「防火」「耐火」というキーワードはマイホームを考える時よく目にするキーワードだ。
「耐火基準建築物」および「準耐火建築物」と認定される条件は、今やマイホームの標準装備。
これらの条件を備えることで、火災保険のコストカットなどマイホームを維持するランニングコストの節約が期待でき、なによりも恐ろしい火災から大切なマイホームを守ってくれる。
しかし、この建物を守るための基準とされる「耐火」や「防火」には様々なルールが複数あり、夢のマイホームを建てよう!と意気込む施主を悩ませるテーマでもある。
しかし、この火災に備えた建築条件を満たすことで住宅そのものの安全面での効果が得られるほかに、様々なコストカットなどのメリットも受けられるのだ。特に「準耐火建築物」は、建築コストおよびランニングコスト両方の面で有利だ。
この記事ではマイホームを「準耐火建築物」にすることで得られるメリットについて改めて考えてみた。
「耐火」と「防火」の意味の違いは?
まず、「耐火」と「防火」のそれぞれの意味するところの違いについて押さえておきたい。
我が国日本において多くの一般的な住居は、家同士の距離が狭い住宅密集エリアに集中していること、燃えやすい木造住宅が主流を占めてきたことなどから、我が国では住宅建築時の耐火基準について明確なルールが「建築基準法」によって定められている。
周囲が火災に見舞われたときに巻き添えを食わないような建物であることの証明となる「防火構造」、周囲の建物に被害が広がることがないように「延焼防止」「火災への耐久性」の性能があることを示す「耐火構造」を持つ建築物であるために必要とされる条件がある。
ここではまず「耐火構造」と「防火構造」の違いについて整理してみた。
防火構造について
「防火構造」とは、万一建物の周囲で火災が発生した場合にあっても、建物の外側を守る「外壁や軒裏が延焼を抑制するために一定の防火性能を持つような構造」になっていることを指している。
具体的には、建物の外壁や軒裏その他防火上重要な個所が防火性の高い材料を使われている必要がある。他の建物と接するような壁や床は、消火活動が完了する間は温度が上昇しない構造になっていることが求められるため、「国土交通大臣認定」の防火材料を利用することが防火構造建築認定の条件となる。
耐火構造について
結論から言えば「耐火」とは、建物の内部で火災が起きた場合、延焼を防止するための性能を備えているかを指している。具体的には、火災が発生して消化されるまでの間、建物自体が火災に耐えることができ、倒壊や周囲の建物への延焼を防ぐことができる構造になっているかが条件だ。
たとえば「耐火建築物」として国から認証を受けるためには、30分~1時間程度は火災発生時の熱に持ち応えられる耐火構造を備えていることが求められる。
火災の被害を最小限に食い止めるため、周囲の建物が巻き添えになることのないように、消火活動にかかる時間を持ち応えられる建物である必要がある、というのが建築基準法に示された見解なのだ。
そして、もう少し条件を緩めにした建築条件に「準耐火」があるが、混同されがちなのが「準耐火構造」、そして「省令準耐火構造」のふたつだ。
次にその「準耐火構造」、そして「省令準耐火構造」違いについてまとめておきたい。
(参考:建築基準法 第107条 耐火性能に関する技術的基準より)
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「準耐火建築物」と「省令準耐火建築物」はどこが違う?
では、国道交通省が定めた準耐火構造と認められる条件とは具体的にどのような内容を指すのだろうか?
もちろん準耐火構造も、耐火構造と同様に、壁・柱・床その他の建築物建築物の部分のうち、耐火性能を持つ建築物として認定される条件を満たす必要がある。ただし、その認定基準が幾分緩やかになる。
耐火構造の場合は「通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要とする性能を持つこと」が条件であるのに対し、準耐火構造は「通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能を持つこと」とする条件を満たすことができればよいとされているのだ。
そして、少しややこしくなるがまた別に住宅金融支援機構「省令準耐火構造」とする基準がある。
「準耐火構造」、そして「省令準耐火構造」の建築物条件の違いそれぞれまとめると次のようになる。
「準耐火構造」の建築物とは?
建築基準法で言うところの「準耐火構造」とは、国土交通大臣の認定を受けた、建物外部及び内部からの延焼を防止する性能が備えられている必要がある。
建築基準法「第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準」によると、通常の火災が初声した場合に、変形、溶融、破壊その他の損傷を生じることなく持ち応えられることが「準耐火構造」に認定には必要だ。
- 壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 45分間
- 外壁(耐力壁に限る。) 45分間
- 柱 45分間
- 床 45分間
- はり 45分間
- 屋根(軒裏を除く。) 30分間
- 階段 30分間
上記に挙げたような火災発生から消火までの時間、延焼を引き起こす温度まで上昇しない耐火機能を持つ素材であると国土交通大臣が認定する防火材料を使用する必要もある。
「省令準耐火構造」が備えるべき条件
結論から言えば、住宅金融支援機構が定める基準が「省令準耐火構造」だ。建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造を持つ必要がある。
具体的には、「外部からの延焼防止」「 各室防火」「他室への延焼遅延」といった、省令準耐火住宅の条件を満たすために、壁・柱・床その他の部分が、準耐火性能に関して政令で定める記述的基準に適合している必要がある。
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「準耐火建築物」は木造建築でも実現できる!
