知らずにいると痛い目にあう角地緩和の落とし穴とは

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

角地の敷地に計画をしてもらいたいという依頼がきた時、角地緩和で建蔽率を10%上乗せできると思いこんでしまっていないだろうか。そこに落とし穴がある可能性がある。

建築士ならだれもが知っているだろう角地緩和という言葉。ご存知の通り、建ぺい率の緩和規定である。今回は、思い込みをしていると痛い目を見るかもしれない角地緩和について解説をしていく。

建ぺい率は、建築ボリュームを決める上での重要な要素であり、もし思い込みによりこの建蔽率を上乗せしたまま計画を進めたらどうなるだろうか?建築確認は当然下りない、施主の信用は失う散々な目に合う事は間違いない。

絶対にそうならない為にも、この記事をしっかり読んでいただき、理解を深めていただきたい。

 

角地緩和と建ぺい率を再確認

角地緩和と建ぺい率を再確認

「角地緩和」という言葉は、建築を実務とするものなら誰もが知っている言葉であろう。そう、「建ぺい率」を緩和できる事である。具体的には、「建ぺい率」が50%と指定されている土地であれば、10%割増しの60%とできるという緩和規定である。

 

狭小地などの計画であれば、非常に有利に働く緩和規定である。計画をする中では、頻繁に出会うものであるからこそしっかり理解をしておきたい。

ここでは、確認の意味で法文をしっかり確認しておこう。

・第53条 1項(建ぺい率の基本規定)

建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二  第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三  近隣商業地域内の建築物 十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四  商業地域内の建築物 十分の八
五  工業地域内の建築物 十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六  用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

[e-gov法令検索:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201&openerCode=1]

・第53条3項(角地緩和規定)

前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあっては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

[e-gov法令検索:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201&openerCode=1]

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

 

角地緩和は特定行政庁が指定する

角地緩和は特定行政庁が指定する

前述した通り、角地における敷地については、建ぺい率が10%上乗せできる事が理解いただけるかと思う。

この条文を読めばイメージを持つことができるだろうが、そのイメージがそのまま正しい解釈となるのだろうか?

建築基準法は法律であるので、単純に解釈する法文もあれば難解な法文も存在する。

解釈事態はあくまで設計者側に委ねられるのだが、地方公共団体は、都市の無秩序な開発規制のためにも、条例や要項等により建築基準法の具体的解釈を定めている場合が多い。

つまり、今回の条文であれば、「街区とは?」「これに準ずる敷地とは?」「特定行政庁が指定とは?」と疑問を持ち、計画をしようとしている敷地と向き合わなくてはいけない。

「特定行政庁」とは以下のように定義されている。

建築主事を置く市町村および特別区の長、その他の市町村および特別区では、都道府県知事を指す 。

すべての都道府県、および政令で指定した人口25万人以上のには建築主事の設置が義務づけられている(建築基準法第四条)。つまり、人口25万人以上の市では建築主事を置くため、市長が特定行政庁となる。25万人未満の場合、都道府県と市町村の協議によって、知事か首長が特定行政庁になるが、人口10万人以上の都市の多くで市長が特定行政庁となっている。

都道府県および市は特定行政庁としての要件を満たす。それ以外の市町村であっても、都道府県知事の同意を得れば建築主事を置くことができるため、これらも特定行政庁の要件を満たすことになる。また、すべての特別区には原則として建築主事が置かれているため、各々の特別区も特定行政庁と見なすことができる。

特定行政庁となると、建築主からの建築確認申請に基づく建築確認を行い検査済証を発行することができるほか、建築許可や違反建築物に対する措置命令など建築基準法に基づく行政行為を行うことができる。

特定行政庁にはすべての事務権限を持つ「一般特定行政庁」と、一部の事務権限を持つ「限定特定行政庁」が存在する。限定特定行政庁では、一部の事務権限を都道府県(一般特定行政庁)が代行している。

「街区」とは、以下のように定義されている。

街区は日本の行政上は「市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域」(住居表示に関する法律第2条)と定義されている。住居表示で、例えば「永田町二丁目2番1号」の「2番」を街区符号という。街区の上位の住所の単位はであり「永田町二丁目」がこれにあたる。電柱や建物の壁面に設置されている街区表示板は、町・字と街区符号とを記載している。

