建築物の高層化が進み移動手段として、エレベーターはなくてはならないものである。
一般の利用者は目にすることはないかもしれないが、人を載せるエレベーター以外にも荷物を運ぶエレベーターも存在する。
荷物用エレベーターと言われた時に、あなたの頭の中にはどのような物が想像できるだろうか。頭の中に瞬時に、どのような建物に設置されるかのイメージが思い浮かび、設置の時に注意する点が浮かんでくるようであれば、理解をしているという事だろう。
高層化、大型化する倉庫や工場のニーズに見合った荷物用エレベーターは、 建築内流通革命といわれるほど作業の生産性と効率を 飛躍的に高めた画期的なエレベーターとして、社会に多大な貢献を果たしている。
荷物用エレベーターは通常のエレベーターと比べて積載荷重やコスト、法的な扱いも異なる。事前にその特徴について知らずに計画すると後々大きな問題が発生する可能性が高いので要注意だ。
ここでは荷物用のエレベーターに着眼し、設置を計画する際の知見を深めていただきたいと思う。
様々なエレベーターの種類を解説!
エレベーターメーカーが取り扱うものには様々な分類がある。一般的な分類を以下に列記するので参照されたい。
乗用エレベーター
人の輸送を目的とするもの。共同住宅、事務所、商業施設、宿泊施設、医療施設、一戸建て住居などに設置されている。住戸内のみを昇降するエレベーターで床面積が1.1m2以下のものは、ホームエレベーターという。また、マンション等では、かご内にトランクが設置されているものもあり、ストレッチャー等を利用するときに使用される。
人荷用エレベーター
人及び荷物を輸送することを目的とするもの。法規上の取扱いは乗用と同じ。
寝台用エレベーター
医療施設、福祉施設等において、寝台やストレッチャーに載せた人を輸送することを目的とするもの。法規上の取扱は乗用より緩和されており、建築基準法施行令第129条の3により寝台やストレッチャーを日常的に使用する建物以外への設置は禁じられている。
荷物用エレベーター
荷物の輸送を目的とするもの。荷扱者または運転者以外の利用は禁じられている。
労働安全衛生法で規定される簡易リフトについても、建築基準法施行令第129条3の昇降機の規定が適用される。
自動車用エレベーター
駐車場に設置され、自動車を輸送することを目的とするもの。自動車の運転手以外が乗ることは禁じられている。
エレベーターメーカーは上記のようなラインナップを揃えているが、荷物用エレベーターが、荷物の輸送を目的に設置されるものであることがおわかりいただけるかと思う。
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荷物用エレベーターの法的定義とは?
エレベーターは建築基準法において「昇降機」として定義があるので確認しておきたい。
【建築基準法施行令129条の3】
この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
1)人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの(以下「エレベーター」という。)
2)エスカレーター
3)物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)
建築基準法では大きく、
①人を運搬する
②人及び物を運搬する
③物を運搬する
の3分類にわけられることが法律で定められている。
荷物用エレベーターを設置する建物の用途
ある特定の建物などを取り扱うなど、設計者によっては、荷物用エレベーターを取り扱ったことがないといって、不安になられることも多いだろう。
荷物用エレベーターは、主に荷物のみを上階等に荷揚げする必要がある時に用いられる。しかも、ある程度頻度が高い使用に用いられるだろう。
具体的な施設としては、物流施設、工場、大型店舗のバックヤードなどが考えられる。
当然のことであるが、エレベーターの設置種類によって建物用途は限定されないので、施主の判断によりいかような建物にも当然設置可能である。
知っておきたい荷物用エレベーターを扱うメーカーラインナップ
