自走式立体駐車場の設計について建築家が知っておくべきこと

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もしあなたがこれから建築家として大きく成長していこうとするのであれば、自走式立体駐車場についての知識を身に付けることは避けては通れない道だ。特にゼネコン設計部や組織系設計事務所に所属していたり、大規模なマンションや商業施設の設計を担当しているのであれば設計する機会は多いだろう。

しかし、立体駐車場は専門的で特殊な分野であるため、設計者であるあなたが全てを把握するのは難しい。基本的には立体駐車場メーカーの協力を仰ぐ形となるが、全てを丸投げして良いというワケではない。プロジェクトの全体をマネジメントする立場である設計者として、要点は必ずは押さえていなければならない。

しかし、忙しい日々に設計業務の中で、自分で一から調べて上げて、勉強する時間が無いのも事実だろう。今回はこのような問題を解決するために、設計者が最低限把握すべき、自走式立体駐車場の知識について解説していく。

立体駐車場にはどのような種類があるか?

立体駐車場は大まかに「機械式」と「自走式」の2種類に分類することができる。「機械式」とは1段、2段と上下に車を積み上げるタイプの駐車場の事を言う。上下方向のみに昇降するタイプや上下左右に移動するタイプなど様々な種類があるが、いずれにしても一度車から下りて収納しなければならず、利用者にとっては手間がかかる。

また、特殊な装置、機械が必要となるためコストは高い。しかし、面積に対する設置台数が多く、より効率的に駐車台数を確保することができるメリットがある。

機械式パーキング_幅800px

一方、「自走式」は、車に乗りながら駐車ができるタイプで、自ら走行して駐車するということから「自走式」という名前が付けられている。機械式に比べて、駐車する際の手間が少なく利用者にとって使い易い方式だ。しかし、面積に対する設置台数が「機械式」と比べて少ないため、設置台数効率という意味では、機械式に比べて劣っているのが特徴だ。下記に自走式立体駐車場の種類について詳しく解説していく。

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フラット式

自走式立体駐車場フラットタイプ

フラット式とは、各階の垂直移動を1つのスロープで行うタイプのことを言う。駐車スペースが平坦となるため駐車がしやすく、女性やお年寄りに向いた形式だ。しかし、単独でスロープの設置スペースが必要となるため、面積に対する設置台数が少なくなるというデメリットがある。広大な土地があるショッピングセンターや大規模マンションなどに向いている方式と言える。

連続傾床式

自走式立体駐車場連続斜床式

連続傾床式とは床自体がスロープとなり駐車スペースも緩やかに傾いたタイプのこと言う。水平移動のための車路と垂直移動のためのスロープが兼用されるので、余分なスペースが無く、面積に対する設置台数が最も多い。しかし、全ての床面に傾斜がついているため駐車がしにくいというデメリットがある。狭い土地でできるだけ多くの駐車スペースを確保したい場合に有効だ。事務所や工場など社員用の駐車場としては適しているが、不特定多数の人が利用する公共施設や商業施設の駐車場には適していない。

スキップ式

自走式立体駐車場スキップ式

スキップ式は上述したフラット式と連続傾床式の中間のタイプと言える。各階の間に中間階を設け、そこに駐車スペースを設けることで、駐車台数を多く確保できるようにしたタイプだ。駐車スペースは傾床式とは異なり、平坦であるため、駐車もしやすくバランスの取れた方式と言える。マンションから商業施設、事務所など幅広く利用されている。

自走式立体駐車場タイプ別比較

駐車のしやすさ 駐車台数
フラット式
連続傾床式
スキップ式

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自走式立体駐車場と駐車場法の関係とは?

自走式立体駐車場を計画する上で必ず押さえておかなければならないのが「駐車場法」だ。駐車場法に該当する場合は、敷地が接道する道路の幅や車路の幅、スロープの勾配など、多くの制約がかかってしまう。

また、駐車場法に該当した場合、建設コストのアップはもちろのこと、その場所にお客様が要望する駐車台数を確保することができ無くなってしまう可能性がある。よって、まずはあなたが計画している立体駐車場が「駐車場法」に該当するかどうかを必ずチェックしなければならない。