そして今回忘れてはならないのが、「特定行政庁が指定する」という事である。

敷地の前に立った時や、住宅地図を見た時に「角地」だと思っても、特定行政庁が指定するものでなければならないのである。

早合点はいけない。

次に、特定行政庁が指定する条件を見ていこう。

 

各自治体の緩和に対する考え方

各自治体の緩和に対する考え方

特定行政庁が指定する通り、各自治体では角地緩和に対する考え方を規則等で定めている場合が多い、ここでは各自治体がどのように定めているのかを紹介していきたい。

①東京都目黒区

角敷地の建ぺい率の緩和
[条文 目黒区建築基準法施行細則第45条]法第 53 条第 3 項第 2 号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の 3 分の 1 以上が道 路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。) に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2 つの道路(法第 42 条第 2 項の規定による道路で、同項の規定により道路の境界線と みなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角 120 度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ 8 メートル以上の道路の間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35 メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前 2 号のいずれかに準ずるもの

[目黒区 HP:http://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/sumai/kenchiku/shinsei/kadotiiisumikiri.html]

ポイントは以下の通りである。

・敷地の1/3以上が、道路等に設置していること

・2つの道路が、120度未満で交わること

・8m以上の道路に挟まれる敷地の場合は、道路間が35m以上離れていないこと

・道路ではなくて、公園の場合でも適用する

②千葉県市川市

市川市建築基準法施行細則第37条

(建ぺい率の緩和)

法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2つの道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地

(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等があり前号に準ずるもの

【市川市HP:http://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000105089.pdf】

ポイントは以下の通りである。

・敷地の1/3以上が、道路等に設置していること

・4m以上の2つの道路(合計幅員10m以上)が、120度未満で交わること

・道路ではなくて公園でも適用する

③東京都足立区

足立区建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第44条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1)2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2)幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3)公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

【足立区HP:https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-shinsa/machi/kenchikubutsu/kakunin-kadochi.html】

ポイントは以下の通りである。

・敷地の1/3以上が、道路等に設置していること

・2つの道路が、120度未満で交わること

・8m以上の道路に挟まれる敷地の場合は、道路間が35m以上離れていないこと

・道路ではなくて、公園の場合でも適用する

④神奈川県藤沢市

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第17条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造したものに限る。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路に接するもの(2の道路の角に存する敷地であり、かつ、それらの道路の幅員の合計が10メートル未満であるものにあっては、それらの道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定による指定がなされた道である場合は、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)である隅切り角の部分の敷地を道路として築造したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲る場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
2 前項の規定を適用する場合においては、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなす。

【藤沢市HP:https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/kenchiku/kakunin/shinse-kensa/kakushukijun/kadochi.html】

ポイントは以下の通りである。

・4m以上の2以上の道路が敷地の3/10以上接していること

・2つの道路が、120度未満で交わること

・道路ではなくて、公園の場合でも適用する

⑤富山県富山市

角地緩和(富山市建築基準法施行細則第23条)

次の各号いずれかに該当するもの

(1)2つの道路(幅員6m以上のものに限る)からできている内角120度以下の角敷地で、敷地周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接するもの

(2)間隔が20m以下である2つの道路(幅員6m以上のものに限る)の間にある敷地で、敷地周囲の長さの4分の1以上がこれらの道路に接するもの

(3)前2号のいずれかに準ずる敷地で市長が指定するもの

【富山市HP:http://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kenchikushidoka/shinsa_all/kadoti_sumikiri.html】

ポイントは以下の通りである。

・敷地の1/3以上が、道路等に設置していること

・2つの道路(幅員6m以上)が、120度未満で交わること

・6m以上の道路に挟まれる敷地の場合は、道路間が20m以上離れていないこと。また、敷地長さの1/4以上が道路に接するもの

⑥大阪府

(建ぺい率の緩和)

第四条

法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

一 内角が百二十度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の三分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロに該当するもの

イ それらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上でその和が十五メートル以上のもの

ロ それらの道路の幅員が、それぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下 間隔二十五メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の四分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロに該当するもの

