あいまいな規定もこれでマスター、4つの114条区画

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最近は建築設計においても業務の細分化が進んでいる。したがって、なかには特定の用途の建築物に限定された設計業務に従事している設計者も多いのではないだろうか。

今回解説する、建築基準法施行令第114条に規定される間仕切壁等の規定、いわゆる114条区画についても、日常的にかかわりのある設計者もいるであろう反面、これまで全く縁のなかった設計者も少なくないだろう。

しかしこの114条区画は、その区画の定義や範囲があいまいであることから、実際の設計業務においては行政との事前協議など、慎重な計画が要求される場合が多い。日ごろからかかわりのある設計者であっても、対応が面倒な規定であるといえよう。

しかしながら、設計業務の細分化が進む反面、建築物の用途の多様化・複合化が進んでいることも、また事実である。その結果、場合によっては、これまで縁のなかった114条区画にかかわるケースもあるかもしれない。今回は114条区画について、あらためて整理しておきたい。

法文の定義

114条区画について解説するにあたり、まずは法文を見てみる。いうまでもなく、施行令第114条がその規定である。施行令上の位置づけとしては、第112条の防火区画の規定、第113条の木造建築物の防火壁に続く、建築物内部の防火規定となる。

このことから、114条区画は防火壁と同様に、防火区画を補足するような位置付けとなっていることが推測される。法文を以下に示す。

(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
施行令第114条
第1項 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第2項 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第112条第2項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
第3項 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
第1号 法第2条第9号の2 イに掲げる基準に適合する建築物
第2号 第115条の2第1項第7号の基準に適合するもの
第3号 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
第4項 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
第5項 第112条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。
(以下略)

第5項の、配線・配管の貫通処理の規定を除き、第1項から第4項まで、4種類の区画が規定されている。法文の内容を簡単にまとめると、以下の表のとおりとなる。

114条区画_1

なお、ここであらためて強調しておきたいことがある。法文を見ればわかるが、第114条においては、「区画」という表現はなされていない。それぞれ「界壁」「間仕切壁」「隔壁」等とされていることに注意してほしい。

この解説文での呼称も含め、一般的には「114条区画」と呼ばれることが多いが、通称であり、本来ここで規定されているものは「防火区画」とは似て非なるものであることは確認しておきたい。

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114条区画の趣旨

前項でもわかる通り、114条区画が必要となる建築物は、居住・就寝等に使用する建築物、いわゆる避難弱者や不特定多数が使用する建築物、また一定規模以上の木造建築物である。

このような条件から読み取れることは、防火区画よりもさらに細かい範囲で火炎の拡大を防ぐことにより、利用者が安全に避難する時間を確保し、延焼を防ぐことにある。

小屋裏や天井裏に隔壁を設置する規定についても、これらの部分が延焼の経路となることが多く、また室内からはそのような延焼に気づくのが遅れがちであるということによる。

上記のような法文の趣旨をふまえて、以下、順に解説する。

住戸界壁

まず第1項は、長屋・共同住宅の界壁について規定したものである。界壁とは、住戸間の境の壁をいい、住戸と廊下等との境の壁は界壁に含まれないというのが一般的な解釈である。

これらの界壁は114条区画とし、天井裏・小屋裏まですき間なく区画しなければならない。なおこれは余談となるが、界壁については令第114条のほか、法第30条において遮音性能を有するものとしなければならない。以下に条文を示す。

基準法第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

法第30条においても、界壁は小屋裏・天井裏に達するものと規定されている。長屋・共同住宅の界壁については令第114条と法第30条をセットでとらえ、延焼防止と遮音のふたつの性能を満足させるものと理解しておくといいだろう。

なお、ここでの延焼防止とは、界壁で防ぐことから、隣戸間の水平方向の延焼が想定されている。しかしながら、実際の長屋・共同住宅は平屋だけとは限らず、下階から上階への延焼も想定される。

