竪穴区画とは、建築基準法施行令第112条第9項に定める防火区画の一種である。
法文上の定義は後述するが、竪穴とは、階段室や吹き抜けなど、複数の階にわたり垂直方向に連続する空間であり、このような空間は、火災の際に火炎と煙の伝播経路となり、大きな被害をもたらすことが予想される。
したがって、竪穴空間を区画することは、他階への延焼を防ぐうえで重要な意義がある。
また、竪穴の一つである階段は、火災の際に避難経路や消火・救助活動の動線として、非常時にきわめて重要な役割を果たす。階段室へ火炎や煙が流入することを防ぐことで、安全な避難経路の確保や円滑な消火・救助活動をはかることも竪穴区画の重要な目的である。
ここで強調しておきたい点は、竪穴区画は火炎だけでなく、煙の伝播を防ぐことを重要な目的として設置されるものであるという点である。煙は火炎の伝播とはことなり、ひとたび竪穴に進入すると、たとえ階が離れていても最上部に集中し、避難の妨げとなるだけでなく、それ自体が人命に危害を及ぼすものとなる。
このような被害を防ぐ目的で、火炎と煙とを遮断するために建築物内部を区画するものが竪穴区画である。
竪穴の定義
まず最初に、建築基準法で言う竪穴とはなにか、あらためて確認しておきたい。第112条第9項の条文上の定義をまとめると、メゾネット住戸、吹抜け、階段、昇降機の昇降路、ダクトスペース等となる。
建築物内のこれらの部分を、その他の部分と区画するのが竪穴区画である。
ここではメゾネット住戸と階段について注意が必要だ。まず、メゾネット住戸が竪穴に分類されているが、これは「メゾネット住戸内部にある階段・吹抜け」を竪穴区画不要とするための、いわば緩和規定である。
もう一点、階段について、この条文では階段の構造について規定がない。すなわち、屋外階段であっても竪穴とされ、その他の部分との区画が必要となることに注意したい。
また、上記の竪穴に含まれ、一体とみなされるものとして、竪穴部分からのみ出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものが規定されている。
商業施設のトイレなどは、このような形で階段に近接して設けられているケースがあるほか、オフィスビルの共用トイレなどでも、廊下面積を抑える目的で、この規定を利用した平面計画とすることがある。
なお、これは火災の発生率が低いものとして認められた、一種の緩和規定であるため、火災のおそれのある湯沸かし室などは含まれない。
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竪穴区画が必要となる建築物
竪穴区画はすべての建築物に要求されるわけではない。竪穴区画が必要となるのは、主要構造部を準耐火構造とした建築物および、それに準ずる特定避難時間倒壊等防止建築物のうち、地階又は3階以上の階に居室がある建築物である。
ここで注意したいのは、条文上は「主要構造部を準耐火構造とした建築物」であって、準耐火建築物(イ準耐)とは表記していないことである。
実際に、日本建築行政会議は「建築物の防火避難規定の解説」において、第9項では、法別表の特殊建築物や防火・準防火地域内の建築物など、法の規定による準耐火建築物だけでなく、いわば結果として主要構造部が準耐火構造となっている建築物についても竪穴区画を求めるものと解説している。
たとえば、鉄筋コンクリート造の専用住宅で、3階建のものや地下に居室のあるものについては、竪穴区画が必要となる。
また逆に、準耐火建築物であっても、主要構造部が準耐火構造ではないもの、いわゆるロ準耐の建築物については第9項の対象とはならない。
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竪穴区画の構造
ここでは、竪穴区画を形成する床・壁、また開口部の構造について解説する。
まず第9項の条文では、区画は準耐火構造(以上)の床・壁とし、開口部は防火設備とすることが規定されている。また、第14項第1項第2号により、開口部の防火設備は遮煙性能のあるものとし、常時開放の場合は煙感知器による随時閉鎖としなければならない。
これは、竪穴区画が煙の遮断を重要な目的としていることからも理解できるだろう。
なお、基本的なこととして、防火区画を形成する壁・床は、建築基準法第2条第5号の主要構造部に該当する。したがって、上記の第112条で規定されている内容とはまた別に、耐火建築物等の規定により、別に要求される耐火性能があることについても注意しておきたい。
また、階段室、昇降機の昇降路、その乗降ロビーの部分については、竪穴区画とはまた別に、面積区画による区画も必要となる場合があり、その際は竪穴区画とその位置・範囲が重複することが多い。区画の耐火性能としては、面積区画の規定のほうが高い耐火性能を要求される場合があるので、注意が必要である。
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竪穴区画の免除と緩和
竪穴区画についても他の防火区画と同様に、区画の免除についての規定がある。それらについて解説する。
用途上の区画緩和
用途上やむを得ない場合は、竪穴部分といえども竪穴区画が緩和される。具体的には竪穴部分の範囲を拡大する形での緩和である。
たとえば、劇場や体育館など、複数階にまたがる吹抜けを含み、その吹抜けのみを竪穴区画することが用途上また技術的に困難であったりする場合が想定される。
第9項の条文上では、竪穴部分が「第1項ただし書の用途」で、「床面から1.2m以上の壁・天井の仕上・下地を準不燃材料」とし、「用途上区画することができない場合」、区画することができない部分を竪穴部分にふくんで区画することができる。
第1項第1号の用途について、通達による例示もあわせて、以下に整理するので参考にしてほしい。
第112条第1項第1号
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
昭和44年3月3日 住指発第26号
倉庫及び荷さばき施設
昭和46年9月8日 住指発第623号
卸売市場の用に供する建築物の部分のうち、卸売場、仲買売場等の売場、買荷の保管又は積込等の荷捌場の用途に供する部分
昭和46年12月4日 住指発第905号
ボーリング場、屋内プール、屋内スポーツ練習場などの主たる用途に供する部分
なお、この緩和について注意したいことが二点ある。ひとつは、「用途上区画することができない」という条文であり、これについてはある程度解釈の余地が生じるため、行政・審査機関との協議が必要となる。
