知っていなければ恥をかく!非常用進入口と消防法との関連とは?

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非常用進入口について詳しく知りたいので、教えてほしいと言われた時、咄嗟に頭の中にイメージを作り上げることはできるだろうか?

建築実務を仕事にしている皆さんは、非常用進入口については当然ご存知かと思う。

規格住宅などとも言われるように建築の画一化は進んでいるが、本来自由な思想を持つべき設計者も決められたルールの中でしか設計をできなくなっている技術者も増えている。

ひとたび自分の領域を超えてしまった場合はお手上げとなってしまう設計者もいるのではないだろうか。経験の浅い設計者などは日頃の実務に一生懸命になるが故に、知識の偏りができてしまう懸念がある。

だが、顧客からしてみると、建築士などの知識を有するなら豊富な知識を持ち何でも知っているのではないかと思っているのが普通だろう。

建築士は会社に俗する所員ではあるかもしれないが、公的な資格を有する技術者である事を忘れてはならない。

この記事では、改めて知識を深めたい方も、新たに知識を得たい方も、読み進めていただき、実務に役立てていただきたい。

非常用進入口って何?と言われたら適切に説明でき

施主が商業施設を建てたい時、建物のファサードは計画上の重要なポイントとなるだろう。そこにイメージを壊してしまいそうなものを付属しないと行けない時には施主も残念な気持ちとなってしまうであろう。

非常用進入口は消火活動上必要となるものなのでイメージを壊すと言っては失礼にあたるかもしれないが、施主がイメージするものと合致しないのであれば、問題となるであろう。

設計をするものとしては、非常用進入口というものが必要になるという事を強く主張しておかなければならない事は肝に命じていただきたい。

非常用進入口が必要になりますと施主に説明すると、施主は非常用進入口って何ですかという質問が必ずといってよい程返ってくるであろう。

この質問が来た時に、的確な回答はあなたはできるであろうか?

ひとつひとつのやり取りが施主の信頼を掴んでいく為にも、的確に説明をしたいものである。

回答をするのであれば以下の内容であろう。

「非常用進入口は火災時に消防隊が突入する為の出入り口で、消防隊が出入り口を一目でわかるような設えをする必要があります。」

非常用進入口は建築基準法に定められている!消防法には定められていない。

非常用進入口のことを詳しく語る上で、当然掴んでいないといけないのは、法律的な根拠である。

施主はこのように質問してくるだろう?「非常用進入口が必要なのはわかったがどうして必要なのか?お金を払って作る訳だからちゃんと、根拠を示してくれないと困る。」

この法律的な根拠がないのであれば、それを設置するかしないかは施主の判断に任せることになるのだからしっかり述べる事が出来なくてはならない。

非常用進入口の規制法は建築基準法である。消防隊が利用するものであるので、消防管轄となっている気がしてしまうが、消防法には記載なく、建築基準法に定められている。

大事なポイントであるので、しっかりと抑えていなければならない。

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非常用進入口が必要となる建物とは3階以上の階を有する建物である。

建物を計画してほしいと言われた時に咄嗟にこの建物は非常用進入口が必要な建物になりそうだなと気づく事ができるかである。

一般的に設計の段階として、基本設計、実施設計と経過を積んで工事に入っていく訳であるが、実施設計の最終段階で非常用進入口が必要だとわかっても、建物の計画は進めば進むほど修正することが難しくなるものである。

そのような事態に陥らない為にもまずは、この建物は非常用進入口が必要な建物であるかも知れないと気づく事が大事である。

ではその法的な根拠を追いながら確認していこう。

<建築基準法施行令 第126条の6>

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一  第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二  道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

非常用進入口に関連する条文は、建築基準法施行令第126条の6である。この条文の冒頭に設置が必要となる建物の規模が示されている(アンダーライン部分)。

「建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない」

との条文であるが、この条文は非常用進入口の設置する位置を示しているが、これを設置が必要となる建物は?という解釈にたつと

「3階以上の階を有する建物」という事になる。

まずは、この内容を頭にたたき込んでいただきたい。

そうすれば、「3階以上の建物を計画する時には非常用進入口が必要になるかもしれない」という頭になるであろう。

察しの良い人は気づくであろう、建物には用途があるがその用途は加味されないのだろうか?答えは、用途には関係はないである。頭にいれておいていただきたい。

どのような場所に必要か?非常用進入口の設置基準

3階以上の階に必要なのだという事はお解りいただけたかと思う。では、どの部分に設置する必要があるのだろうかと思うであろう。

非常用進入口を様々な建物で見たことがあるかと思う、そのような建物の非常進入口はどこについているであろうか。だいたい道路等に面していないだろうか。それが答えなのである。

