設計の基本、もう一度おさらいする道路斜線制限3つの緩和

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道路斜線制限とは、建築物の高さの制限である。 建築物の各部分の高さを、前面道路の対側の境界線等からの距離に比例して制限し、斜めの線で建築可能範囲を規定するものである。

ここでは、改めて道路斜線制限の原則と、その緩和規定について解説する。

 

道路斜線制限とは

まずは法文の定義を確認する。道路斜線制限は建築基準法第56条第1項第1号に規定されている。以下に条文を示す。

(建築物の各部分の高さ)
法第56条
第1項 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
第1号 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
(中略)
第3項 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。
(後略)

また、別表第3の内容をまとめたものを以下に示す。

道路斜線上記の条文によると、用途地域とその容積率に応じて、(は)欄に示す適用距離の範囲内において、(に)欄に示す斜線勾配によって規制されるものが、道路斜線制限である。

逆に言うと、(は)欄の適用距離の範囲外については、道路斜線制限は適用されない。

いわゆる超高層ビルやタワーマンションの設計の場合、なかには再開発などによる緩和を適用している場合もあるものの、一般的には適用距離の範囲からはずすかたちでの棟配置として、道路斜線制限をのがれていることが多い。

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道路斜線制限の注意点

道路斜線制限については、その高さの基準について、ほかの高さ制限とは異なる注意点がある。

建築物の高さの基準

注意すべき点としては、道路斜線制限の対象となる高さの、その基準についてである。建築物の高さの定義については、施行令第2条にて規定されている。一般的には地盤面がその基準とされているが、道路斜線制限に限り、前面道路面の中心が、建築物の高さの基準となる。以下に条文を示す。

(面積、高さ等の算定方法) 施行令第2条 第1項
次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
第6号 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
(中略)
イ 法第56条第1項第1号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
(後略)

先に解説した通り、第6号イに示されている、法第56条第1項第1号の規定が道路斜線制限の規定である。

実際の計画に際しては、建築物の高さが二種類存在すると煩雑であるため、地盤面と前面道路面の中心のレベル差を押さえておき、道路斜線制限のチェックの際にはそのレベル差を加味してチェックを行なうとよいだろう。

 

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道路斜線制限の緩和

以上、ここまで道路斜線制限の概要について解説した。道路斜線制限については、下記に示す3つの要素、

① 用途地域と容積率
② 建築物の各部分の高さ
③ 各部分から前面道路の対側の境界線等までの距離

によって規制される、極めてシンプルな規制であることが理解できるだろう。しかし、道路斜線制限は基本的な内容はシンプルであるものの、実際には非常に煩雑なチェックが必要な規制である。そして、チェックを煩雑にしている要素が、道路斜線制限の緩和規定なのである。

道路斜線制限の緩和については、大きく分類すると、下記に示す3通りの緩和がある。

 ○ 高さ関係の緩和
 ○ 水平距離の緩和
 ○ 天空率による緩和

先にあげた道路斜線制限の3要素のうち、用途地域と容積率については緩和のしようがないため、高さと水平距離が緩和の対象となっていることが理解できるだろう。

また、住居系地域の場合、斜線制限の適用距離・斜線勾配が別に定められているケースがある。先にまとめた、別表第3の表の備考欄に記載してあるものがそれであるが、これも緩和の一種とみなすことができるだろう。

これについては上記の表で記載済みであるので、上にあげた3通りの緩和について、以下、順に解説する。

 

高さの緩和

道路斜線制限は、建築物の高さについての制限である。その高さについての緩和規定は、建築物の高さそのものを緩和するものと、高さの基準となるレベル、すなわち地盤面についての緩和、この2種類がある。

建築物の高さに算入されない部分

道路斜線においては、一定規模以下の塔屋類については、建築物の高さに算入しないことができる。以下に条文を示す。

(面積、高さ等の算定方法) 施行令第2条 第1項
次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
第6号 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
(中略)
ロ (中略)法第56条第1項第3号に規定する高さ(中略)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(後略)

