建築基準法における敷地内通路の役割とは!注意点や改正条件を解説

国土交通省は平成30年3月6日に、「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。その中には、「防火・避難関係規定の合理化」も含まれている。それにあたって敷地内通路の規定も変更された。

この背景として、国土交通省は以下のように発表している。

 “近年の研究開発の進展や技術的知見の蓄積に伴い、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)における、火災時に火災の拡大を防ぎ、在館者を安全に避難させることを目的とした防火・避難関係規定について、安全性の確保を前提としつつ、建築物の特性等に応じた基準の設定や既存の規定の合理化が可能となった。”

つまり、現代の技術力や研究開発と、現在の建築基準法との間に合理性を持たせようという背景で建築基準法は改正されている。

この記事では上記平成30年3月6日に閣議決定された、建築基準法の改正を踏まえつつ敷地内通路について再度確認できるような内容となっている。

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【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。