設計者のための非常用進入口を設置する上で必ず抑えておきたい3つのポイント

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非常用進入口は建築基準法の中でも基本的な項目であると同時に、建物の配置はもちろんのこと、外観へ与える影響も大きいため、必ず押させておきたい重要なポイントだ。

しかし、意外にも後々になって確認検査機関や消防の指摘により、大きなミスとなりがちな部分でもある。そうならないためにも今回の記事では非常用進入口を計画する上の基本的事項と気をつけるべき点をまとめてみた。

非常用進入口の設置条件を確認してみる

どのような条件の場合、非常用進入口の設置が必要となるのだろうか?法文に沿って解説していく。

建築基準法施行令 第126条の6

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一  第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二  道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

それでは解説していこう。法文を読み解くと、3階以上の建物の場合、用途に関係なく3階以上のから高さ31mの部分までに非常用の進入口を設置しなければならないことになる。

しかし、青字で記載されている通り、不燃品等を保管し火災のおそれのない用途の階もしくは、特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階は対象外となる。詳細は後ほど説明させて頂く。

非常進入口の設置が必要な条件
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非常用進入口の設置を免れる条件とは?

上述した法文のただし書きの通り、非常用進入口の設置には免除の規定がある。その一つは非常用エレベーターを設置している場合だ。

これがあれば進入口がなくても、消防隊員が容易に建物の上階まで進入できるため、設置を逃れることができる。

もう一点は代替進入口がある場合だ。これは非常用進入口に比べ設置する数は多くなるが、構造が簡易なため、通常の窓として利用できる。またバルコニーの設置や赤色灯が不要ということもあり、デザイン上も見た目が良いのでほとんどの場合はこの代替進入口が使われることが多い。

それでは、それぞれどのよう違いがあるのだろうか?

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非常用進入口の構造

設置間隔 40m以下
大きさ 幅750以上、高さ1200以上
設置高さ 床面より800以上
構造 外部から解放、又は破壊して進入できること
バルコニー 奥行き1000以上、長さ4000以上
標識 赤色灯及び赤色反射塗料を見えやすい位置に設置

非常用進入口の構造と設置間隔

代替進入口の構造

設置間隔 10m以内に1箇所(10m内であればどこでも良い)
大きさ 幅750以上、高さ1200以上又は、直径1m以上の円が内接できること
構造 外部から解放、又は破壊して進入できること
設置高さ 床面より1200以下が望ましい
バルコニー 不要
標識 三角マークの表示

代替進入口の構造と設置間隔

進入口の窓は消防隊が進入した時に破壊して用意に建物の中に入ることができる構造でなければならない。その際にポイントとなるのがガラスの厚みだ。下記に一般的に進入口として利用可能なガラスの種類と厚みを記載する。しかし、行政によって判断が異なる部分でもあるので、必ず確認は行って頂きたい。

普通板ガラス、フロート板ガラス、磨き板ガラス、型板ガラス、熱線吸収板ガラス、熱線反射ガラス 6mm以下
強化ガラス、耐熱板ガラス 5mm以下
網入板ガラス、線入板ガラス 6.8mm以下 ※但し当該ガラスを一部破壊することにより外部から解放することができるもの

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非常用進入口、代替進入口は建物のどの面に設置するのか?

それでは非常用進入口、代替進入口は建物のどの面に設置すれば良いのか?これは代替進入口の法文にも記載されている通り、幅員4m以上の道路に面する部分と、道路に通ずる敷地内の幅員4m以上の通路に面する部分となる。つまり、 はしご車が通過できる部分には設置が必要ということになる。

非常用進入口を設置するべき建物の面

補足

敷地内の幅員4m以上の通路であっても、上部に通路や庇があることで、はしご車が通過できない場合は、行政や消防署の判断にもよるが、消防隊員が庇の上部に登り進入できるようにしなければならない。

その場合は、人が歩けように庇の強度を設定しなければならないので注意して頂きたい。

別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階とは?

最後に上述した法文の青字で記載している設置対象外となる、特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階について説明する。しかし、いずれのケースもその直上階及び、直下階から進入ができることが条件となるので注意して頂きたい。。

H12建告1438 建築基準法に基づく告示より

進入口を設けることっで周囲に著しい危害を及ぼす場合

・ 放射性物質、有害ガスその他の有害物質を取り扱う建築物

・ 細菌、病原菌その他これらに類するものを取り扱う建築物

・ 爆発物を取り扱う建築物

・ 変電所

進入口を設けることによりその目的の実現が図られない場合

・ 冷蔵倉庫

・ 留置所、拘置所その他人を拘禁することを目的とする用途

・ 美術品収蔵庫、金庫室その他これらに類する用途

・ 無響室、電磁しゃへい室、無菌室その他これらに類する用途

まとめ

今回記載した内容を確認して頂ければ非常用進入口の設置において迷うことはなくなると思う。しかし細い点、例えばガラスの厚みや、はしご車が通過できない4m以上の通路の扱いなど、確認申請の段階で変更となるとコスト上も大きな問題となることが多い。

そうならないためにも行政との事前協議は綿密に行わなければならない。また、進入口の大きさは消防法の無窓階、有窓階の判定にも大きく関わる部分であるため、平行しながら計画することをお勧めする。

いずれにしても、建物外観に大きく影響する部分なので注意深く慎重に設計を進めて欲しい。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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