そのため、日本建築行政会議は「建築物の防火避難規定の解説」において、「令第114条第1項は「界壁」についての規定であるが、重層長屋の住戸間の「床」についても同様の措置が望ましい。」としていることは覚えておきたい。

学校・病院等の防火上主要な間仕切壁

第2項は学校・病院等の防火上主要な間仕切壁について規定したものである。ここでいう、防火上主要な間仕切壁についても、法文にはそれ以上の規定はなされていない。したがって、対象となる建築物の間仕切壁のうち、なにが防火上主要な間仕切壁であるのかがあいまいな規定となっている。

一般的には、日本建築行政会議が「建築物の防火避難規定の解説」において定義している内容が、実質的な防火上主要な間仕切壁の定義とされている。以下にその内容を示す。

防火上主要な間仕切壁の範囲は、火災時に人々が安全に避難できること、火災の急激な拡大を抑えること等を目的に一定単位ごとの区画及び避難経路とその他の部分との区画をするものであり、範囲は次のとおりとする。

イ. 学校にあっては、教室等相互を区画する壁及び教室等と避難経路(廊下、階段等)を区画する壁。ただし、教室と廊下が不燃材料で造られたパーティションパネル等(建具を含む。)で区画されているものは、この部分も開口部として取り扱うことができる。
ロ. 病院・診療所・児童福祉施設等、ホテル・旅館、下宿及び寄宿舎にあっては、病室、就寝室等の相互間の壁で、3室以下かつ100㎡以下(100㎡を超える室にあってはこの限りでない。)に区画する壁及び病室や就寝室等と避難経路を区画する壁。なお、病室や就寝室等以外の室(火災発生の少ない室を除く。)も同様とすることが望ましい。また、ロ.の用途の建築物の場合は、自力避難が困難な施設であるため、上記イ.学校の場合のパーティションパネル等の取り扱いは適用できない。
ハ. マーケットにあっては、店舗相互間の壁のうち重要なもの。
二. 火気使用室とその他の部分を区画する壁。

上記が日本建築行政会議の定める防火上主要な間仕切壁の定義である。施行令の条文よりもさらに具体的な規定がなされているが、それでもまだあいまいな部分が残ることには注意したい。

たとえば学校における教室の定義(職員室などの取り扱い)や、マーケットにおける「重要なもの」の解釈などである。なお、学校の場合、「建築物の防火避難規定の解説」においては、「イ.の取扱いは、廊下や間仕切り壁に代わる防火避難上の対策がとられたオープンスクールの場合、防火上主要な間仕切壁の設置は不要である。」とされている。

また、ロ.の間仕切壁はいわゆる「3室100㎡の区画」などとよばれるものであり、病院などのほか、児童福祉施設等に含まれる特別養護老人ホームなどでも設置がもとめられるものである。

ここでも、たとえばユニット型ケアの特別養護老人ホームでみられる、リビングスペースなどの空間についての考え方(どのように室ととらえるか)についても解釈の幅が生じやすい。

小屋裏の隔壁

第3項・第4項はどちらも、木造の小屋裏に隔壁を設置する規定である。第3項においては建築面積300㎡超の建築物、第4項は一定条件の渡り廊下で、小屋裏が木造の場合に、小屋裏を伝って延焼することを防ぐ目的で隔壁を設けるものである。

ここで注意を要するのは第3項だろう。小屋組が木造で建築面積300㎡超でありがちな建築物としては、たとえば和食の店舗や、小規模な葬祭場などで一定規模以上のものがあげられる。

これらの建築物については、そもそも建築面積を300㎡以下におさえることもあるが、隔壁を設ける場合には、桁行方向の考え方など、事前に確認が必要であろう。

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114条区画は主要構造部

114条区画が必要となる建築物の部位は、第1項が住戸界壁、第2項が間仕切壁、第3・4項が小屋裏の隔壁となる。このときに注意しておくべき点として、これらの界壁・間仕切壁・隔壁が、建築基準法第2条第5号の主要構造部に該当するという点である。