ここでは設置基準も合わせながら法的根拠を基に確認をしていこう。

<建築基準法施行令第126条の7 構造>

前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。

一 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。

二 進入口の間隔は、40m以下であること。

三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cm以上、1.2m以上及び80cm以下であること。

四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。

五 進入口には、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。

六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。

七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること

1号から7号まで、設置基準が示されている。

1号、2号では設置位置を示している。

3号、4号では進入口の構造。5号では、進入口にはバルコニーを設けること。6号では、進入口には赤色表示灯をつけることが示されている。

気になるのは、4号に示されている、容易に破壊できる構造とは何か。また、7号の国土交通大臣が定める基準とは何かであろうか。

では、4号から解説しておく。非常用の進入口は一般的にガラスなどで構成されているパターンが多い。出入り口の扉や窓については、大きさ等は指定されているが、具体的な構造については触れられていない。

消防隊が建物に進入するとき、どのような行動をするのかを想像していただきたい。

窓形状でできている場合、その窓を開けて進入するだろう。だが、鍵は開いているのだろうか?例えば、普通の掃き出し窓であると、クレセントで固定されているだろう。

扉等であると、鍵を電気錠などにし、火災時には自動火災報知器などから信号をおくり開錠をする事も可能であるが、普通のガラス窓などにおいてはそれは難しいかもしれない。

よってガラス等を容易に破壊できるものとするという規定があるのである。

だがガラスにも様々な種類があり、消防隊が容易に破壊できないものもある。取扱いは、法的には規定はされていない。詳しくは、所轄の消防署に指導を仰ぐのが間違いないであろう。

参考に兵庫県姫路市では、指導基準として以下のように定めているので確認をしていただきたい。

http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0097/0043/2016428205837.pdf

第8 非常用の進入口

3代替開口部

(4) 次の構造の開口部は、代替開口部として扱えるものである。

ア屋外から開放できる窓等

イ はめ殺しの窓等

(ア) 普通板ガラス(旧 JIS R 3201)、フロート板ガラス(JIS R 3202)、磨き板ガラス(JIS R3202)、型板ガラス(JIS R 3203)、熱線吸収板ガラス(JIS R 3208)又は熱線反射ガラス(JIS R 3221)(ガラスの厚さが6mm 以下のもの)

(イ) 強化ガラス(JIS R 3206)又は耐熱板ガラス(ガラスの厚さが5mm 以下のもの)

(ウ) ポリエチレンテレフタレート(以下「PET」という。)製窓ガラス用フィルム(JIS A 5759)に規定するもの。以下同じ。)のうち、多積層(引裂強度を強くすることを目的として数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。以下同じ。)以外で、基材の厚さが 100μm以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア)又は(イ)のガラスに貼付したもの

(エ) 塩化ビニル製窓ガラス用フィルムのうち、基材の厚さが 400μm 以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア)又は(イ)のガラスに貼付したもの

(オ) 前(ア)又は(イ)に金属又は酸化金属で構成された薄膜を施した低放射ガラス(通称Low-E膜付きガラス)

(カ) PET製窓ガラス用フィルムのうち、多積層以外で、基材の厚さが 100μm を超え 400μm以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア)又は(イ)のガラスに貼付したもので、バルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる足場(奥行き1m以上、かつ、長さ4m以上のもの。以下同じ。)が設けられているもの

(キ) PET製窓ガラス用フィルムのうち、多積層で、基材の厚さが 100μm 以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア)又は(イ)のガラスに貼付したもので、バルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる足場が設けられているもの

(ク) 複層ガラス(JIS R 3209)で、その2枚以上の材料板ガラスがそれぞれ前(ア)から(キ)までのいずれかにより構成されているもの

(ケ) 前(ア)から(ク)まで以外であって、窓を容易にはずすことができるもの

ウ  屋内でロックされている窓等

次に掲げるガラス窓等のうち、当該ガラスを一部破壊することにより外部から開放することができるもの。(窓に設置される鍵(クレセント錠又は補助錠をいう。)は2以下で、別個の鍵を用いたり暗証番号を入力したりしなければ解錠できないような特殊なクレセントやレバーハンドル等が設置されていないものに限る。)

