あらためて確認したい、排煙設備の設置基準4つのポイント

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「排煙設備」というと、多くの設計者がわかったようで、実はきちんと理解できていないというのが実情ではないだろうか。

中には確認申請時に漫然と1/50の開口をとって、それ以外の部分は告示で緩和…と機械的に設計を進めている場合もあるかもしれない。

今回は排煙設備とその設置基準について、あらためて解説する。

排煙設備とは

そもそも排煙設備とはどのようなものだろうか。まず最初に確認しておきたいことがある。建築における「排煙設備」は二種類存在するのだ。すなわち、建築基準法による排煙設備と、消防法による排煙設備である。

この2つについては一定の整合性があるものの、それぞれ細かい部分で設備の内容・設置基準に相違がある。まずは、それぞれの法規に規定される排煙設備について確認する。

建築基準法の排煙設備の構成

建築基準法の排煙設備は、防煙壁と排煙口、場合によってはこれらに排煙機を加えたかたちで構成される。

ここでは、防煙壁も排煙設備の構成要素として規定されていることに注意したい。排煙設備の構成については、基準法施行令第126条の3に規定されている。簡単にまとめると、以下の通りとなる(カッコ内は第126条の3の各号を示す)。

○ 防煙区画(第1号)
床面積500㎡ごとに防煙壁で区画
○ 排煙口(第3号)
防煙区画内において30m間隔で天井等から80cm以内に、外気または排煙風道に直結して設置
○ 排煙口の手動開放装置(第4号・第5号)
○ 排煙風道(第6号)
○ 排煙機(第8号・第9号)
排煙口が防煙区画の面積の1/50未満の場合に設置。120m3/分かつ防煙区画面積あたり1m3/分の排出能力を有すること
○ 排煙設備の予備電源(第10号)

排煙機の項目において、冒頭でも触れた「1/50の開口」に関係する規定が見られる。ただし、確認申請でチェックしているのがすなわちこの項目だというわけではない。これについては、後述する設置基準の項であらためて解説したい。

消防法の排煙設備の構成

消防法の排煙設備の構成については、消防法施行規則第30条に規定されている。これもまとめると以下の通りとなる(カッコ内は第30条の各号を示す)。

○ 排煙口(第1号)
防煙区画内において30m間隔で防煙壁より上部、天井高の1/2以上の部分に、外気または排煙風道に直結して設置
○ 防煙区画(第1号イ)
床面積500㎡(地下街は300㎡)ごとに防煙壁で区画
○ 給気口(第2号)
消火活動拠点(特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビー等)となる防煙区画に設置
○ 風道(第3号)
○ 手動起動装置(第4号イ)、自動起動装置(第4号ロ)
○ 排煙機(第5号)
排煙口が防煙区画の面積の1/50(消火活動拠点は2㎡または3㎡)未満の場合に設置。120m3/分かつ防煙区画面積あたり1m3/分の排出能力(地下街・消火活動拠点は別に規定)を有すること
○ 給気機(第6号)
○ 電源(第7号)、非常電源(第8号)
○ 配線(第9号)

防煙壁と排煙口の構成については、消防法の排煙設備も建築基準法とほぼ同様であるが、消防法の場合、場合により、排煙機に加え、給気口および給気機についても規定されている。

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建築基準法と消防法の排煙設備の違い

次に、建築基準法と消防法、それぞれの法規における排煙設備の位置づけについて、その相違点を解説する。ここまででみたとおり、ふたつの法律における排煙設備の構成については、それぞれ概ね同様なものとなっている。

しかし、それぞれの排煙設備を要求する、いわゆる法の理念には相違がある。その相違点を理解するためには、各法における排煙設備の規定について、文字通りの意味での法文上の位置づけが参考になる。

建築基準法における排煙設備規定は、基準法第126条の2に規定されている。これは基準法の中では第5章「避難施設等」の第3節に位置している。第5章ではほかに、避難階段や非常用照明が規定されている。

すなわち、基準法での排煙設備は、非常時における建築物の利用者の避難をたすける設備として規定されているわけだ。

いっぽう、消防法での排煙設備は、消防法第28条に規定されている。こちらは、消防法での位置づけでは、第2章「消防用設備等」の第3節第6款「消火活動上必要な施設に関する基準」に位置している。

つまり、基準法のような一般利用者のためのものではなく、消防隊が円滑な消火活動を行うため、その妨げとなる煙を取り除くための設備として位置づけられているのである。このことは消防庁の通知でも触れられている。