イ それらの道路の幅員が、それぞれのもの

六メートル以上でその和が十五メートル以上のもの

ロ それらの道路の幅員が、それぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの

三 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前二号のいずれかに準ずると認められるもの

【大阪府HP:http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000835.html】

ポイントは以下の通りである。

・敷地の1/3以上が、道路等に設置していること

・2つの道路が、120度未満で交わること

・それぞれの道路が6m以上で合計15m以上のもの

・それぞれの道路が4m以上で敷地面積200m2以下のもの

・道路に挟まれる敷地の場合は、道路間が25m以上離れていないこと

・道路ではなくて、公園の場合でも適用する

⑦高槻市

角地の緩和(高槻市建築基準法施行細則 第 40 条)

(建 ぺ い 率 の 緩 和 )

第 40 条 法 第 53 条 第 3 項 第 2 号 の 規 定 に よ り 市 長 が 指 定 す る 敷 地 は 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る も の と す る 。

(1) 120 2

3 1 、か 、次 はイ

6

15

4

200

(2) 25 2 、そ

4 1 、か 、次

6

15

4

200

(3) 公 園 、広 場 、水 面 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の に 接 す る 敷 地 で 、

前 各 号 の い ず れ か に 準 ず る と 認 め ら れ る も の

【高槻市HP:http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/75/kadochi-kanwa.pdf】

ポイントは以下の通りである。

・敷地の1/3以上が、道路等に設置していること

・2つの道路が、120度未満で交わること

・それぞれの道路が6m以上で合計15m以上のもの

・それぞれの道路が4m以上で敷地面積200m2以下のもの

・道路に挟まれる敷地の場合は、道路間が25m以上離れていないこと

・道路ではなくて、公園の場合でも適用する

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

 

角地緩和とは本当に緩和なのか?

角地緩和とは本当に緩和なのか?

建築計画をしていく中では、本当に緩和なのかなんて考える事は無いだろう。それは、与えられた条件を満たせているのかしか普通は考慮しないからである。

ここでは、余談になる面もあるが、どうして角地緩和という考え方が存在するのか、確認をしていきたいと思う。

角地緩和は、角地で2つの道路に接している場合において、建ぺい率を10%できるという規定であるが、果たしてこれは緩和規定なのだろうか。

まず考えていただきたいのは、建ぺい率が割り増しされているのに、容積率は割り増しはされていないという点である。

実は、道路が2方向あるという事は、道路斜線制限が厳しくなっているとも考えられる。

道路が南側と東側にある場合を想像してみていただけたらわかるかと思うが、両方向の道路からの道路斜線制限によって、建物が制限される可能性がある。

一般的に道路斜線制限とは、低層階部分より高層部分において制限されるものである。

つまりこの角地緩和は、「道路斜線制限によって、厳しくなる低層階部分に存分に計画できるように建蔽率を割り増している」共考えられる。

計画上建蔽率が10%割りましてあるからと言って、建蔽率を最大限に使う事は総2階等を建てる事ができない理由ともなりかねないので注意願いたい。

 

まとめ

角地緩和は、特定行政庁が指定したものに限るとの条文を認識せずに、計画をしてしまった場合、万一指定が取れてない敷地であった場合には、痛い目を見る事になるので、注意が必要である。

必ず心得ておかなければならないのは、行政への確認を怠らないとの意識である。

建築確認は、市町村等である建築主事又は、指定確認検査機関に提出することができる。

確認申請提出前に、建築基準法の解釈で主事等に相談をされることも多いだろう。

もちろん、指定確認検査機関に確認をすれば良いところもあるが、迷うような要素の場合は結局指定確認機関から行政に確認するという流れになるので、正確な回答を望むのであれば、最初から行政に確認する事が得策だろう。

設計者が心得なくてはならないのは、手戻りが少なく、ミスを無くすという事を意識して行うべきであろう。

→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*

無料見積りの依頼はこちらより

貴社名
お名前 必須
ご住所 必須
電話番号 必須
メールアドレス 必須
建物種類 必須
建物住所 必須
工事内容
※複数選択可
必須
工事内容詳細 必須
工事実施希望時期 必須
見積書があれば
ご添付ください。
既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
その他ご質問
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)
 
必須
必須
必須
必須
必須




必須
必須
※複数選択可




必須
必須




既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)