斜線制限を緩和する手法として、基準法では天空率の概念が示されている。
天空率を使いこなせることは、形態を自由にあやつれるようになることに有益であり、計画の余幅をもたらすことができる。
ここでは、概念をしっかりと定着し、自由自在に計画手法としてつかえるようにしていきたい。
法的根拠
法56条において、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限について規定されているが、法56条7項において、それらの規定を緩和する天空率について示されている。
法56条7項
次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一 第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
二 第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあっては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあっては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
三 第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあっては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
この56条7項では、斜線制限により満たされる、採光等の環境が天空率によって確保されている場合は、斜線制限は適用しないとしている。
1号では、道路斜線について。2号では、隣地斜線について。3号では、北側斜線について規定している。
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適用されない斜線制限は
法56条7項において、斜線制限が適用されないことについてわかったと思うが、何が適用されないのかをしっかり整理しておきたい。
・緩和されるもの
道路斜線・隣地斜線・北側斜線
・緩和されないもの
高度斜線・日影
東京を例にとると、高度斜線は第一種・第二種・第三種と分類されており、一番厳しい斜線規制であろう、セットバックなどの緩和規定もなく、勾配も厳しいことから頭を悩ませるところであるが、天空率を使うことでも緩和はできないので、正当に従う他ないと考えておくしかない。
日影規制についても同様であるが、日影規制の場合は建物階数や高さ等によって適用されるか否かの判断が下されるので、低層の建物であればそれを超えないように計画するのも回避できるひとつのポイントである。
斜線規制の目的
天空率の本題に入る前に、斜線規制の目的について考えてみたい。建築基準法56条1~6項のいわゆる斜線制限における道路斜線や隣地斜線では道路上あるいは隣地の通風、採光を確保する為また北側斜線においては、北側の隣地に日照を確保する為に、建物の高さを規定の勾配で制限している。
斜線規制の場合は、単に高さを制限することにより、道路や隣地の通風採光が確保されるとしている。ところが、建物が敷地に対してどのように建っていようが斜線のかかり方は一律であり、敷地に空地があることにより通風や採光は確保されていると思われがちだが、斜線制限の概念ではそれは考慮されていない。
よってこのような問題点を解決する手段として、天空率の概念が導入された。
天空率とは何なのか?
法56条7項では、通風、採光がどの程度確保されたか否かを判断する基準に天空率の概念を取り入れている。実際にその位置において歩行者が受ける実感を判断する考えである。
具体的には、道路の場合だと、前面道路の反対側に半球を設置したとして、その半球に建物の影が多く写る際に、圧迫感があるとして、通風、採光も阻害されていると判断する。
天空率は施工令で下記のように定められる
施工令135条の5
この章において「天空率」とは、次の式によって計算した数値をいう。
Rs=(As-Ab)÷As
この式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
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具体的にどのように検討するのか?
では、具体的にどのような状況にある時に斜線制限を適用しないとしてよいのだろうか?