第2条の条文を読むと、主要構造部から除外されるのは「重要でない間仕切壁」であることから、住戸界壁が主要構造部に含まれることは理解できるだろう。問題はほかの114条区画であるが、それらについても、日本建築行政会議が「建築物の防火避難規定の解説」において、防火上主要な間仕切壁を主要構造部として定義している。

なお、第3項・第4項の小屋裏隔壁については、主要構造部に該当するものとして解釈するべきであろうが、法文の規定上、耐火建築物に設けることが求められていないため、必然的に準耐火構造となり、耐火構造が要求されることはないものと考えられる。

したがって、第114条で規定されている内容とはまた別に、耐火建築物等の規定により、別に要求される耐火性能があることについても注意しておきたい。つまり、対象となる建築物が耐火建築物である場合、114条区画も準耐火構造ではなく、耐火構造とする必要がある。

特に、第2項に規定される防火上主要な間仕切壁については、対象となる用途の要件からも、耐火建築物であることが要求されるケースも多いと思われる。間仕切壁の耐火性能の仕様についてはじゅうぶんに確認しておきたい。

また、防火上主要な間仕切壁の構造について、「建築物の防火避難規定の解説」における取り扱いを以下に示す。

114条区画_2

114条区画の緩和

つぎに、114条区画の緩和規定について解説する。114条の緩和規定は第2項と第3項において規定されており、第1項・第4項については緩和されない。以下、順に解説を加える。

第2項:防火上主要な間仕切壁の緩和

まず、第2項についての緩和は、条文中のかっこ書きに2種類の緩和規定が定められている。簡単にまとめると、以下の部分にある間仕切壁は、114条区画とする必要はない。

○ 自動スプリンクラー設備等設置部分(令第112条第2項)
○ その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分(国土交通省告示第860号)

これら2つの緩和規定について、以下、順に解説する。

消火設備による緩和(施行令)

まずはかっこ書きのひとつめ、消火設備の設置による緩和である。条文では「自動スプリンクラー設備等設置部分」としか記載がないので、またあいまいな定義かと思われるが、そうではない。

ここまで触れてこなかったが、実は令第112条の防火区画の規定においても防火上主要な間仕切壁についての規定があり、そこで114条区画についての緩和である消防設備についても規定されているのである。その部分について、以下に条文を示す。

(防火区画)
第112条第2項
法第27条第1項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物(特定避難時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物又は同条第3項、法第62条第1項若しくは法第67条の3第1項の規定により準耐火建築物とした建築物(第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)で、延べ面積が500㎡を超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第9号の2 ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第114条第2項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

法文中に、「第114条第2項において同じ。」とあるのが確認できる。これによって、令第114条第2項の緩和規定を整理しなおすと、以下のとおりとなる。

「床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー・水噴霧消火・泡消火設備等で自動式のものを設けた部分については、防火上主要な間仕切壁を114条区画とする必要はない。」

この緩和規定については、前の条文にさかのぼらないと内容がつかめない、いわゆる難解条文のひとつであるといえるだろう。いずれにしても、防火上主要な間仕切壁については、令第112条第2項もセットにして理解しておきたい。

告示による緩和(区画・避難経路)

第2項かっこ書き緩和の二つ目は、告示による緩和である。建築物内部を区画し、消防用設備を設置し、各居室からの避難経路について一定の条件をみたした場合において、144条区画の設置を緩和するものである。

条文では「防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分」とあるが、これは国土交通省告示第860号「間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件」(平成26年8月22日)を指す。

告示の内容を簡単にまとめると、以下のとおりとなる。

居室の床面積が100㎡以下の階又は居室の床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分で、各居室に煙感知式の住宅用防災報知設備・自動火災報知設備・住宅用防災警報器・連動型住宅用防災警報器が設置され、次の各号のいずれかに該当するものとする。