なお、(ア)及び(エ)のガラス窓等(窓ガラス用フィルム等を貼付したものを含む。)については、イの「はめ殺しの窓等」として取り扱うことができる。

(ア) 普通板ガラス、フロート板ガラス、磨き板ガラス、型板ガラス、熱線吸収板ガラス又は熱線反射ガラス入り窓等(ガラスの厚さが6mm 以下のもの)

(イ) 網入板ガラス(JIS R 3204)又は線入板ガラス(JIS R 3204)入り窓等(ガラスの厚さが 6.8mm 以下のもの)

(ウ) 前(イ)以外の網入板ガラス又は線入板ガラス入り窓等で、バルコニー,屋上広場等の破壊作業のできる足場が設けられているもの(ガラスの厚さが 10mm 以下のもの)

(エ) 強化ガラス又は耐熱板ガラス入り窓等(ガラスの厚さが5mm 以下のもの)

(オ) 合わせガラス(JIS R 3205)入り窓等(フロート板ガラス 6.0mm 以下+ポリビニルブチラール(以下「PVB」という。)30mil 以下+フロート板ガラス 6.0mm 以下、網入板ガラス 6.8mm 以下+PVBPVB30mil 以下+フロート板ガラス 5.0mm 以下、フロート板ガラス6.0mm 以下+エチレン酢酸ビニル共重合体中間膜(株式会社ブリヂストン製のものに限る。以下「EVA」という。)0.4mm 以下+PETフィルム 0.13 ㎜以下+EVA中間膜 0.4mm 以下+フロート板ガラス 6.0mm 以下、フロート板ガラス 6.0mm 以下+EVA中間膜 0.8mm 以下+フロート板ガラス 6.0mm 以下、網入板ガラス 6.8mm 以下+EVA中間膜 0.4mm 以下+PETフィルム 0.13 ㎜以下+EVA中間膜 0.4mm 以下+フロート板ガラス 5.0mm 以下、網入板ガラス 6.8mm 以下+EVA中間膜 0.8mm 以下+フロート板ガラス 5.0mm 以下)

(カ) 前(オ)以外の合わせガラス入り窓等で、バルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる足場が設けられているもの(フロート板ガラス 5.0mm 以下+PVB60mil 以下+フロート板ガラス 5.0mm 以下、網入板ガラス 6.8mm 以下+PVB60mil 以下+フロート板ガラス 6.0mm 以下、フロート板ガラス 3.0mm 以下+PVB60mil 以下+型板ガラス 4.0mm 以下)

(キ) PET製窓ガラス用フィルムのうち、多積層以外で、基材の厚さが 100μm 以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア)から(カ)までのいずれかのガラスに貼付したもの

(ク) 塩化ビニル製窓ガラス用フィルムのうち、基材の厚さが 400μm 以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア) から(カ)までのいずれかのガラスに貼付したもの

(ケ) 前(ア)から(カ)までのいずれかに金属又は酸化金属で構成された薄膜を施した低放射ガラス(通称Low-E膜付きガラス)

(コ) PET製窓ガラス用フィルムのうち、多積層以外で、基材の厚さが 100μm を超え 400μm以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア)から(エ)までのいずれかのガラスに貼付したもの

(サ) PET製窓ガラス用フィルムのうち、多積層で、基材の厚さが 100μm 以下のもの(内貼り用、外貼り用は問わない)を前(ア)から(エ)までのいずれかのガラスに貼付したもの

(シ) 複層ガラス入り窓等で、その2枚以上の材料板ガラスがそれぞれ前(ア)から(サ)(前(ウ)及び前(ウ)に前(キ)から(サ)に示す加工をしたものを除く。)までのいずれかにより構成されるもの

(5) 次の構造の開口部は、代替開口部として扱えないものであること。

ア網入板ガラス、線入板ガラス、合わせガラス又は倍強度ガラスのはめ殺し窓等

イ屋外から開放できない鉄製の扉

ウ 格子、ルーバー、広告物、看板、日除け、雨除け、ネオン管灯設備等により所定の寸法のとれない窓等

続いて7号に示す部分であるが、これは告示にて示されている。

<昭和45年12月28日 建設省告示第1831号

建築基準法施行令第百二十六条の七第七号の規定に基づく非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条の七第七号の規定に基づき、非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基準を次のとおり定める。