もうひとつは、これは区画の免除ではなく、竪穴部分の範囲の拡大という点である。あくまでも竪穴の部分が広がっただけで、竪穴区画は依然として必要となることに注意したい。
また、上記の条文や通達には規定されていないが、複数階にわたる自走式立体駐車場のスロープ車路についても、竪穴区画における「用途上やむを得ない部分」として区画が免除される(日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」による)。
ただし、建築物用途が自走式立体駐車場のみであり、3階以上の階に居室がない場合はそもそも第9項の対象とならないので、竪穴区画は不要である。あくまでも共同住宅や商業施設などに併設される自走式立体駐車場が対象となる。
一層のみの区画免除
第9項第1号にはただし書きによる免除規定がある。要約すると、避難階の上下階一層のみに通じる竪穴区画については、その仕上・下地を不燃材料とすることにより、竪穴区画が免除される。
商業施設などで、2階でエスカレータの位置がずれている平面計画となっている場合があるが、このとき1階でのエスカレータまわりの竪穴区画を緩和していることが多い。
この緩和での注意点も二点ある。ひとつは、この緩和は2層の竪穴のみ対象となるもので、避難階をはさんだ上下3層や、複数の避難階をまたいだ2層以上の竪穴部分は対象とならない(日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」による)。
もうひとつは、通達によるものであり、仕上・下地を不燃材料とする範囲についてのものである。以下にその部分を示す。
昭和44年5月1日 住指発第149号 「建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行について」
(前略)
二 防火区画
(中略)
ただし書の規定により、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きを設ける場合に、壁及び天井の内装の仕上げ及び下地を不燃材料で行なうべき範囲は、当該吹抜きを含めて耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画された部分のすべてとするよう指導するものとする。
(後略)
すなわち、区画免除される竪穴部分のある階に他の室がある場合、区画されているのでない限り、その室も仕上・下地を不燃材料としなければならない。
住宅内の区画免除
住宅内については、二種類の竪穴区画の免除規定がある。
ひとつは先に解説している竪穴の定義の項でも触れた、メゾネット住戸内の区画緩和である。法文では建築物の「住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)」とある。
一般的には共同住宅のメゾネット住戸や店舗付き住宅を想定していると考えられる。これらの住戸の内部階段・吹抜けについては竪穴区画が不要となる。
ただし、この場合、住戸部分全体が竪穴と定義されていることに注意したい。すなわちメゾネット住戸とその他の部分は竪穴区画が必要となる。
もう一つの免除規定は第9項のただし書きに規定される、住戸の区画免除である。条文では第9項第2号に規定されている。要約すると、階数が3階以下で床面積が200㎡以内の住宅については、その内部の竪穴は区画が免除される。
主要構造部の構造について
最後に、これは正確には緩和や免除ではないが、竪穴区画を回避する一種のテクニックを紹介したい。
竪穴区画が必要となる建築物は「主要構造部を準耐火構造とした建築物」であり、たとえば、鉄筋コンクリート造の専用住宅で、3階建のものや地下に居室のあるものについては、竪穴区画が必要となることはすでに解説した。
現に、主要構造部を準耐火構造とする必要がなくても、耐震性能などの観点から鉄筋コンクリート構造を採用するケースはある。その結果、第9項の条件に該当し、竪穴区画が要求される場合があるが、それを回避する方法として、「主要構造部の一部をあえて準耐火構造としない」という手法がある。
たとえば鉄筋コンクリート造であっても、階段をあえて木造とすることで、第9項の規定は適用されず、竪穴区画は必要ないことになる。階段に限らず、屋根の一部を木造とするケースもある。
もちろん、これはいわば自主的に、結果として主要構造部が準耐火構造となっている建築物に限られるテクニックである。
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竪穴区画についての注意点
エレベータの昇降路については竪穴区画が必要となるが、既存不適格建築物の増改築等の際に注意が必要な場合がある。
平成10年の建築基準法の改正により、それまでの既存エレベータの昇降路扉が遮煙性能を有するとは認められなくなった。そのような建築物を増改築する場合、エレベータの昇降路に、新たに遮煙性能を有する防火設備の設置が必要となる。
ちなみに現在では各エレベータメーカーにおいて、乗場扉について認定を取得している。したがってエレベータも取り換える場合は認定品を使用することで問題ないが、そうでない場合は別に防火設備で対応が必要だ。
実際に、基準法の改正から、各メーカーが認定を取得するまでの数年間は、乗場扉の外側に二重に防火設備を設置することで対応していた経緯がある。そのため、日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」にも様々なケースが解説されている。
現在あらたな建築計画の際にはあまり関係のないことではあるが、既存不適格建築物の増改築の際には参考になるので、確認しておいていただきたい。
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最後に
以上、ここまで竪穴区画の基本的な考え方と、緩和についての4つのポイントを紹介してきた。これらの内容をまとめると、下記の表の通りとなる。
竪穴区画については、その緩和規定を有効に活用したい。特に吹抜け部分の区画など、竪穴区画については区画の構造、特に防火設備などのコストが大きくなりがちである。
また、それにしたがって誤作動や事故のリスク、メンテナンスコストなどの負担の増加も無視できない。それだけに、免除・緩和規定を最大限活用することで、建築物のコストパフォーマンスを向上させることもできるといえるだろう。
一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。