ちなみに、上記の施行令第2条第1項第6号ロにおいて除外されている、法第56条第1項第3号の規定とは、北側斜線制限の規定である。これについては塔屋類の緩和は適用されない。

地盤面

敷地と、前面道路との間に高低差がある場合、高さの基準となる地盤面のレベルについて、緩和規定がある。以下に条文を示す。

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第135条の2 第1項
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
(後略)

繰り返しになるが、道路斜線制限における高さの基準は、地盤面ではなく、前面道路面の中心である。したがって、が前面道路から相対的に高くなっている場合は、建築可能な高さが高低差のぶん不利になってしまう。それを救済する緩和規定である。

とはいえ、高低差がそのまま緩和されるわけではない。敷地が前面道路より1m以上高くなっている場合に限り、1mを超える高さの1/2だけの緩和である。

たとえば、敷地が前面道路より1.5m高い場合、1mを超える0.5mについて、その1/2、すなわち25cmだけ前面道路面が高い位置に存在すると仮定する形で、道路斜線制限が適用される。つまり、敷地が前面道路より1.5m高いところを、1.25m高いものとみなして制限高さが緩和されるわけである。

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水平距離の緩和

道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線までの水平距離に応じた斜線勾配によって高さが規制される。道路斜線制限のもう一つの緩和規定は、この水平距離を割り増しするかたちでの緩和である。この緩和についても、いくつかの種類がある。以下、順に解説する。

複数の前面道路がある場合

建築物の敷地において、前面道路がひとつのみとは限らない。建築物の敷地が、複数の前面道路に面している場合もごく一般的にある。

その場合、とうぜんすべての前面道路について道路斜線の制限があるが、それら複数の道路の幅員に大小の相違がある場合、施行令第132条において、一種の緩和規定が定められている。

一定の範囲においては、小さい幅員の道路を大きな幅員の道路と同じ幅員とみなすというものである。以下に条文を示す。

(二以上の前面道路がある場合)
施行令第132条
第1項 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
(後略)

引用条文では省略したが、3以上の前面道路に接する敷地の場合、最大幅員の道路以外においても、以下同様に一定の範囲において小さい幅員の道路を大きな幅員の道路と同じ幅員とみなすことが第2項において規定されている。

計画道路等に面する場合

建築時の現況の道路幅員にかかわらず、敷地が都市計画道路や地区計画等の予定道路等に接道する場合、それらの計画道路等が前面道路とみなされる。また、壁面線の指定がなされている場合、その壁面線が道路境界とみなされる。以下にその条文を示す。

(前面道路とみなす道路等)
施行令第131条の2
第1項 土地区画整理事業を施行した地区その他これに準ずる街区の整つた地区内の街区で特定行政庁が指定するものについては、その街区の接する道路を前面道路とみなす。

第2項 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法第68条の7第1項の規定により指定された予定道路(以下この項において「予定道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予定道路を前面道路とみなす。

第3項 前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合又は前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して法第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(中略)がある場合において、当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(第135条の19各号に掲げる建築物の部分を除く。)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなす。

なお、第2項において、法第42条第1項第4号の都市計画道路が除外されているが、これはそもそも法第42条において、いわゆる第4号道路として認められていることによる。

空地による緩和

前面道路の反対側に水面等の空地がある場合には、道路境界線の位置について緩和規定がある。以下に条文を示す。

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
施行令第134条 第1項
前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
(後略)

つまり、公園・広場・水面等の空地も道路の一部とみなして、道路斜線制限を適用するという緩和規定である。なお、ここでいう公園・広場・水面等の空地には、鉄道の線路敷も含まれることが通達で規定されている。ただし、その通達である住街発第1164号「線路敷に係る敷地の斜線制限の取扱いについて」(昭和46年11月19日)によると、駅舎部分については、建築物とみなして斜線の緩和が認められていない。