設置をして行くにはまずどのようなメーカーがどのような機種を扱うのか知らなくてはならない
①株式会社日立ビルシステム
・商品名:機械室レスロープ式
・方式:ロープ式
・積載荷重:600〜5000kg
・速度:30-60m/min
・商品名:ロープ式標準型
・方式:ロープ式
・積載荷重:600〜3000kg
・速度:30-60m
②三菱電機株式会社
・商品名:三菱ロープ式荷物用エレベーター
・方式:ロープ式
・積載荷重:750〜7000kg
・速度:30-60m/min
③東芝エレベーター株式会社
・商品名:荷物用エレベーター
・方式:ロープ式
・積載荷重:600〜6000kg
・速度:30-45m/min
④フジテック株式会社
・商品名:マシンルームレスエレベーター
・積載荷重:750〜2000kg
・速度:45-60m/min
⑤クマリフト株式会社
・商品名:クマリフト荷物用エレベーター
・方式:ロープ式
・積載荷重:500〜6000kg
・速度:30-45m/min
以上が主要なメーカーのラインナップである。大手メーカーを列記するような形となったが、その他の会社も製造しているので確認されたい。
荷物用エレベーターを製造する会社は、主要なメーカー以外にも様々な会社が製造をしているが、そのほとんどは大手が手を出したがらない、大型のものを扱うことが多い。
上記に列記してきたエレベーターメーカーは、だいたい6000kg程度までのラインナップを準備しているが、10000kgを超えるものを受注生産しているのが他の会社では見られる。
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要確認!荷物用エレベーター計画時の5つのポイント
荷物用エレベーターは、人が乗る場合とは違い特徴ある使われ方をする可能性が高い。ここでは計画を建てる際に注意しておきたいポイントをまとめてみたい。
①積載荷重はいくつ必要か
荷物用エレベーターは各社のラインナップを見てもわかるように500kgから6000kgと幅は広い。使用用途によってしっかりと選定する必要がある。
基本的には、積載荷重は荷台と物の合計重量が許容値を超えない事を確かめる必要がある。メーカーが表示する積載荷重は定格積載量であり、そのエレベーターとしての能力限界であるが、法令積載量といって建築基準法によって、エレベーターの床面積から定められる数値もあるので注意を要する。
施主が、どのようなものを扱いどのようなものを乗せようとしているのかを把握し、適切な機器を選定されたい。
②フォークリフトを扱う場合は注意
フォークリフトを扱うような施設の場合、フォークリフトを使用し荷物をエレベーターに乗せる場合がある。フォークリフトをエレベーターの床に乗せた時、エレベーターにはフォークリフト分の荷重が上乗せされてかかることになる。
各メーカーにおいてもフォークリフト仕様としてのラインナップもあるので注意が必要だ。
③特殊な環境での使用があるか
冷蔵庫内、冷凍庫内、クリーンルーム内など、物流施設や工場施設などでは、使用される環境も様々である。
特殊な環境下では、その条件にあった仕様にすることが求められる。
④人は荷扱い者しか乗れない
エレベーターという構造上、人も乗れるのではないかと思ってしまうが、法令的には荷扱い者しか乗れないことはよく覚えておきたい。
人と乗ることを兼用するのであれば人荷用エレベーターを選定する必要がある。
荷物用エレベーターともなると、様々なメーカーが取り扱う訳であるが、用途に応じてカスタマイズされるパターンが多い。
⑤運転方式が乗用エレベーターとことなる
一般の人が乗り入れするエレベーターであるとか各階の呼び出しに応じて停止する機能をとっているパターンが多いが、作業効率や常に重いものを運ぶ意味で違う運転方式をとることもある。
例えば、工場などでよく使われるが、乗り場に送りボタンがついて降りエレベーター内に同乗者がいなくても目的階まで輸送できる仕組みである。
また、倉庫などでよく使われるものとして、運転中は1つの呼びにだけ応答して、他には反応しない方式をとっている。これは、重荷物を持ちながら呼ばれたからといって静止をしていると器具ヘの負担が大き区なる。
設置と届出事項の注意点とポイントとは?