上記のように「準耐火構造」「省令準耐火構造」ともにクリアすべき条件が多々ある。
「これから建てようと思っているマイホームは、木の家にしたいのに」と悩んでいる方、あきらめなくても大丈夫。実は要求される建築条件さえクリアすれば、木造住宅であっても十分「準耐火建築物」として認められる。
「準耐火構造建築物」として認定される木造建築の条件をご紹介しよう。
準耐火構造建築物として認められる木造建築
木材を主として使用した「2×4工法(枠組壁工法)」「木質系プレハブ建物」「木造軸組工法」など、現在国内で一般的な木造建築住宅工法で建てられた住宅も、下記の条件を満たすことで「省令準耐火建築物」として認められる。
省令準耐火構造建築物として認められるための条件
建築確認申請書に「準耐火建築物」と記載されているか、もしくは工務店・ハウスメーカーから「省令準耐火建物」に該当することが確認できればまず省令準耐火建築物として認められる。
具体的な建築条件を下記にまとめてみた。
- 外壁及び軒裏:防火構造であること
- 屋根:燃えにくい材料を使っているか、準耐火構造であること
- 室内の天井・壁:通常の火災時においては15分以上耐えられること
- 上記以外:防火上支障のない構造であること
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「準耐火建築物」メリット1.「火災保険の節約」
このようにさまざまな条件をクリアすることで、突然の火災にも安心できるマイホームを手に入れることができてから、様々なプラスアルファのメリットが生まれることをご存じだろうか?
その代表が「省令準耐火住宅」の条件をクリアすると、火災保険料の割引が受けられる可能性が高くなることだ。木造住宅であっても省令準耐火住宅に認定されるための要件を満たすことで、火災保険料は半額前後になることもありうる。
しかも、高い耐火基準が求められる「耐火建築物」に比べると建築コストが安くつくとよいことだらけだ。
では、火災保険料コストカットが期待できる「省令準耐火住宅」と認定されるためにはどうすればよいだろうか?建築物に対する保険料を計算する上では、保険対象となる建物の構造判定は非常に重要なデータになる。火災保険では、保険を掛ける建物の構造を3つに分けており、以下に保険料が安い構造順に並べてみた。
■M構造:鉄筋コンクリートの建物。マンションなど
■T構造:防火構造のある木造建築物なと
■H構造:防火、耐火共に特に特別な処置はされていない住宅
では、省令準耐火住宅として火災保険料が割安になる「T構造」と認定されるためにはどうすればよいだろうか?
準耐火構造建築物の場合は、建築確認申請書に「準耐火建築物」と記載されているので、その記載が「T構造」認定基準となる。しかし、実は省令準耐火住宅の場合は、建築確認申請書に記載はされない。
一番確実に認定を得るためにはマイホームを建築した業者から「木造住宅だが省令準耐火住宅」の基準を満たすことを確認しておくことが必要だ。
「準耐火建築物」メリット2.「火災のリスク回避」
実は、最初から防火性のある住宅にする義務があるエリアがある。
マイホームを建てる地域の「建設地の防火関係の種別」がそれだ。各都道府県により「都市計画区域」ルールによってさだめられる。
たとえばターミナル駅前はじめ多くの建物が密集するエリアなど、もし火災が起これば極めて被害が大きいと予想される「防火地域」は鉄筋住宅以外建てられなかった。現在でも一定の耐火性能を有するものとして国土交通大臣の認定される建築物である必要がある。
また、建物の屋根部分や、木造住宅の外壁他の住宅への延焼が極めて高い部分の防火対策が必要な「屋根不燃化区域(法22条地域)」「準防火地域」と呼ばれるエリアもある。
しかし、それ以外のエリアであったとしても、暮らしの基盤であるマイホームにしっかりと防火性のある施工を行っておくことは大切だ。火災リスクを軽減するよう考えつくされたマイホームは、何よりも安心感を与えてくれる。
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最後に
このようにマイホームが準耐火建築物としての条件を装備することのメリットがお分かりいただけただろうか。
「耐火」基準を満たそうとすると、外観や材質に制限がかかるイメージが強く、マイホームのデザイン性を優先させたい向きには敬遠されがちだが、ご紹介したように十分外観を追及できる規制内容になっている。
暮らしのベースとなるマイホームは、まず安全性とコスト面のメリットを考慮し、そのうえでデザインを追及したほうが結局は満足のいく仕上がりになるだろう。
ぜひマイホームを手に入れる際には、「準耐火構造建」についてご一考いただきたい。
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一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。