後退距離

ここまで解説してきた水平距離の緩和規定は、計画の内容に関係なく、敷地の立地により緩和の内容が規定されるものである。したがって、計画の初期段階で制限の内容を確認しておけば、その後の計画内容の変更にかかわらず、制限の内容は一律である。

しかし、次に解説する後退距離による水平距離の緩和は、配置計画による後退距離に応じて緩和の内容が異動する。道路斜線制限が複雑となっているゆえんである。
まずは条文を以下に示す。

法第56条第2項
前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

すなわち、建築物を道路境界線から後退して建築する場合、その後退距離だけ道路境界線が外側にある、すなわち道路幅員が後退距離のぶん広がるとみなされる。

なお、建築物のうち一定の条件をみたす部分については、後退距離の測定の際に除外される。上記法文において「地盤面下の部分その他政令で定める部分」とあるのがその部分であり、具体的には施行令で規定されている。以下に条文を示す。

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
施行令第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
1 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。

2 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの

3 道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
4 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀
5 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
6 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの

上記の特例に該当する建築物の部分については、たとえば、エントランスポーチの庇や、共同住宅のごみ置き場などが想定されるだろう。

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天空率の計算による緩和

最後の緩和規定は天空率によるものである。ここまで解説した2つの緩和規定は、道路斜線制限の制限内容について、その要素を緩和するものであるが、天空率による緩和は、一定条件を満たす建築物について、道路斜線制限そのものを適用除外するかたちでの緩和規定である。

道路斜線制限においても、他の斜線制限と同様に、天空率の計算による道路斜線制限の緩和が規定されている。基準法第56条の該当する条文を以下に示す。

(建築物の各部分の高さ)
第56条 第7項 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
(中略)

天空率じたいの解説はここでは控えるが、天空率の測定点である算定位置の基準線は、建築物の後退距離にかかわらず、前面道路の対側の境界線上となる。後退距離に関しては、天空率の比較となる、道路高さ制限適合建築物の決定の際に、後退距離による緩和が加味される。

 

建築計画上の道路斜線制限の検討

次に、実際の設計作業の中での道路斜線制限の検討について、以下、手順にそって解説する。

① 敷地そのものによる制限内容の整理
まずは、その敷地そのものにおいて適用される制限内容を整理する必要がある。
用途地域や基準容積率、前面道路の幅員はもちろん、道路と敷地の高低差や空地の有無などを確認し、それによって生じる斜線制限を確認する。

② 計画建築物による制限内容の整理
次に計画する建築物について、その後退距離を確認する。その際、後退距離の算定から除外される部分に注意する。そうして求めた後退距離によって、上記①の制限内容に修正を加える。

③ 建築物の確認ポイントから斜線の始点(道路境界線等)までの垂直距離を求める

④ 求めた垂直距離に斜線勾配を乗じて、制限高さを求める。建築物の高さ(道路中心からの高さに調整)が制限高さを超えないことを確認する。

以上が大まかな検討の手順となる。①については最初に一度確認するだけだが、②以降は、計画内容に修正が生じるごとに、再確認が必要である。

 

最後に

以上、ここまで道路斜線制限について、緩和規定を中心に解説してきた。道路斜線制限については、複数の緩和規定が並列して存在することが理解できたことと思う。

実際の計画においてはこれら複数の緩和規定が同時に適用されて、最終的な形態制限を形成している。それらを的確に把握して計画を進めたい。

また、建築物の後退距離については、計画の内容に従って制限内容が変化する。したがって、計画内容の変更が生じたときには、そのつど道路斜線制限の再チェックが必要となるので、おろそかにすることのないように注意したい。

また、なにぶん複雑な規定であるため、場合によっては条文の解釈や計画に対する適用について、判断に幅が生じることも多い。各行政においては、それらの取扱いについて独自のルールを定めているところもあるので、あらかじめじゅうぶんな下調べが重要である。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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最終更新日 : 2017年10月30日
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最終更新日 : 2017年10月30日
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個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
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