第一 非常用の進入口又はその近くに掲示する赤色灯は、次の各号に適合しなければならない。

一 常時点灯(フリツカー状態を含む。以下同じ。)している構造とし、かつ、一般の者が容易に電源を遮断することができる開閉器を設けないこと。

二 自動充電装置又は時限充電装置を有する蓄電池(充電を行なうことなく三十分間継続して点灯させることができる容量以上のものに限る。)その他これに類するものを用い、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続される予備電源を設けること。

三 赤色灯の明るさ及び取り付け位置は、非常用の進入口の前面の道又は通路その他の空地の幅員の中心から点灯していることが夜間において明らかに識別できるものとすること。

四 赤色灯の大きさは、直径十センチメートル以上の半球が内接する大きさとすること。

第二 非常用の進入口である旨の表示は、赤色反射塗料による一辺が二十センチメートルの正三角形によらなければならない。

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ポイントは4個!非常用進入口の緩和基準

非常用進入口を設置しなければならない建物であることがわかった時、非常用進入口が必要だから建物ファサードについては少々あきらめてくださいというのは、酷な話である。

設計者として考えなくてはならないのは、施主の立場に立った広い設計知識を持ち合わせることである。

ここでは、必ず抑えておくべき非常用進入口の緩和基準を紹介する。

・代替進入口の設置している

非常用進入口を設置する建物を設計したことがある方は必ずご存知であろう。

非常用進入口を設置する代わりに代替進入口というものを設置すれば緩和できるというものである。

以下に根拠条文を示す。

<建築基準法施行令 第126条の6>

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一  第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

上記条文下線部に示す箇所が代替進入口についてを示している。

ポイントは以下の通りである。

・代替進入口は10m以内に設置する

・ガラスなどの用件は非常用進入口と同様

・バルコニーは不要である

・赤色灯、表示は不要である

・設置の道路条件は非常用進入口と同様

・非常用エレベーターを設置している

<建築基準法施行令 第126条の6>

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一  第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
非常用進入口は、建物高さ31mまでの部分に設置することになっている。これは、31mを越す部分には、非常用エレベーターを設置することになっており、非常用進入口が不要であるということである。

法的に31mを越す建物であれば、非常用エレベーターを設置するので、非常用進入口の設置は必要無くなるが、なんらかの理由で31m未満でも、非常用エレベーターを設置すれば、非常用進入口は緩和される。だが、自主的に設置するのはコストや計画上も不利な要因が多いので設置することは稀であろう。

・火災を発生するおそれの少ない階

条文を見ていこう。

<建築基準法施行令 第126条の6>

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

上記の条文では、火災を発生するおそれの少ない階について、その上下階に進入口を設ければ設置をしなくてもよいという事になっている。

当該条文が示す火災の発生の恐れの少ない用途については具体的な例も示されてはいない。ただ、平成12年5月31日建告1440号においては、「火災の発生のおそれの少ない室を定める件」とあるため、行政の確認をとりながら準用していただけたらと思う。

・進入を防止する必要がある階

まずは条文を見ていこう。

<建築基準法施行令 第126条の6>

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

「屋外からの進入を防止する必要がある階でその直上階又は直下階から進入することができるもの」と規定されている。

屋外からの進入を防止する必要がある階とは、具体的に何であるのか

以下の条文に規定されている。

「屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件」

(平 12.5.31 建設省告示第 1438 号)