消防予第254号「消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成11年9月29日)において、「排煙設備の主な設置目的は、①消防法にあっては消防隊の安全・円滑な消火活動の確保、②建築基準法にあっては在館者の安全・円滑な初期避難の確保であり、両法の趣旨が異なる」とされている。

このように、同様な設備であっても、法律の違いによってその設置する目的が相違している。このことは、次に解説する、排煙設備の設置基準にあらわれているので、あらためて理解しておきたい。

排煙設備の設置基準

それでは次に、排煙設備の設置基準について見てゆく。設置基準も、建築基準法・消防法それぞれに規定されている。

建築基準法の排煙設備の設置基準

建築基準法の排煙設備の設置基準については、基本的な設置基準が基準法施行令第126条の2に規定されている。簡単にまとめると、以下の通りとなる。

・施行令第126条の2
○ 別表第1(い)欄(1)~(4)項の特殊建築物で、延べ面積500㎡を超えるもの
○ 階数が3以上で、延べ面積500㎡を超える建築物
○ 令第116条の2第1項第2号に該当する、窓その他の開口部を有しない居室(天井又は天井から下方80cm以内の開口部が、床面積の1/50未満のもの)
○ 延べ面積1,000㎡を超える建築物の居室で、床面積が200㎡を超えるもの

上記のいずれかに当てはまる場合には、原則として排煙設備の設置が必要となる。見ての通り、かなり広範なケースで、排煙設備が必要とされることが理解できる。

これも、先に解説した、建築基準法の排煙設備が一般利用者の避難のためのものであるという法の趣旨に照らし合わせると、より理解がすすむだろう。

また、上記の第126条の2のほか、第123条、第129条の13の3第3項第2号、第128条の3第1項第6号においても、排煙設備に関する規定がある。これもまとめると、以下の通りとなる。

○ 特別避難階段付室への設置(令第123条)
○ 非常用EV乗降ロビーへの設置(令第129条の13の3第3項第2号)
○ 地下街の地下道への設置(令第128条の3第1項第6号)

上記の、令第126条の2の設置基準の中で、また「1/50の開口」に関係する規定があることに注意してほしい。

条文では、令第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)第1項第2号に該当する開口部と表現されているが、これがすなわち1/50の開口ということである。条文では以下の通りとなっている。

・施行令第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)
第1項第2号 開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの

すなわち、確認申請時にチェックする1/50の開口については二種類、二段階のチェックとなっていることに注意してほしい。まずは上記の令第116条の2第1項第2号の開口部、これは排煙設備の設置基準に合致しているかどうかのチェックである。

つぎに排煙設備の構成で前述した、令第126条の3第1項第8号の排煙口、これは排煙機の設置基準に合致しているかどうかのチェックである。

どちらも同じ1/50の開口面積であるが、自分が今どちらのチェックをしているのかについては意識しておく必要がある。

令第116条の2第1項第2号の開口部は条文上「開放できる部分」であるが、令第126条の3第1項第8号の開口部は「排煙口」である。このふたつには、手動開放装置(オペレーター)の要・不要という相違がある。

つまり、同じ天井ぎわの1/50の開口であっても、令第116条の2第1項第2号を満足する(排煙設備不要の)開口部であれば、それは排煙口ではないので、オペレーターは必要ないし、クレセント位置なども規定はない。

いっぽう、令第126条の3第1項第8号の開口部であれば、それは排煙口であり、オペレーターの設置や、クレセントの床からの高さなどに規定がある。

冒頭でふれたように、この部分の確認を漫然とすすめていると、排煙口でない開口部にもオペレーターを設置してしまったりするわけだ。そのようなことのないよう、条文については正しく理解してほしい。

消防法の排煙設備の設置基準

消防法の排煙設備の設置基準については、消防法施行令28条第1項に規定されている。以下に条文を示す。

(排煙設備に関する基準)
消防法第28条 排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
二 別表第1(1)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が500㎡以上のもの
三 別表第1(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のもの
(後略)

別表の用途について記載してまとめると、以下の通りとなる。

○ 延べ面積1,000㎡以上の地下街
○ 劇場・集会場の舞台部分で、その部分の面積が500㎡以上のもの
○ キャバレー・遊技場等、物販店舗等、停車場等、駐車場等で、地階・無窓階で、かつ床面積1,000㎡以上のもの

先に解説した、建築基準法の排煙設備の設置基準と比較して、かなり限定された条件であることが見て取れる。これについても、消防法と建築基準法の排煙設備の趣旨の相違から理解できるだろう。