従来の高さ制限に適合する建築物と計画建築物をそれぞれ算出し、計画建築物の天空率が高さ制限適合建築物以上であれば、高さ制限は適用されないとなる。
では、計画建築物の天空率が適合建築物の天空率以上になることとはどういうことなのかを考えてみる。
簡単に言うと、建物が建っている敷地を天球上に投影して、建物が投影されていない投影面積が計画建築物の方が適合建築物よりも多いと言うことである。そして、その検討箇所数は1箇所だけではなく、施工令によって定められている。
道路斜線
施工令135条の9
法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
二 前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の1/2を超えるときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の1/2以内の間隔で均等に配置した位置
まとめると以下のようになる
・前面道路の反対側の境界線上
・幅員の½の間隔で均等に配置する
隣地斜線
法56条7項2号
隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあっては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあっては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
施工令135条の10第1項2号
前号の位置の間の基準線の延長が、法第56条第1項第二号イ又は二に定める数値が1.25とされている建築物にあっては8m、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあっては6.2mを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又は二に定める数値が1.25とされている建築物にあっては8m、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあっては6.2m以内の間隔で均等に配置した位置
まとめると以下のようになる
①斜線勾配が1.25の場合
・隣地境界線から16m後退した位置
・後退線上で、8m間隔で均等配置する
②斜線勾配が2.5の場合
・隣地境界線から12.4m後退した位置
・後退線上で、6.2m間隔で均等配置する
北側斜線
法56条7項3号
第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあっては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
施工令135条の11第1項2号
二 前号の位置の間の基準線の延長が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあっては1m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては2mを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては1m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2m以内の間隔で均等に配置した位置
まとめると以下のようになる
①第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域
・隣地境界線から真北方向へ水平4mの位置
・線上で、1m間隔で均等に配置した位置
②第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域
・隣地境界線から真北方向へ水平8mの位置
・線上で、2m間隔で均等に配置した位置
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実際の実務においての検討
以上の内容が天空率検討をする際の基本的な仕組みであるが、実務上では、手書きや手計算により、天空図を描くことや天空率を計算することは困難である。CADや専用ソフトを利用して、検討する際がほとんどである。
計算の勘所
天空率はどのような場面で使うのだろうか。冒頭で説明をしているが、斜線制限により、基準法に合致できない可能性のあるものである。
天空率と斜線制限どちらから、検討すべきなのかという点に関していえば、それは斜線制限をまずは考えるべきである。
斜線制限を満足できない状況だとわかった時、天空率の利用によりクリアできそうかと考える順番である。
敷地の両脇が空いているかがポイント
天空率による検討を行う際に適合建築物と似ている形状ではほとんど意味がない。計画を進めていく際に当然、具現したい建物形があるだろうが、ここでは適合建築物がどのような特性を持ち、そして計画建築物をどのような形にしたらよいかを考えていく。
まず適合建築物というものは、斜線制限いっぱいに建っている建物と考えて差し支えない。斜線制限いっぱいに建っている建物から球体に日影がおちるということであるが、敷地いっぱいに建物は建っていると考えられるので、球体の底辺いっぱいに影は描かれ、頂部に向かうほど細まっていく。
天空図は、球体に写る影を水平投影するものであるが、球体の形状から考えてみると頂部にある方が細まっているので、面積が小さくなることがお分かりかと思う。
このような状況を考察すると天空率により、クリアしやすい環境はどういうものかというと、道路に面した敷地の両脇が空いている方が大きく面積をカウントされず有利になることが多いということである。
つまりは、道路に面して細型の方が有利ということである。
敷地いっぱいに建てているとさほど変わりはない
都心部における民間事業者等の考えかたは、その敷地において、どれだけ収益を上げることができるかという考えにたつ事業者も多いだろう。
そのような状況において、敷地内にいっぱい建てるという計画に建つ場合が多い訳だが、建蔽率、容積率、斜線制限で最大限建てられるところまで建てる、状況にもよるが敷地にいっぱいに建てるパターンになる場合もあるだろう。
そのような状況において、計画建築物の形を決めていくと、おおむね、適合建築物と類似してくる。そのようになると天空率を使うメリットが生まれないと勘付くであろう。
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最後に
いかがであったであろうか。天空率の詳細な計算を理解することは確かに難しい。だが仕組みを理解して、ソフトを使うことができれば、十分に使うことができる。
まずは、計画したい建物が、斜線制限に従う形で建てられないかとのアプローチで望むべきであるが、形態の問題などから斜線制限による形状であると、不可であるなら、天空率の採用などを積極的に考えてよいだろう。
街を歩いていると、角が削られたように建っている建物があるときがあるが、その横には同じ高さなのに、まっすぐ建っている建物があったりする。そんな時は天空率などの採用がされたのではないかと考えてよいだろう。
法に従って建てることは、何の問題もないことであるが、近隣問題から法に遵守しているからよいというだけでは済まされない場合がある。計画する専門家も建物を建てる建主も周囲の状況を鑑みて自己主張だけではなく、周囲と調和するという意味で考えることも大事であろう。
その上で、様々な知見をもち、天空率の概念を利用することで調和させるという考えかたも大いにありうる話である。
微々たる話であるが、天空率を採用した建築確認による場合は、審査手数料を割り増しているところもある。もちろん、使うことは何の問題もない話であるが、一応に入れておきたい。
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一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。