建築基準法施行令第 126 条の6の規定に基づき,屋外からの進入を防止する必要がある

特別な理由を次のように定める。

建基令第 126 条の6の屋外からの進入を防止する必要がある特別な理由は,次に掲げる

ものとする。

一  次のいずれかに該当する建築物について,当該階に進入口を設けることにより周囲

に著しい危害を及ぼすおそれがあること。

イ  放射性物質,有害ガスその他の有害物質を取り扱う建築物

ロ  細菌,病原菌その他これらに類するものを取り扱う建築物

ハ  爆発物を取り扱う建築物

ニ  変電所

二  次に掲げる用途に供する階(階の一部を当該用途に供するものにあっては,当該用

途に供する部分以外の部分を1の階とみなした場合に建基令第 126 条の6及び建基

令第 126 条の7の規定に適合するものに限る。)に進入口を設けることによりその目

的の実現が図れないこと。

イ  冷蔵倉庫

ロ  留置所,拘置所その他人を拘禁することを目的とする用途

ハ  美術品収蔵庫,金庫室その他これらに類する用途

ニ  無響室,電磁しゃへい室,無菌室その他これらに類する用途

どちらにしろ、上記用途の階であったとしても、上下階は進入口を設けなければいけないことを忘れてはならない。

再確認!非常用進入口と消防法との関係

非常用進入口は建築基準法と定められるものであり、消防には定められいない事は述べた通りである。

では、非常様進入口について建築基準法所管の建築主事にだけ意見を聞けばよいのかというとそういう訳ではない。

その事を理解する為には、消防同意の点から考えて置かねばならない。

建築基準法93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)

特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。

消防法第7条に基づく消防同意事務等取扱規程

平成3年4月1日訓令第33号

(同意の審査)

第3条 法第7条第2項の規定に基づく同意事務については、当該建築物の許可又は確認に係る計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定並びに消防用設備等及び消防活動についての規定に適合しているかどうか審査し、かつ、同条同項に定める期間内に処理しなければならない。

消防同意について示すアンダーラインについて注意していただきたい。

「当該建築物の許可又は確認に係る計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定並びに消防用設備等及び消防活動についての規定に適合しているかどうか審査」

防火区画は建築基準法の事なのだから・・・と思うだろうが、そうではないのである。

この基準に基づき指導をしてくるのである。

非常用進入口は消防活動の為につくるものである。よって、消防の意見は尊重しなければならない。

迷ったら建築主事と消防に確認へ!

設計を進めて行く中で判断に迷うことは山ほどあるだろう。

非常用進入口のことにしても、要件にあっているのかどうか、判断はなかなか難しいものである。

設計者として、まず十分に法令を頭の中に叩きこんだ上でわからないことはどんどん、建築主事や所轄消防署に確認に行くべきである。

忘れてはならないのは、設計は建築士の意思のもとに行われていることである。建築確認申請も消防同意もこのように設計したから良いかという判断のもと進められている。

相手は法の番人であるので、些細な点も見逃さないが、一歩進んだ議論をする為には建築士の知識があることは当然のことである。

設計時に抑えておくべき2のポイント

今まで様々なことがらを述べてきたが、大事なのはどの部分をしっかり抑えておくべきかが気になるところだろう。

ここでは要点をまとめておきたい。

①3階建を超えたら非常用進入口

3階建を超えたら非常用進入口が必要になるという事を頭の中に叩き混んでもらいたい。用途にも関係ないので、とにかく必要になるんだと覚えてもらいたい。

②非常用進入口がファサード的に問題あるなら代替進入口

まずは、セオリーとして非常用進入口を純粋に置くことができるかは大事なポイントである。代替進入口は一見メリットも大きいが個数も増える為、検討項目も増える。

だが、非常用進入口がどうしても計画上邪魔と感じるなら、代替進入口を積極的に使いたい。

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まとめ

計画をする上で、押さえておくべきポイントをまとめてみた。

非常用進入口の設置は第一に考えるものではないのが一般的であろう。計画図面をある程度書いた段階で、法的要求を確認している中で、非常用進入口を思い出し、バルコニーを設けられないので代替進入口にしたというように計画をまとめるパターンが多いのではないだろうか。

この段階で気づけばまだよいが、ずっと気づかないで進んでいくと取り返しがつかなくなってしまうこともある。今回この記事を読んだのなら、頭の片隅に非常用進入口のことを置いていただきたい。そうする事で計画がなりたたないという状態は防ぐことができるであろう。

計画をしていく中で超えなくてはいけないハードルはいくつもでてくる、施主の要望と法の要求が矛盾していることなどは当たり前のようにおこることであろう。その丁度よい頃合いの部分を見つけ解決していくのが設計者の役割であり指名である。知見を深めればその分だけ解決の糸口は見つかるものである。

建築は機械化された自動車等の産業とは違い、設計者と施工者そして施主が協力しあって作っていく方法は、昔から変わっていない。

つまり決まった解決方法がある訳でもない事になる、幅広い知識と同時に深い知識も持つことがその解決への方法を見つける手段であろう。だが、設計者の考えだけでは建物を建てることはできず関係監督機関の承認を獲ながら取り組んでいくのが建設事業であることも忘れてはならない。ちょっとでも疑問となる点については、積極的に建築主事や確認機関、消防に確認をしていきたいものである。その行為により、その独特の考え方を認識することにもつながっていくものである。