自走式立体駐車場法の場合は「路外駐車場」に該当すると「駐車場」に該当する。まずは法文をチェックしてみよう。

駐車場法 第一章 第二条
二  路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。

第二章 路外駐車場 第一節 構造及び設備の基準
第六条  この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。

つまり、「一般公共の用に供し」「駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上」の場合、路外駐車場に該当することになる。一般公共の用に供されるとは不特定多数の人が利用すると解釈しよう。つまり、どのような人でも利用できるショッピングセンターや役所などの公共施設、時間貸しのコインパーキングなどがこれに該当する。逆にマンションなどの特定の人しか利用しない駐車場に関しては該当することは無い。

続いて「駐車の用に供する部分」はどの部分が該当するのだろうか?これは一般的には駐車スペースとなる。つまり、スロープや車路は該当しない。通常の駐車スペースは2.3m✕5.5m程度なので1台辺りの駐車面積は12.6㎡。500÷12.6=約40台となる。

つまり不特定多数の人が利用する駐車場で駐車台数が40台程度になった場合は、路外駐車場に該当し、駐車場法が適用される可能性が高いので注意しなければならない。

因みに最初に「一般的に」と記述したのは例外があるからだ。駐車場法は特定行政毎に独自の基準を設けていることが多い。地域によっては車路やスロープも面積に加えなければならいという基準があるかもしれない。法文の解釈については必ず、建築主事に確認しなければならないことは頭に入れておこう。

では、路外駐車場に該当し駐車場法が適用された場合、どのような制約がかかるのだろうか?駐車場法施行令より重要なものを抜粋し下記に記載するので確認頂きたい。

下記場所に出入口を設けてはいけない(施行令第7条第1項)

  • 交差点及び側端から5m以内(国土交通大臣が認めた場合は可能 )
  • まがりかどから5m以内
  • 横断歩道又は自転車横断帯及び前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
  • 安全地帯の左側部分及び当該部分の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内
  • 踏切及び前後の側端からそれぞれ前後に 10m以内の部分
  • トンネル、坂の頂上付近、軌道敷内
  • 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路の部分
  • 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の部分。
  • 幅員が6m未満の道路
  • 縦断勾配が10%を超える道路

入り口と出口の配置について(施行令第7条第5項)

  • 駐車スペースが6,000㎡を超える駐車場の場合は入り口と出口を10m以上離さなければならない。(但し、出入口に面する道路が中央分離帯等で進行方向別に分離されいている場合は除く)

路外駐車場入り口と出口を10m以上6000㎡

出口の視認性の確保について(施行令第7条第7項 )

  • 車が駐車場から出る時に道路を通る車及び歩行者に対する視認性を確保するために周辺に視界を遮るものを設置してはならない。

路外駐車場出口の制約

具体的には出口から2m後退した車路の中心線上における1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない。

車路について(施行令第8条第2項、3項)

  • 二方通行の車路の幅は5.5m以上確保すること
  • 一方通行の車路の幅は3.5m以上確保すること
  • 一方通行の車路で料金所が設置され歩行者が通行しない場合は幅2.75m以上確保すること
  • 梁下の高さは2.3m以上確保すること
  • 傾斜部の縦断勾配は17%を超えないこと

自走式立体駐車場、路外駐車場の車路幅について

自走式立体駐車場車路高さ

自走式立体駐車場車路の勾配

駐車の用に供する部分について(施行令第9条 )

  • 梁下の高さは2.1m以上確保すること

自走式立体駐車場の駐車スペースの梁下高さ

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換気について施行令第12条 )

  • 内部の空気を1時間に10回以上換気できる装置を設けるか、床面積の1/10以上の大きさの開口部を設置すること

照明について施行令第13条 )

  • 車路の路面については10ルクス以上確保すること
  • 駐車スペースの床面は2ルクス以上確保すること

自走式立体駐車場とバリアフリー新法の関係とは?