ご存知かとは思うが、エレベーターの設置には届出事項があるのでしっかりと押さえておきたい。
確認申請
エレベーター申請関係はエレベーター業者に任せていて、確認申請に関わる細かい部分まで理解している人は少ないかもしれない。ここでは押さえておきたいポイントを解説したい。
まずは、法文を理解していきたい。
法2条1号の「建築物」の定義には、建築設備が含まれている。そして法2条3号により、建築設備には「昇降機」が含まれている。
建築設備は建築物と一体的に確認申請で審査されるべき部分ですが、法87条の2の規定により、「政令で定める昇降機は法6条の規定を準用する」とあり、建築物とは別で確認申請が必要と読み取ることが出来る。
多くの方は、エレベーターは単独で確認申請を出すと思っているかもしれない。大体の場合がそのようになるだろうが、建築基準法6条に示す申請種別により出し方が変わるので注意されたい。
・法6条1号から3号建物
法87条の2を確認する。
(建築設備への準用)
第八十七条の二
政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、
(中略)
第六条(第三項及び第五項から第十二項までを除く。)
(中略)
までの規定を準用する。
つまり、いわゆる1号~3号建築物に昇降機を設置する際は、建築物とは別に昇降機の建築確認が必要になる。
1号建築物となる特殊建築物を始め、一戸建て住宅でも3階建てとなれば、2号や3号に該当してくるので、建築物と昇降機は別申請となる。
建築物の新築時に昇降機も設置される場合は、通常別申請する昇降機の図書も、建築物の申請書に添付することになる。
なお、勘違いしやすいポイントとして、昇降機の確認申請は建築物とは別に申請するので、建築物には昇降機の図面は添付不要と考えがちだが、実際は昇降機の平面図や構造詳細図は添付する必要がある。
法6条4号建物にエレベーターを設置する場合
4号建築物に昇降機を設置する場合は、昇降機の確認申請は別申請ではなく、併願申請としなければならない。
これは、87条の2を解釈すると1号から3号は別申請であるということがわかったと思うが、1号から3号以外で、申請対象となるのは4号なので、併願申請扱いとなる訳である。
木造2階建ての住宅に昇降機を設置する場合は、4号建築物ですから、併願申請となる。
荷物用エレベーターの場合は、4号建物につけるとは考えにくいので1号から3号の建物対象になり、別申請と考えておいてさし障りはないのではないだろうか。
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設置後のメンテナンスはどうする?
荷物用エレベーターを設置し終えると、運営を始める訳であるが、このエレベーターを維持していかなくてはならない。
建築物同様に高額なものであるので、壊れたから交換するというようにはいかない。その為には、法定点検を始めとした、日常点検がかかせない。
エレベーターは、定期検査と保守点検が法令上定められている。
・定期検査
定期検査とは、建築基準法第12条の3項に基づく検査で、定期検査では、検査者(一級建築士または二級建築士または昇降機等検査員)がおおむね6ヶ月~1年ごとに、「エレベーターが国土交通大臣が定める基準に適合しているかどうか」を調べる。
そして、定期検査の結果に基づいて、定期検査報告書を作成し、特定行政庁に報告する義務がある。
このとき作成された「定期検査の記録」は3年以上保管するものとされている。(昇降機の維持及び運行の管理に関する指針)
・保守点検
保守点検とは、建築基準法第8条に基づく点検である。
保守点検では、専門技術者がおおむね月1以内ごとに、「エレベーターに異常がないかどうか」を調べる。保守点検の記録は3年以上保管するものとされている。
最後に
荷物用エレベーターは、機能的な違いはあるにせよ。通常のエレベーターの違いはほとんどない。荷物用エレベーターの計画経験がないと、どのように考えたらよいのかひるみがちとなるかもしれないが、ここまでお読みいただければあまり違いがないことが理解いただけだのではないだろうか。
エレベーターの計画をする場合、大事になってくるのは、エレベーターシャフトの計画をしっかりと建てることにつきるだろう。
基本計画の段階で、エレベーターシャフトの大きさを明確に記載し、施主が望む営業面積等を削減しないように注意したいものだ。
荷物用エレベーターはどちらかというと、店舗等であればバックヤードなどに設定されるパターンとなるだろう。どうしても、営業面積が優先となり、充分なスペースを確保されにくい要素でもある。
荷台等も乗り運ばれるので、乗降口の前面にも充分な確保が必要であることを忘れてはならない。
計画を建てる際に施主とどのような使われ方をするのかをしっかり確認し、計画をしていきたいものである。
一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。