最近は建築設計においても業務の細分化が進んでいる。したがって、なかには特定の用途の建築物に限定された設計業務に従事している設計者も多いのではないだろうか。

今回解説する、建築基準法施行令第114条に規定される間仕切壁等の規定、いわゆる114条区画についても、日常的にかかわりのある設計者もいるであろう反面、これまで全く縁のなかった設計者も少なくないだろう。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。