バリアフリー新法も駐車場法と同様に、立体駐車場を計画する上で重要な法律だ。下記の3つの条件全てに該当する場合、特定路外駐車場とみなされこの法律を遵守しなければならない。(バリアフリー新法第2条第11項)

  • 一般公共の用に供されるもの(不特定多数の人が利用できる。)
  • 自動車の駐車の用に供する部分(駐車スペース)の面積が500㎡以上
  • 利用において料金を徴収するもの

では特定路外駐車場に該当する場合はどのような条件が必要となるのだろうか?下記に重要なもの抜粋して説明する。

車いす用駐車スペースの設置

  • 幅3.5m以上の車いす用駐車スペースを1箇所以上設置し、付近にサインを設置すること。

構造及び設備に関する基準

車いす用駐車スペースから建物の入り口に至る経路については下記条件をみたさなければならない。

  • 幅は、段に代わるものにあっては120㎝以上、段に併設するものにあっては90㎝以上とすること。
  • 勾配は、1/12を超えないこと。ただし,高さが16㎝以下のものにあっては、1/8を超えないこと。
  • 高さが75㎝を超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る。)にあっては、高さが75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けること。
  • 勾配が1/12を超え,又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

自走式立体駐車場と大臣認定の関係とは?

自走式立体駐車場は殆どの場合、各メーカーが大臣認定品を取得している。大臣認定品とは建築基準法第68条の十に記載される「型式適合認定」のことで、これを取得することで、「耐火被覆の免除」「消火設備の簡易化」「建築確認申請の簡略化」のメリットがある。つまり建設コストを大幅に下げることができるのだ。

但し特殊な場合、例えば1階部分に商業施設が入っている複合施設となっている場合は、大手メーカーでも取得していないことが多い。そのようなケースの場合、個別認定という形で案件毎に大臣認定を取得する必要がある。

大臣認定の取得に関してはメーカーの担当者が粛々と進めてくれるので、設計者であるあなたが特にすることは無い。ただ、問題は取得するまでの期間だ。決して1、2ヶ月の短期間で取得できるものでは無く、設計が固まってから約半年程度の期間は必要となる。個別認定の取得期間がそのプロジェクトのクリティカルになることは良くあることだ。よって事前にメーカー担当者と綿密にスケジュールの確認をしなければならない。

自走式立体駐車場の設計料はどうすれば良いか?

自走式立体駐車場の詳細設計は、設計者であるあなたがする必要はない。メーカーの設計者に設計協力をしてもらうのが適切だ。しかしここで問題が生じる。いったいどこまでの範囲を無償で協力してもらえるのだろうか?

立体駐車場を除く一般的なメーカー品、例えばサッシュやメタルパーティション、建具類に関しては詳細図まで無償で協力してくれるのが常識だ。しかし立体駐車場となると話しは別となる。規模や手間を考えると、建材などの一般メーカー品と比較すると作業量は膨大となる。

そのため現状では、基本設計までは無償で協力してくれるが、実施設計に入る段階では、設計事務所からメーカーへ設計料を支払うということが常識となっている。一昔前まではメーカーが全て無償でやっていたようだが。。。

ということで、自走式立体駐車場の設計を行う際は、メーカーへ支払う設計料を含めて、施主に提示する設計料を設定しよう。赤字になってしまうことが無いように事前の準備は重要だ。

また、既にそのプロジェクトの施工会社が決まっている場合は例外であることは理解しておこう。施工会社のお抱え業社として、特定メーカーの受注が確実な場合は設計料が不要となることがよくある。いずれにしてもメーカー側も人件費というリスクを取りたくないという事情が裏にはあるのだ。

自走式立体駐車場はどのメーカーに頼めば良いか?

自走式立体駐車場を扱っているメーカーはたくさんある。鉄鋼会社や、大手ハウスメーカーの一部門であったり、もちろん立体駐車場それ自体を本業としているメーカーもある。では実際にどのようなメーカーに依頼をすれば良いのだろうか?ここからは、私の設計事務所勤務時代の経験による個人的な解釈であるため参考までに留めておいて欲しい。

オススメするのは立体駐車場事業を昔から営んでいる専門のメーカーだ。大手鉄鋼会社の一部門であっても古くから活動しているところは該当する。何故かというとやはり、自分達のスキルや専門性に対するプライドが高く総じて担当者のレベルが高い。特に営業担当でも設計や法規の詳細まで理解し対応できるほど教育が良くできている。

一方、大手のハウスメーカーの一部門として事業を開始が浅い場合は、営業担当のレベルが低く、設計者も提案力や技術力に欠けていることが多い。大手ハウスメーカーが立体駐車場専門の中小メーカーを買収して事業を立ち上げるケースもよくあるが、その様な場合でも、例えスキルがあっても社員の士気が低くかったりするのだ。下記に私が実際に接してみて対応が良かったメーカーを記載するので参考頂きたい。