結果として、建築基準法の排煙設備が要求されない場合には、消防法の排煙設備が要求されるケースはあまりないと言っていい。

これは先に解説した、法の趣旨の観点からも理解できるだろう。ただし、例外となりうるのが、第3号に規定される地階・無窓階の駐車場だろう。

排煙が必要な特殊建築物にはあたらず、居室でもないので、階数が3未満で延べ面積が500㎡以下であれば、基準法上の排煙設備は不要だが、消防法では必要となることには注意が必要である。

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排煙設備の設置緩和

次に排煙設備の緩和規定について解説する。

建築基準法の排煙設備緩和

建築基準法の排煙設備の緩和規定については、基準法施行令第126条の2第1項ただし書き(第1号から第5号)および第2項、また、令第126条の2第1項第5号にもとづく、建設省告示第1436号「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件 」(平成12年5月31日)にその設置緩和が規定されている。

基準法施行令第126条の2は、先に解説した、排煙設備の設置基準であるが、そのただし書きが緩和規定となっている。簡単にまとめると以下の通りとなる(カッコ内は第1項ただし書きの各号を示す)。

○ 床面積100㎡(共同住宅は200㎡)以内に準耐火構造の床・壁・防火設備で区画された特殊建築物の部分(第1号)
○ 学校・体育館・ボーリング場・スポーツの練習場等(第2号)
○ 階段・昇降機の昇降路(乗降ロビーを含む)等(第3号)
○ 機械製作工場・不燃性物品の保管倉庫等で主要構造部が不燃材料のもの等(第4号)
○ 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めるもの(第5号)

そして、第5号にもとづき規定されているのが告示第1436号である。その内容を抜粋して以下に示す。

建設省告示第1436号
「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件 」
(平成12年5月31日)

(前略)
建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第5号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。
(中略)
4 次のイからホまでのいずれかに該当する建築物の部分
(中略)
ニ 高さ31m以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)に、居室にあっては(3)又は(4)に該当するもの

(1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第14項第1号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(2) 床面積が100㎡以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(3) 床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第14項第1号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(4) 床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの

ホ 高さ31mを超える建築物の床面積100㎡以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2に規定する防火設備で令第112条第14項第1号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの

よく活用される緩和規定が、上記に引用した告示第1436号の4-ニ-(1)~(4)、および4-ホである。区画・内装の仕上げによって、排煙設備が緩和される。

ただし、これらは建築基準法の緩和規定であり、消防法には無関係である。これらの緩和規定を適用しても、なお消防法の排煙設備が必要な場合がありうるということには注意してほしい。

消防法の排煙設備緩和

消防法の排煙設備の緩和規定については、消防法施行令第28条第3項に緩和規定が、さらに施行規則第29条にその条件が規定されている。以下、条文に沿いながら順に解説する。

設置基準の項で解説した通り、消防法施行令の第28条は、第2項までは排煙設備の設置基準の規定である。その第3項において、それまでの設置規定にたいする免除が規定されている。第3項の条文は以下のとおりである。

消防法施行令第28条第3項
第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。

そして、上記の「排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分」について、消防法施行規則第29条に具体的な規定がある。以下に条文を示す。

(排煙設備の設置を要しない防火対象物の部分)
消防法施行規則第29条
令第28条第3項 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。
一  次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分
イ 次条第1号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。
ロ 直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第6号ロの規定の例によるものであること。

二  令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第13条第1項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分

三  前2号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分

他の条文を参照している部分もあるのでわかりにくいが、簡単にまとめると、第1号は要するに排煙設備としての排煙口とほぼ同じ基準の開口部が設けられている部分である。しかも常時開放とあるので、いわば半屋外空間となる。

第2号は、消防法施行令第13条(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)の規定にもとづき、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備等の固定式特殊消火設備が設置されている部分であり、この部分については、消防法の排煙設備は設置が免除されている。

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最後に

以上、ここまで建築基準法と、消防法それぞれの排煙設備について、その構成・設置基準・緩和規定、またそれぞれの相違点について解説してきた。

建築基準法の排煙設備と消防法の排煙設備については、それぞれの設置基準をよく理解して適切に設置したい。

また、緩和規定は有効に活用したいが、たとえば基準法の緩和で設置免除した場合でも、消防法により排煙設備が必要となるケースもあるため、じゅうぶん注意が必要である。

また、消防用設備の設置においてはもう一つ注意しておきたい点がある。それは各行政が定める火災予防条例などの独自の基準である。

これは法第17条第2項において、地方の気候や風土の特殊性を考慮して、施行令とは異なる基準を定めることを認めていることによる。

ここまで解説してきた内容はすべて法及び施行令の範囲内での基準であり、各行政の独自基準は含まれていない。したがって、上記の内容だけでは各行政の独自基準は満足できない場合もありえることには注意していただきたい。

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

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