面積区画とは、建築基準法施行令第112条に定められている防火区画の一種である。大きな空間であるほど、ひとたび火災となったとき、火炎の規模は相応に増大する。

そのため消火・救助活動が困難となり、被害も大きくなることが予想される。

そのような被害を防ぐため、火災を局部的にとどめる目的で、建築物の内部を一定面積以下に区画するのが面積区画である。

条文では、第112条の本文および第1項から第8項までがその規定となっている。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。