「株式会社北川鉄工所」
立体駐車場は事業の一部だが、歴史もあり社員の士気が高く、特に営業担当に知識とレベルはピカイチ。

「雄建工業株式会社」
自走式立体駐車場専門のメーカー。多くの実績が特徴。経験を元にした適切な対応をしてくれる。

自走式立体駐車場のデザインについて

設計者にとって自走式立体駐車場のデザイン自由度は設計を進めていく上で最も気になる項目ではないだろうか?建築のデザインは主に内装と外装に分けることができる。自走式立体駐車場の場合、内装は特に気にする必要は無いだろう。

内装は機能上仕上げも不要であるし、認定品であれば鉄骨の耐火被覆も不要だ。鉄骨の柱、梁に溶融亜鉛メッキを施し、その上に塗装をするケースが殆どだ。 コストが厳しい場合は塗装を無くすケースもよくある。床に関しては、浸透性表面硬化剤を散布し、低コストでコンクリートの表面に強度をもたせ、素地を活かした仕上げとすることが多い。

続いて外観だ。外観については自走式立体駐車場ならではの規制があるので注意したい。消防庁の通達「110号通知」(平成18年3月17日消防予第110号)
を確認して頂きたい。

1 消火設備の設置について
次の(1)から(5)の全ての基準に適合する多段式の自走式自動車車庫(当該自走式自動車車庫と他の用途が同一棟に混在しない場合に限る。)にあっては、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第18条第4項第1号「火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所」以外の場所及び規則第19条第6項第5号「火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所以外の場所」に含まれるものであり、また、その他の規定にかかわらず、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備設置する場合にあっては、移動式の消火設備とすることができること。

(3) 外周部の開口部の開放性は、次のアからウの全ての基準を満たしていること。ただし、この場合において外周部に面して設けられる付帯施設が面する部分の開口部及び外周部に面して設けられているスロープ部(自動車が上階又は下階へ移動するための傾斜路の部分。以下同じ。)であって、当該スロープ部の段差部に空気の流通のない延焼防止壁などが設けられている場合、当該空気の流通のない延焼防止壁などを外周部に投影した当該部分の開口部は開口部とみなさないこと(別図1及び2参照)。

ア 常時外気に直接開放されていること。
イ 各階における外周部の開口部の面積の合計は、当該階の床面積の5%以上であるとともに、当該階の外周長さに0.5mを乗じて得た値を面積としたもの以上とすること。
ウ 車室の各部分から水平距離30m以内の外周部において12㎡以上の有効開口部(床面からはり等の下端(はり等が複数ある場合は、最も下方に突き出したはり等の下端)までの高さ1/2以上の部分で、かつ、はり等の下端から50㎝以上の高さを有する開口部に限る(別図3参照)。)が確保されていること(別図1参照)

つまり消防設備を移動式とするために外壁に開放性をもたさなければならないということになる。駐車場の床面積やコア部分の大きさ、プランニングにもよるが、殆どのケースにおいては、階高の半分以上は開口部にすることになるだろう。

これを無視してしまうと、上記の通り、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備設が必要となり建設コストが大幅にアップしてしまう。このような設計はナンセンスだ。

よって外観デザインとしてはこの開口部を考慮して進めてなければらないので自ずとパターンは決まってくるので、無理に主張させることは無く、プロジェクト全体のデザインイメージに合わせるといった考えで進めるのが良いだろう。

参照 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1803/pdf/180317yo110.pdf

外壁材の種類について

外壁財の種類は格子手摺、カラー鋼板(ガルバニウム鋼板)、サンドイッチパネル、アルミルーバー、より選択することになる。当然のことながら後者になるほどコストは高くなるので、プロジェクト全体のグレード感とコスト感を把握しながら選択していこう。

自走式立体駐車場の外壁格子手摺

最も安価な素材ではあるが、見た目はあまり良くない。コスト重視の場合、若しくは人の目に触れない部分については採用しても良いだろう。開放されているため、上述した通達「110号通知」の開放性の要件に含まれると思われがちではあるが、階高=HとしてH/2以下の部分は如何に開放されていても計算上を含むことはできないので注意したい。