しっかりと事前打ち合わせをすることにより、計画のあと戻りなどは防げる部分もあるはずである。

これを機に知見を更に深めていだだけたらと思う。

【記事監修】 山田 博保
【記事監修】
株式会社アーキバンクCEO
一級建築士
不動産コンサルティングマスター

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。

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最終更新日 : 2017年10月30日
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9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

連絡先:info★archibank.co.jp
(スパム防止のため★部分を半角@書き換えて送付ください。)
 
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既に見積書がある場合
はご添付下さい
見積書があればご添付下さい。内容を踏まえて、現地調査を行い、本当に必要な項目かチェックを行います。できる限りその金額よりも安く工事ができるように業者選定や内容を精査の対応をさせて頂きます。
※送信頂いたお客様の個人情報は、株式会社アーキバンクで責任を持って管理させていただきます。またご登録頂いたメールアドレスは株式会社アーキバンクが主催するのメールマガジンに登録されますのでご了承下さい。※いつでも解除可能です。
プライバシーポリシー

最終更新日 : 2017年10月30日
弊社では以下のようにプライバシーポリシーを掲げ、お客様の個人情報の保護につとめています。弊社のサービスもしくは商品を購入した場合、または弊社の物品の無料進呈等キャンペーンに応募した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされます。本プライバシーポリシーを熟読してご理解ください。

個人情報とは
弊社のプライバシーポリシーでは、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その氏名、生年月日、電話番号、住所、E メールアドレスその他の記述、画像、音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を特定、識別できるものをいいます。また、「保有個人データ」とは、個人情報保護法に定める保有個人データをいいます。

個人情報の収集方法
サービスをご利用いただく際に、氏名、E メールアドレス等の個人情報を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて以下の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。人種、民族、本籍地、宗教、政治的見解及び労働組合への加盟に関わる個人情報については、これを収集・利用いたしません。

個人情報を収集・利用する目的
弊社は、以下の目的で個人情報を収集または利用いたします。
1.教材の配送、及び、Eメールや郵送等によるニュースレターの送信
2.弊社、または、セミナーの主催者もしくは共催者、弊社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者または弊社と共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下あわせて「ビジネス・パートナー」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
5.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
6.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略の策定・改善を目的とした調査・検討を行うため
7.お客様からの問い合わせに対して、回答や連絡を行うため
8.お客様にとって弊社が有益であると判断した情報を提供するため

情報の第三者への開示について
1.弊社は、下記2または3に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のとおり、個人情報を共同利用することがあります。
1.共同利用者:各種セミナー、教材開発の主催者および共催者および講師・インストラクター
2.共同利用される個人データの項目
3.氏名(窓口担当者を含む)
4.住所(郵便番号を含む)
5.E メールアドレス
6.性別
7.電話番号
8.FAX番号
9.勤務先名
10.肩書き・部署
11.職業
12.弊社が管理上付与するお客様番号
3.共同利用の目的
1.弊社および弊社のビジネス・パートナーの商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報またはキャンペーン情報を提供するため
2.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため
3.弊社および弊社のビジネス・パートナーのサービスもしくは商品に関する統計的資料を作成するため
4.弊社および弊社のビジネス・パートナーの求人情報を提供するため
5.その他弊社の経営方針もしくはマーケティング戦略・営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討 を行うため
6.お客様にとって弊社またはビジネス・パートナーが有益であると判断した情報を提供するため
4.共同利用する個人情報の管理責任者:株式会社アーキバンク

弊社は、以下の場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
1.法令により情報の開示が求められる場合
1.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
2.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力すること、また、その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
3.お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
5.業務遂行に必要な限度で個人情報の取扱いを委託する場合

