条件として定められており、確認申請の有無は問われない。

設計者の立場からしてみれば、例え確認申請行為を伴わない行為であったとしても、その増築行為が適法であることの確認を有無怠ってはならない。

建築士資格の有無に関わらず建築物に手を加える場合はそのような背景があることを忘れないでいただきたい。

斜線制限も注意である

ここまでは、床面積を主たる話題として話をしてきたが、もう一つ大きな観点として考えられるのは斜線制限についてである。

斜線制限は、道路・隣地・北側の境界線から斜め勾配で敷地側に発生する制限で、斜め勾配を表す線を越えて建築してはならないものである。斜線制限の目的は、周囲への通風や採光などの環境確保する為に設けられている。

バルコニーを増築することは、一般的には建物が出っ張る方向でつくるであろう。すると、床面積に算入されないし、確認申請が必要ないからと安心しきっていると、斜線制限があたってしまい、違反となってしまう。

確認申請を出さないからというような考えは決して持たないでいただきたい。違反建築は、行政査察でもされない限り気づかれないかもしれないが、まともに部屋を一個増やそうなどという時に違反が発覚し、壊すはめになるかもしれない。だから、どんな状況であれ適法に建てるということを忘れてはならない。

さて斜線制限の話題に戻るが、建築主事により見解が異なる場合があるが、よく相談の上進めていくべきである。一般的にバルコニーについては建物の一部としての取り扱いと考えられるので原則、高さ制限の対象になるものである。

建物を斜線制限なりに建てている場合などはうっかりバルコニーが斜線制限にあたってしまうことなどもありうるので注意されたい。

また、道路側にバルコニーを増築するということもよくある話であろう。

問題となるのはセットバックの後退距離算定において、採用できる数値は、建築物までの最小距離であるので、バルコニーが建物で一番出っ張る部分になってしまう場合などは、道路斜線算定が厳しい状況におかれるので、よくよく法適合しているかを確かめる必要がある。

バルコニーに屋根がかかる場合はどうなるのか

バルコニーに屋根をかけたいというのは、当然の流れとしてありうる問題であろう。屋根をかける時に問題となるのは、一つはやはり斜線制限の問題である。バルコニー手すり自体はよけてクリアが出来たとしても、その庇や屋根が斜線制限にあたってしまうことがあるので注意が必要である。

後は床面積の問題であるが、原則屋根が掛かっていることによる、2m屋根不算入の原則は変わらない。屋根が2mを超えて掛かっている場合などは、屋根の先端から2mまでを床面積に算入しないというのが原則的な考え方になる。

バルコニー周囲が袖壁に囲まれていたら

床面積を2m不算入とする原則は、開放性があることが原則となる。例えば、両袖に壁がある状態で、正面は開放されているという状態であるならば、両袖部分は床面積に算入されて、正面部分は2mまでは不算入というのが原則的な考え方になるかと思う。

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確認申請を出す際の注意点

施主がバルコニー一つとってもどのようなものを望むのかを把握することは、非常に重要である。施主が確認申請を必要とするバルコニー増築を望まれている場合はそれにむかい計画を進めていく訳であるが、基本的概念として、既存部分が適法である必要がある。

増築の際に適法であることを建築士が確認し、確認申請を出すという流れになるので、既存建築物が違反状態でないことは、よくよく確認せねばならない。違反状態のものは、原則撤去する等の処置が求められる。

しかし、確認申請を出さないから違反状態でよいのかといえばそうではないはずだ。建築士としての倫理観によれば、やはりなんらかの対応をしなければならないと考えるのが極普通の考えであろう。

どうしてこのような状態になったかは、施主と相談し把握していくべきである。故意につくられた違反状態であるとも限らないので、よく把握した中で対応を考えていきたい。

最悪の場合行政執行で改善を余儀なくされる場合なども考えられるので、そこに陥る前に、行政と相談をしていく中で、前向きな意見もでる可能性もあるので、傷が深くなる前に対応を進めるのが得策であろう。

最後に

いかがであったであろうか。バルコニーを単に増築するというだけでも、様々な課題があることが浮きぼりになってきたのではないかと思う。

バルコニーを増築するという施主からの要望があがった時に頭の中に、今まで述べてきた情報が浮かび上がり、解決すべき課題が明確になれば申し分ないであろう。知っているのと知らないのでは、施主からの信頼も大違いである。

確認申請の有無というところでの議論が中心となっているが、確認申請の有無は、さほど問題ではなく、いかなる行為であろうとも、基準法に基づき適法にすることが求められる。

建築を業として行っている方は当然にご存知かとは思うが、建築基準法は確認申請が有る無しに関係なく遵守すべき法であることに変わりはない。設計に対する責任は、設計をした建築士によるものとなる為、よくよく仕組みを理解した上で施主等に対してアドバイスをしていけたらと思う。

住宅業界においても100年住宅と言われるように建築物の長寿命化が世の流れとなっている。つまりは今までは、数10年の月日が建てば古くなったと認識し、建て替え等の選択が今まで多かったものが、既存を利用した流れが増えてくることである。

そのように考えると、既存建物の適法性は益々重要な点となることは間違いがない。設計を業とするものは当然のこととして、適法性を保つ為の施主へのアドバイスも大事な要素となるだろう。

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

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150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

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