カラー鋼板落とし込み自走式立体駐車場

いわゆるガルバニウム鋼板の壁面だ。耐久性や加工性は抜群でコストも安い。表面がフラットなものと折板となっているタイプがあり、取り付け方法としては、両脇の支持材間にはめ込む「落し込み工法」と背後の胴縁材に取り付ける「胴縁工法」がある。見た目をスッキリと見せたいのであれば胴縁工法が良いだろう。

サンドイッチパネル自走式立体駐車場

サンドイッチパネルは2枚の鋼板の間に断熱材を挟み込んだ外壁材だ。幅は600mmが標準となる。最大の特徴はフラットな面により、整った外壁面を構成できる点と、1つの材料で断熱性まで確保しているという点だ。しかし自走式立体駐車場は外部扱いなので、断熱性の意味全く無い。またコスト的にも高価なものなので、コストに余裕があるプロジェクトでなければ使用はできないだろう。

アルミハーバー自走式立体駐車場

アルミルーバーはこの中で最も高価なものだが、無表情な立体駐車場の外観に表情を持たせることができデザイン的な効果も高い。立体駐車場は一般的に景観上好まれないものとして認識されている。しかしこの素材を用いれば、そのマイナスイメージも払拭できるだろう。まちなかの目立つ部分で予算的に許されるのであれば設計者としては是非とも使いところだ。

壁面緑化自走式立体駐車場

壁面緑化は、最近になって自走式立体駐車場の外壁面に使われるようになった。条例上必要となる屋上の緑化が確保できない場合の補助的に役割を担うのと同時に、外観の威圧感を軽減する目的としてしも利用されている。対外的にも印象が良いのだが、数年経つと緑が枯れてしまうケースが続出している。この辺りはプランターの水はけなどメーカー側の改善に頼るしかないが、私としては積極的にオススメすることはできない。

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自走式立体駐車場の階数及び面積について

自走式立体駐車場の階数は◯◯層△△段といった呼び方をする。◯◯はいわゆる階数のことだ。1階建の場合は1層、2階建の場合は2層になる。△△屋上を含めた階数のことで1階建の場合は2段、2階建の場合は3段となる。つまり、1階建は1層2段、2階建は2層3段となる。この呼び方は建築基準法上は使わないが、消防法上使用され消防設備等の扱いに影響がある。

続いて問題となるのが面積だ。一般的な建物の場合、面積算定の基準は建物の壁心となる。しかし自走式立体駐車場の場合は、建物の柱芯を面積算定の基準とすることになっている。これは何故かというと、自走式立体駐車場の壁は、上述したように階高の半分程度が開放されているため壁では無く、手摺として判断されるからだ。

当然のことながら手摺部分は面積に含まれない。またそれに変わる壁が無いので、柱芯が面積算定の基準になる。ここは一般建物の設計に慣れている場合は間違いやすいので注意しよう。

また、当然のことながら建築基準法施行令2条1項4号ただし書き、同条3項の駐車場の延床面積に対する緩和は適用される。

四  延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)

3  第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物があ る場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
一  自動車車庫等部分 五分の一

つまり延床面積の1/5を限度に面積が免除されることなる。マンションやオフィスなど容積率が重要なポイントとなる物件に関して重要なので必ず把握しておこう。

最後に・自走式立体駐車場の計画について

建築家であるあなたにとって、自走式立体駐車場の設計依頼が単独であることは恐らくないだろう。殆どの場合は主となる建物の付属建築物としての扱いになる。また、専門性の高い分野でもあるので、建物の設計で忙しくしているあなたが全ての設計を担当するのは難しい。個別認定の取得が必要な場合は尚更だ。

であるが故に全てを自分でやろうとするのではなく、メーカーを上手く使いながら、効率よく計画を進めていかなければならない。上述したように、その方式によって建設コストや設置台数、使いやすさも大きく異なってくる。

また、デザイン的にも大きな制約があるので、色気を求めるのではなく、主となる建物のデザインにできるだけ合わせるといった気持ちで進めた方が上手くいくだろう。自走式立体駐車場はコスト、機能性、スケジュールこの3点を優先して進めていくことで、プロジェクト全体が円滑に進めることができるということを頭に入れて設計作業を進めていって欲しい。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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最終更新日 : 2017年10月30日
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4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)
 
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既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

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