保有個人データの開示等
1.お客様は、弊社所定の手続により、以下の請求を行うことができます。
1.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報でないことを確認すること(保有個人データの開示)
2.弊社の保有する自己の保有個人データの利用目的の通知(保有個人データの利用目的の通知)
3.弊社の保有する自己の保有個人データが誤った情報である場合に、それを追加、訂正、削除すること(保有個人データの追加、訂正、削除)
2.弊社は、前項(3)の保有個人データの訂正または削除の可否を決定した場合には、遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求を行いたい場合には、下記の通り対応させていただきます。
1.「開示等の求め」の申し出先下記宛、所定の申請書に必要書類・手数料を添付の上、エクスパック500または簡易書留で郵送をお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
2.住所:〒 150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6 株式会社アーキバンク
3.「開示等の求め」に際して提出すべき書面(様式)等「開示等の求め」を行う場合は、まず、Eメールにてご連絡ください。申請書をお送りいたします。申請書のご請求は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
株式会社アーキバンク:info★archibank.co.jp(スパム防止のため、★の部分を半角@に変えてご送付ください。)
4.代理人による「開示等の求め」「開示等の求め」をする者が代理人である場合は、下記の書類(A、B又はC)が必要となります。
A.親権者、未成年後見人の場合
・戸籍謄本(親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証のコピーも可)1通
B.補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人の場合
・後見登記事項証明書1通
C.委任による代理人の場合
・委任状1通(実印によるもの)
・ご本人の印鑑証明書1通
5.「開示等の求め」の手数料及びその徴収方法
開示・利用目的の通知の求めの場合に限り、1回の申請ごとに、以下の金額(弊社からの返信のためのエクスパック500または簡易書留郵便費を含む)を申し受けます。
開示等の求めに関する手数料:1,000円
1,000円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
*手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後1ヶ月以内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6.「開示等の求め」に対する回答方法
申請者の申請書記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。
7.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、2年間保存し、その後破棄させていただきます。提出いただいた書類はお返しできません。
[保有個人データの不開示事由について]
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。
不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。
また、不開示の場合についても手数料の返還は行いませんのでご容赦ください。
・申請書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている
・住所・弊社の登録住所が一致しないときなどご本人が確認できない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合

個人情報の安全性
弊社では、個人情報の不当なアクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩などのリスクに対して、合理的かつ厳正な安全対策を講じておりますが、以下の事由など弊社の責に帰すべからざる事由を原因とする個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などに関しては、弊社では責任を負いかねますので、ご注意ください。
1.誰でもアクセスできる形態でインターネット上に個人情報を開示した場合
2.弊社以外のウェブサイトにおいて個人情報を開示した場合
3.お客様の利用した端末から個人情報が漏れた場合
4.お客様の管理下にあるパスワードの使用を原因として個人情報が漏れた場合
5.各種申込フォームにお客様が入力したメールアドレスが間違っている場合
(各種申込フォームでは内容をお客様に確認していただくために、登録されたメールアドレスに申込情報を自動的に配信いたします。そのため間違ったメールアドレスであっても、そのメールアドレスに申込情報が自動的に配信されます。)
6.各種申し込みフォームに入力された情報は、ブラウザ上で申し込み完了の動作まで、その情報がフォーム上に表示されることがあります。ブラウザを閉じずにそのまま離席するなどして他人に覗き見される場合。
(回線上に問題が生じた際に、再度申し込み情報を入力することを省略するためにセッション管理という技術を利用しています。 申込を完了する、または、申し込み途中で申込を中止する時はブラウザを閉じることで回避できます。)

セキュリティについて
1.個人情報の登録が発生するWebページではデータ送信の際に、業界で機密保持の標準規格として使用されているSSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を使用しております。

プライバシーポリシーの変更
1.本プライバシーポリシーの内容は、お客様に通知をすることなく変更されることがあります。
2.プライバシーポリシー変更後は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のウェブサイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

【お客様へのご協力とお願い】
弊社より、個人情報を含むメールが配信される場合は以下の通りです。
これらの際には申込時に入力されたメールアドレスに登録内容(個人情報)を含むメールが配信されます。メールアドレス入力を間違えた場合でも、そのメールアドレスに個人情報が含まれるメールが配信されます。大抵はエラーメールとなると思われますが、間違えたメールアドレスが利用されていた場合には、そのメールアドレスに個人情報を含む登録内容が送信され、個人情報が漏洩する可能性があります。各種サービス・キャンペーンの購入・応募時の情報入力の際には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

・メールマガジンを購読された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・プレゼント・キャンペーンに応募された時に登録内容を確認する為に自動配信されるメール
・申込フォームからの申込をされたときに申込内容を確認する為に自動配信されるメール
・教材が配送される場合に配信される発送完了のお知らせメール
以上

株式会社アーキバンク

150-0002  東京都渋谷区 渋谷2-4-6

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