○ 各居室から直接屋外・避難上有効なバルコニーへ避難することができること。
○ 各居室の出口から屋外・避難上有効なバルコニーへの歩行距離が8m(各居室・通路の内装を難燃材料でした場合は、16m)以下で、各居室と通路とが間仕切壁及び常時閉鎖・煙感知閉鎖の戸で区画されていること。

一見、114条区画を緩和するために消防用設備の設置が必要である点について、緩和とは見えないようにも思える。しかし、たとえば木造の住宅等をグループホームなどの福祉施設に用途変更する際、この規定は有効な緩和となる。

そのような用途変更に際しては、消防法により警報設備を設置することが義務付けられており、居室の扉についても改修するケースが多いため、緩和規定を満足しやすいのである。

いっぽう、一般的な木造の住宅では、小屋裏・天井裏まで間仕切壁を立ち上げていることはほとんどない。ここに114条区画を施工するには天井を撤去する必要があり、工期・コスト面での負担が大きいのである。

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第3項:小屋裏隔壁の緩和

第3項の小屋裏隔壁については、ただし書きによる緩和規定がある。以下の建築物の場合、小屋裏に隔壁を設置することを要しない。

○ 主要構造部を耐火構造とした建築物
○ 各室・通路について、壁・天井の仕上げが難燃材料
○ 自動式のスプリンクラー設備等及び排煙設備が設けられているもの
○ 告示第1882号の基準に適合する畜舎・堆肥舎・水産物の増殖場・養殖場の上家

第2項・第3項:強化天井による緩和

最後に、部分的な緩和として、第2項・第3項の規定における、強化天井による緩和について解説する。

そもそも第3項は小屋裏(天井裏)の隔壁であり、それは小屋裏や天井裏を火炎が伝っての延焼を防ぐ意味合いであることはすでに解説した。また、第2項の防火上主要な間仕切壁を小屋裏・天井裏に達するよう設置することも、同様な趣旨によるものである。

しかし、通常火災は室内で発生して、小屋裏・天井裏に達するものであるから、その火炎を天井面で防ぐことができれば、小屋裏・天井裏内での延焼防止の措置は重要ではなくなる。これがこの緩和の趣旨である。

具体的には、第3項においては条文のかっこ書きにおいて、天井を強化天井とした場合には、小屋裏・天井裏の隔壁の設置緩和が規定されている。また、同様の緩和規定が第2項の防火上主要な間仕切壁についても規定されている。

条文中では、防火上主要な間仕切壁を「第112条第2項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」とある部分、施行令第112条第2項第1号がそれである。

第112条第2項第1号
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第114条第3項において同じ。)である階

法文中に、「第114条第3項において同じ。」とあるのが確認できるだろう。なお、ここで強化天井の定義として示されているのが、告示第694号「強化天井の構造方法を定める件」によるものであり、具体的には、強化せっこうボード2枚以上重ね張りで総厚36mm以上のもの等がある。

ただし、これらの緩和はあくまでも小屋裏・天井裏でのものであり、第2項の防火上主要な間仕切壁については、天井面より下の、室内部分については緩和されるものではない。

最後に

以上、ここまで114条区画について解説してきた。冒頭でふれたとおり、既存建物の用途変更や、建築物の用途の複合化は増える傾向にある。思わぬところで114条区画が必要となるケースもあるかもしれない。規定の内容についてはあらかじめ理解しておきたい。

令第114条の規定については、条文を読んだだけでは規定された内容が把握しづらく、日本建築行政会議の解説などを参照しながら理解する必要がある。本稿では、それらの知見を踏まえたかたちで解説してきたが、それでもまだ解釈の幅が生じる点についても理解していただけたと思う。

実際の法規制については各行政、また各々の計画によって審査における判断も左右されるので、あらかじめ事前の打ち合わせが重要である。

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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最終更新日 : 2017年10月30日
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2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)
 
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既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

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