国土交通省は平成30年3月6日に、「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。その中には、「用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し」も含まれている。

この背景として、国土交通省では、

空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。

と発表しており、今後は建物所有者にとっては用途変更確認申請が必要になるという心理的ハードルも低くなる事から、用途変更に関わる件については専門家等への対応も増えてくるだろう。

この、記事は上記平成30年3月6日に閣議決定された、建築基準法の改正を踏まえつつ用途変更について再度確認できるような内容となっている。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。